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令和4年度 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する書類提出について

2022.08.03

〇介護職員等ベースアップ等支援加算について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため創設されました。令和4年2月から令和4年9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員等ベースアップ等支援加算により基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度です。介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。

【参考】介護職員等ベースアップ等支援加算の概要について

    介護保険最新情報Vol.1082
    加算算定対象サービス

 

〇取得要件

・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること

(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)

・賃上げ効果の継続に質するよう、加算額の3分の2以上は「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げに充てること

 

〇計画書等の提出期限

  <令和4年10月1日から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合>

 令和4年8月31日(水) 

 <令和4年11月以降に取得する場合>

  加算を取得する月の前々月の末日

 

〇提出書類

・別紙様式2 介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

処遇改善計画記載要領

・提出書類一覧&チェックリスト

 *申請書類ダウンロードのページをご参照ください。

 

〇書類の提出先

 <郵送の場合> 当日消印有効

 < メール > kaigo@motosu-union.gifu.jp

 *提出期限に遅れた場合、本加算の算定はできませんのでご注意ください。

 

〇実績報告書提出期限

・令和5年7月31日(月)

 

〇参考

・厚生労働省Q&A