○もとす広域連合情報公開事務取扱要綱

平成28年3月24日

告示第15号

もとす広域連合情報公開事務取扱要綱(平成17年もとす広域連合要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがある場合のほか、もとす広域連合情報公開条例(平成16年もとす広域連合条例第3号。以下「条例」という。)による公文書の公開に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(情報公開の窓口等)

第3条 公文書の公開に係る事務を行うため、総務課企画係に情報公開受付窓口(以下「受付窓口」という。)を設置する。

2 受付窓口で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 公文書の公開についての案内及び相談に関すること。

(2) 公文書公開に係る事務について、各実施機関並びに担当課及び施設(以下「担当課等」という。)との連絡調整に関すること。

(3) 公文書の検索に必要な資料(以下「検索資料」という。)の整備及びその閲覧に関すること。

(4) 複数の担当課等にわたる事案に係る連絡調整に関すること。

(5) 公文書公開請求書(もとす広域連合情報公開条例施行規則(平成17年もとす広域連合規則第1号。以下「規則」という。)様式第1号。以下「請求書」という。)の受付に関すること。

(6) 事案の移送に係る通知に関すること。

(7) 公文書公開請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)の期限の延長に係る通知に関すること。

(8) 公開決定等の期限の特例に係る通知に関すること。

(9) 公開決定等に係る担当課等との協議に関すること。

(10) 公開決定等の通知に関すること。

(11) 公開決定に伴う意見聴取に対し、反対の意思を表示した第三者への通知に係る書面の送付に関すること。

(12) 公文書の閲覧、聴取、視聴(以下「閲覧等」という。)又は写しその他の物品(以下「写し等」という。)の供与及び写し等の供与に係る費用の徴収の手続に関すること。

(13) もとす広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問に係る調整及び庶務に関すること。

(14) 公開決定等に係る審査請求(以下「審査請求」という。)の受付に関すること。

(15) 審査請求事案に係る担当課等との協議に関すること。

(16) 審査請求事案についての決定に係る通知に関すること。

(17) 第三者からの審査請求を棄却する場合等における当該第三者への通知に係る書面の送付に関すること。

(18) 公文書公開の実施状況の公表に関すること。

(19) その他公文書公開制度の運営全般に関すること。

3 担当課等で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 公開請求に係る公文書の特定等に関すること。

(2) 事案の移送に関すること。

(3) 第三者からの意見聴取に関すること。

(4) 公開決定等の期限の延長に関すること。

(5) 公開決定等の期限の特例に関すること。

(6) 公開の可否について受付窓口と協議の上決定すること。

(7) 公開決定に伴う意見聴取に対し、反対の意思を表示した第三者への通知に関すること。

(8) 公開請求のあった公文書の公開の実施に関すること。

(9) 審査請求事案の審査会への諮問に関すること。

(10) 審査請求事案について受付窓口と協議の上決定すること。

(11) 第三者からの審査請求を棄却する場合等における当該第三者への通知に関すること。

(公開請求に関する相談)

第4条 受付窓口は、公開請求をする者(以下「請求者」という。)の求めている公文書(情報)が何であるか具体的に聞き取り、受付窓口に備え置く検索資料での検索を行うとともに、必要に応じて担当課等と連絡をとり、若しくは担当課等職員を立ち会わせるなどして、当該公開請求に係る公文書を特定するとともにその所在を確認するものとする。なお、公開請求をしようとする者が他課等へ来庁した場合は、受付窓口へ案内する等適切な対応に努める。

2 公開請求のあった公文書を、公文書公開制度によらないで、次に掲げる事項に則して公開できる場合は、それに応じた対応を行う。

(1) 広報刊行物、統計資料、行政資料等で公表を目的として保管されているものは情報提供で対応する。

(2) 他の制度等によって閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合は、その旨を説明し、担当課等へ案内する。

3 郵送による公開請求については、特別に相当な理由がある場合を除いては、認めないものとする。相当の理由とは、客観的にやむを得ない理由がある場合であり、事案ごとに判断するものであるが、郵送による公開請求の相談等があった場合は、受付窓口での公開請求を原則とする旨の説明を行うこととする。ただし、郵送での公開請求を認めたときは、請求書を送付するなど、手続について適宜指導する。

