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【総合事業】令和6年4月からの訪問型サービス(A2)の取扱いについて【周知】

2024.05.02

令和6年度告示改正により、国において定める総合事業の第1号事業支給費の額に関する基準の改正が行われ、従来相当サービスの訪問型サービス(A2)については、基本報酬部分に改正がなされたため、現時点での当連合としての考え方を整理しましたので、ご確認をお願いいたします。

詳細については、以下の資料等をご確認ください。

1_【事務連絡】令和6年4月からの訪問型サービスについて

2_回数制サービスコード導入に係るQ&A(訪問型サービス部分のみ変更)

3_【別添1】国資料

4_【別添2】A2サービスコード(R4.10月)

5_【別添3】訪問型サービスコード表(R6.4)