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介護サービス事業所の皆様へ(介護報酬の請求に係る重要なお知らせ)

2022.08.12

 この度、介護予防・日常生活支援総合事業相当サービス(訪問介護・通所介護)におきまして、令和4年10月1日サービス提供分より算定方法を変更する(回数制サービスコードの導入)こととなりました。

 詳細につきましては、別添「資料1 介護予防・日常生活支援総合事業相当サービスにおける回数制サービスコードの導入について」等をご確認いただき、ご不明な点等がございましたら「資料3 質問票」にてお問い合わせください。

 今後の介護報酬の請求に関わる重要な内容ですので、十分にご理解いただき、適正な介護報酬の請求に努めていただきますようにお願い申し上げます。

 

※「資料3 質問票」にてご照会いただいた内容につきましては、随時「医療・介護情報検索システム(関係者サイト)」に掲載していく予定です。

 

<問い合わせ>

 もとす広域連合 介護保険課 保険係 電話:058-320-2220

 

<参考資料>

資料1 介護予防・日常生活支援総合事業相当サービスにおける算定方法の変更について(回数制サービスコードの導入)

資料2 Q&A

資料3 質問票

A2訪問介護サービスコード表

A6通所介護サービスコード表