(公開請求の方法)

第5条 公開請求の方法は、次のとおりとする。

(1) 公開請求は、請求者が受付窓口へ請求書を提出して行うものであるので、電話又は口頭による公開請求は受け付けない。

(2) 請求者が身体の障害等により自ら請求書の記載が困難な場合においては、職員が代筆するなどして対応するものとする。

(3) 請求書は、原則として実施機関ごとに提出されるものであるが、公開請求が複数の機関にまたがる場合又は複数の文書について公開請求がある場合等においては、宛先を連署するなどして1枚の請求書で複数の公開請求を行うこともできるものとする。この場合、受付窓口の職員は請求書を複写し、担当課等に送付するものとする。

(公開請求の本人確認等)

第6条 請求者が、条例第5条に規定する請求権者であるかどうかの確認は、原則として請求書に記載されている内容によって確認するものとし、身分証明書等の提示は求めない。ただし、記載事項について明白な疑義が生じる場合等においては、規則第3条第2項の規定により身分証明書等の提示を求めて確認するものとする。

2 公開請求は、本人が行うものであるが、特別な理由によってなされる代理人による公開請求の場合は、委任状の提出を求め、代理関係の確認を行う。

3 条例第5条第4号に規定する学校に在学する者のうち、義務教育を受けている者からの公開請求については、請求内容を検討の上、必要に応じて親権者等法定代理人の同伴を求めて行わせるものとする。

4 条例第5条第6号に規定する利害関係を有するものからの公開請求については、利害関係の内容、当該請求に係る公文書の内容と利害関係との関連等について、慎重に確認すること。

(請求書の記載確認事項等)

第7条 請求書の記載事項の確認手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 「住所」、「氏名」及び「電話番号」の確認は、次の事項に留意すること。

 請求権者であるかどうか、及び公文書を公開するかどうかの決定の通知書(以下「決定通知書等」という。)の送付先を特定するため、正確に記入されていること。

 押印は要しないこと。

 請求者が法人その他の団体である場合は、担当者の連絡先(勤務先、部署等)の記載を求めること。

 電話番号は、請求者に執務時間内に確実に連絡できる電話番号(自宅、勤務先等)が記入されていること。

(2) 「請求する公文書の件名又は内容」の確認は、次の事項に留意すること。

 公開請求の対象となる公文書を特定するための件名又は内容が具体的に記入されていること。

 記入内容が不十分である場合は、請求者に補筆訂正を求めること。

 指定された欄に記入できない場合は、別紙に記載しても可とすること。

(3) 「公文書の公開の方法の区分」は、希望する区分の□欄にレで表示されていること。

(4) 「公文書の公開を請求する資格の区分」は、該当するいずれかの区分の□欄にレで表示され、必要な記載欄に記入がされていること。

(5) 「使用目的」は、公文書を特定するにあたっての補足資料や部分公開とする場合における公開請求の趣旨を損なわないかどうかの判断資料とするほか、本制度の利用状況を把握する統計資料とする際等の参考として利用するものであり、できる限り記載を求めるものであるが、強制的に記載を求めるものではない。従って、本欄の記載がなくても請求要件が欠けるものではない。

2 公開請求をしようとする公文書の特定に当たっては、特定に必要な事項を十分に聴取し、検索資料により、又は担当課等との連絡により、若しくは必要に応じて当該課等の職員の立会いを求めることにより行う。

(受付窓口における公開請求の受付確認事項等)

第8条 請求書は、受付窓口で受け付け、次に規定する事項の確認又は処理を行うものとする。

(1) 請求書は、受付窓口で受付を行うものとし、提出された請求書を受付するときは、請求書に収受印を押し、その写しを請求書提出者に交付する。

(2) 郵送による公開請求があった場合は、本人又はその代理人から請求書が提出されたことを電話等で速やかに確認し、対象公文書が特定できるものに限り受付を行い、その写しを請求者に送付するものとする。

(3) 受付窓口において公文書を特定する段階で、公開請求の公文書が不存在であることが判明した場合は、その旨を請求者に説明するとともに請求書は受理できないことを併せて説明し、請求書を受け付けないものとする。

2 請求書を受け付けたときは、請求者に「情報公開についての説明事項」(様式第1号)を交付又は送付するとともに、記載事項について説明(送付する場合を除く。)する。

(受付窓口における公開請求の受付後の処理)

