介護サービスの利用方法
1. 申請する
申請の窓口はもとす広域連合または各市役所・役場の窓口です。
次のところでも申請の依頼ができます。
【地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設など】
申請に必要なもの
・介護保険の被保険者証(原本)
・医療保険の加入確認のため次の1~4のいずれかの書類(40歳~64歳の方は必須、65歳以上の方は任意)
1 有効期限内(2025年12月1日まで)の健康保険証の写し
2 マイナ保険証とマイナポータル「医療保険の資格情報」画面の提示
3 医療保険者の発行する「資格情報のお知らせ」の写し
4 医療保険者の発行する「資格確認書」の写し
〇申請書には、主治医の氏名、医療機関名、医療機関住所を記入する欄があるので確認をお願いします。
2. 要介護認定
訪問調査
心身の状態を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
→医師の意見書→コンピューター判定(一次判定)
介護認定審査会(二次判定)
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
認定(判定内容)
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
- 要支援1・要支援2
- 要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
- 非該当
3. 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、もとす広域連合から認定結果が簡易書留郵便にて通知されます。
認定結果によって、利用できるサービスの種類やケアプランを作成する業者、介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
4. サービス開始
必要に応じたサービスの利用をすることができます。
お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。
下記のバナーやURLから地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の検索ができます。
URL:https://carepro-navi.jp/motosukoiki
5.居宅(介護予防)サービス計画の作成を依頼する場合
介護保険のサービスを利用する場合、一部のサービスを除いて、居宅(介護予防)サービス計画に基づいてサービスが提供されます。この計画の作成については専門性が高いため、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者に依頼することが可能です。
事業者に計画作成を依頼する場合、その旨をあらかじめ、もとす広域連合に届け出る必要があります。
詳細については、こちらのページをご確認ください。
お問い合わせ
介護保険課
TEL : 058-320-2220(保険係)/ TEL : 058-320-2221(認定係)/ FAX : 058-320-2265