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介護サービスの利用方法

1. 申請する

申請の窓口はもとす広域連合または各市役所・役場の窓口です。
次のところでも申請の依頼ができます。
【地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設など】

申請に必要なもの

 ・要介護・要支援認定申請書

    ・介護保険の被保険者証(原本)

    ・医療保険の加入確認のため次の1~4のいずれかの書類(40歳~64歳の方は必須、65歳以上の方は任意)

    1 有効期限内(2025年12月1日まで)の健康保険証の写し

    2 マイナ保険証とマイナポータル「医療保険の資格情報」画面の提示

    3 医療保険者の発行する「資格情報のお知らせ」の写し

    4 医療保険者の発行する「資格確認書」の写し

 

    〇申請書には、主治医の氏名、医療機関名、医療機関住所を記入する欄があるので確認をお願いします。

 

 

   記入例   申請時のお願い 

 

2. 要介護認定

訪問調査

 心身の状態を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
→医師の意見書→コンピューター判定(一次判定)

介護認定審査会(二次判定)

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

認定(判定内容)

介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。

  • 要支援1・要支援2
  • 要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
  • 非該当 

3. 認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、もとす広域連合から認定結果が簡易書留郵便にて通知されます。
認定結果によって、利用できるサービスの種類やケアプランを作成する業者、介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

4. サービス開始

必要に応じたサービスの利用をすることができます。

お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。

下記のバナーやURLから地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の検索ができます。

   

kouiki v4.png

 

 URL:https://carepro-navi.jp/motosukoiki

 

5.居宅(介護予防)サービス計画の作成を依頼する場合

介護保険のサービスを利用する場合、一部のサービスを除いて、居宅(介護予防)サービス計画に基づいてサービスが提供されます。この計画の作成については専門性が高いため、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者に依頼することが可能です。

事業者に計画作成を依頼する場合、その旨をあらかじめ、もとす広域連合に届け出る必要があります。

詳細については、こちらのページをご確認ください。

 

お問い合わせ

介護保険課

TEL : 058-320-2220(保険係)/ TEL : 058-320-2221(認定係)/ FAX : 058-320-2265