第9条 公開するかどうかの決定期間の起算日は、受付窓口で請求書を受付した日をもって、条例第14条第1項の公開請求のあった日として取り扱う。

2 受付窓口の職員は、受付後の処理にあたっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 受付した請求書をもとす広域連合文書規程(平成13年もとす広域連合訓令第8号)の定めるところにより収受の手続を執り、「公文書公開請求等受付処理簿」(様式第2号)に、必要事項を記載し、速やかに担当課等へ送付するとともに、当該請求書の写しを当該窓口で保管すること。

(2) 請求書を担当課等へ送付する際に、担当課等が円滑かつ適切に公開請求に対する決定等を検討できるよう担当課等への連絡調整に努めること。

(担当課等における請求書の確認事項等及び事案の移送)

第10条 担当課等は、受付窓口から請求書の送付を受けた場合は、請求書の記載事項を確認した上で次の事項について検討する。

2 担当課等は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものである場合又は他の実施機関の事務と重要な関連を有する情報に係るものである場合等であって、他の実施機関の方が公開の是非を適切に判断し得ると認めるときは、当該他の実施機関と協議の上、事案を移送する。

3 担当課等は、事案を移送した場合は、公文書公開請求事案移送通知書(規則様式第7号)を作成して、受付窓口にその旨連絡し、受付窓口からこれを請求者に送付する。事案を移送した担当課等は、事案の移送を受けた実施機関(事案の移送を受けた後は「担当課等」とみなす。)において公開を実施する場合には、当該公開のために公文書の貸与等必要な協力をするものとする。

4 担当課等は、公開請求のあった公文書に他の課等(以下これらの課等を「関係課等」という。)が担当する事務に係る情報が記録されている場合は、非公開情報に該当していないかどうかの判断に際して、あらかじめ当該関係課等と協議する。

5 担当課等は、即日公開の場合を除いて、公開するかどうかの決定について調整を図るため、受付窓口へ協議するものとする。

(公開請求における第三者情報)

第11条 公開請求のあった公文書に、第三者に関する情報が含まれている場合は、担当課等は、公開決定等を慎重かつ公正に行うために当該第三者の意見を聴取することができる。ただし、当該第三者に関する情報が非公開情報のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが明らかな場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、担当課等は、公開請求のあった公文書に第三者に関する情報が記載されている場合であっても、当該情報が広域連合の契約の相手方に関する情報であって、その情報を公開することによって、第三者の権利又は競争上の地位その他正当な利益に害を及ぼすおそれがないと認めるときは、意見書の提出を求めることを要しないものとする。また、事前の通知等により第三者の意向確認がなされ、その後事情の変更がないものについては意見を聴取したものとして扱うことができる。

3 条例第17条第2項に規定する公開する旨の決定に先立ち、第三者に意見書を提出する機会を与える場合の意見聴取の内容は、当該公文書を公開することによる第三者の権利利益の侵害の有無、広域連合と第三者の協力関係又は信頼関係に対する影響の有無、その他必要と認める事項とする。

4 前項の意見聴取は、当該第三者に関する情報が含まれている公文書の公開請求があった旨を、公開に関する意見照会書(規則様式第8号)により通知し、当該第三者に原則として公開に関する意見書(規則様式第9号)の提出を求めることにより行う。この場合、当該第三者に対し、1週間以内に当該意見書を提出するよう協力を求める。

5 前項による意見聴取においては、請求者等が識別できないように配慮しなければならない。

6 担当課等は、意見聴取に対し第三者が反対の意思を表示した場合に、当該第三者に関する情報が含まれている公文書を公開する旨の決定をした場合は、公開決定についての通知書(規則様式第10号。以下「第三者公開決定通知書」という。)を作成し、受付窓口へ提出する。受付窓口は、当該第三者に対し、公文書を公開する日の2週間前までに当該書面により当該決定をした旨及びその理由並びに公文書を公開する日を通知するものとする。なお、口頭により第三者に関する情報が含まれている公文書を公開する旨の決定の内容を当該第三者に通知することは、認めないものとする。

(公開決定等の決裁)

第12条 公開決定等の決裁区分は、広域連合長が管理する公文書にあっては、もとす広域連合事務決裁規程(平成13年もとす広域連合訓令第1号)の定めるところによる。なお、決裁の際には、受付窓口に合議をするものとする。

2 起案文書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 決定に係る通知書案

(2) 請求書

(3) 第三者からの意見を聴取した場合は、その関係書類

(4) その他必要な書類

(公開決定等の通知書の記載方法)

第13条 公開決定等の通知書の作成にあたっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 「公文書の公開の日時」については、担当課等は、実施日時について事前に請求者に確認し、請求者の都合の良い日時と担当課等の執務日及び勤務時間と調整し、受付窓口と協議してその日時を定めること。また、公文書の写しを郵送する場合は、この欄に「郵送」と記入しておくこと。なお、第三者に関する情報が含まれている公文書を公開する旨の決定(公開請求があった公文書の一部を公開することとする場合の当該公開する旨の決定を含む。以下同じ。)の場合は、当該第三者に第三者公開決定通知書により当該決定の内容(当該第三者に関する部分に限る。以下同じ。)を通知する日から起算して2週間を超える日を定めるものとする。

(2) 「公文書の公開の場所」については、原則として、受付窓口を記入することとするが、必要に応じて会議室を確保すること。なお、担当課等から受付窓口へ公文書を搬入することが物理的に困難である等の理由があるときは、当該担当課等を公開の場所とすることができる。

(3) 公文書一部公開決定通知書(規則様式第3号)の「公文書の公開をしない部分及び理由」については、公開しない部分に記録されている情報の概要、条例第7条各号の該当する号及びその具体的理由を記入すること。また、条例第7条の複数号に該当する場合は、該当する号を全て記入するとともに、各号ごとにその理由を記入すること。

(4) 公文書非公開決定通知書(規則様式第4号)の「公開をしない理由」については、条例第7条各号の該当する号、非公開情報に該当する部分の概要及びその具体的理由を記入すること。この場合において、複数の非公開情報に該当するときは、該当する条例第7条の全ての号を記入するとともに、各号ごとにその理由を記入すること。公開請求のあった公文書が存在しない場合は、存在しない旨及びその具体的理由を記入すること。条例第10条の規定により存否応答拒否をする場合には、条例第10条を適用する旨及び適用することとした具体的理由並びに仮に当該公文書が存在するとした場合の条例第7条の該当する号を記入すること。

(5) 「※上記理由がなくなる日」については、公文書を公開しない旨の決定(公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。)をした日の翌日から起算しておおむね1年以内に非公開情報に該当する事由が消滅することによって公開することができるようになることが明らかな場合で、かつ、その期日を明示することができるときは、その期日を記入すること。

(6) 「担当課(施設)」については、担当課等の名称、当該担当課等における事務担当者及び電話番号を記入すること。

(公開決定等に係る通知等及び即日公開の実施)

第14条 担当課等は、公文書を公開決定等をした場合は、遅滞なく公文書公開決定通知書(規則様式第2号)、公文書一部公開決定通知書又は公文書非公開決定通知書を作成し、これを受付窓口へ提出する。受付窓口は、請求者に送付するとともに、その写しを2部作成し、1部を担当課等へ送付し、1部は受付窓口で保管する。

(公開請求に係る期間延長の特例等)

第15条 担当課等は、受付窓口において請求書を受け付けた日から起算して15日以内に受付窓口と協議の上公開の可否決定をしなければならない。ただし、条例第14条第2項の規定により、次に掲げる場合においては、15日以内に限り決定期間の延長をすることができる。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書であって、当該第三者からの意見聴取に相当の日数を要する場合

(2) 公開請求に係る公文書の量が膨大であり、又はその内容が複雑であるため、公開の可否を決定する内容審査に相当の日数を要する場合

(3) 公開請求に係る公文書が複数の課等に関連するため、意見調整に相当の日数を要する場合

(4) 災害等の発生により、通常業務が行えない場合

(5) 年末年始又は祝日等が重なり執務ができない場合

(6) その他相当の理由があると認められる場合

2 担当課等は、公開決定等が請求書を受理した日から15日以内にできないときは、当該期間内に期間の延長(15日以内に限る。)を決定し、延長後の決定期限及び決定期間を延長する具体的理由を明記の上、公文書公開決定等期間延長通知書(規則様式第5号)を作成し、受付窓口へ提出する。受付窓口は、請求書提出者に通知するとともに、その写しを2部作成し、1部を担当課等へ送付し、1部は受付窓口で保管する。

3 担当課等は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求書を受理した日から30日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る公文書のうち相当の部分について、当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をする。この場合においては、担当課等は、条例第15条を適用する旨及びその具体的理由並びに残りの公文書について公開決定等をする期限を明記の上、公開決定等期間特例延長通知書(規則様式第6号)を作成し、受付窓口へ提出する。受付窓口は、請求書を受理した日から15日以内に、当該通知書を請求者に通知するとともに、その写しを2部作成し、1部を担当課等へ送付し、1部は受付窓口で保管する。

(公開の実施の手続)

第16条 公文書の公開の日時及び場所については、あらかじめ公文書公開決定通知書又は公文書一部公開決定通知書により指定した日時及び場所で実施する。ただし、請求者より事前に指定日等の変更の申出があった場合又は指定日以後に連絡を受けた場合は、公開の可否決定に変更を生じない限りにおいて、これに応じるものとする。

2 前項ただし書の場合において、新たに期日等を指定したときは、口頭により通知するものとし、改めて決定通知書は交付しない。

3 担当課等は、第1項で指定した公文書公開の日時までに、公開する公文書又はその写し等を同項の指定した場所に持参し、原則として受付窓口及び担当課等の職員の立会いの下に公文書の公開を実施する。担当課等職員は、請求者に対し、公文書公開に係る事項及び内容について説明しなければならない。

4 担当課等の職員は、公文書の公開に先立ち、請求者に対し、公文書公開決定通知書又は公文書一部公開決定通知書の提示を求めるとともに、請求者自身であるかどうかを確認する。

(公開の方法等)

第17条 公文書の公開は、原則として公文書の原本で行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、原本の写しにより閲覧に供することができる。

(1) 原本の汚損又は破損のおそれがあり、その保存に支障が生じることが懸念される場合

(2) 日常業務に使用している台帳等を閲覧に供することにより、日常業務に支障が生ずる場合

(3) 公文書の一部公開を行う場合で、写しによることが必要である場合

2 公文書の原本の閲覧の実施にあたっては、閲覧者が当該原本を汚損若しくは破損したとき、又はそのおそれがあると認められるときは、規則第8条の規定により中止させ、又は禁止しなければならない。

3 公文書の写しの交付部数は、公開決定公文書1件につき1部とする。また、公文書の写しの作成は、電子複写機で複写して作成する。ただし、写真及び図面等の写しは、必要に応じて業者に委託して作成するものとする。

4 公文書の閲覧の公開請求をした者が、公開当日に写しの交付を求めた場合は、法令等に違反しないことを確認の上、請求書の記載事項を訂正させ、その場で公文書の写しを交付するものとする。

(部分公開における非公開部分の分離方法)

第18条 部分公開を行う場合における非公開とする部分の分離及び公開の方法について、公開部分と非公開部分とがページ単位で区分できる場合については、次の各号に規定する場合に応じ、当該各号に規定する方法により、実施する。

(1) 公開部分の取り外しができる場合 非公開部分を取り外して公開部分のみの閲覧

(2) 公開部分の取り外しができない場合 公開部分のみ複写して閲覧

(3) 非公開部分を確実な方法で覆うことができる場合 当該部分を覆っての閲覧

2 部分公開を行う場合における非公開とする部分の分離及び公開の方法について、公開部分と非公開部分と同一ページにある場合については、次の各号のいずれかに規定する方法により、実施する。

(1) 非公開部分を覆って複写しての閲覧

(2) 該当ページを複写して非公開部分を塗りつぶし、再度複写しての閲覧

3 写しの交付をする場合における部分公開の非公開とする部分の分離及び公開の方法については、前2項の規定を準用する。

(公文書の種別による公開方法)

第19条 文書、図画及び写真の場合の閲覧等による公開は、指定の場所での閲覧とする。

2 文書、図画及び写真の場合の写し等の供与による公開は、複写機による日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)までの規格の用紙で単色刷りで作成した物の交付とする。ただし、A3判を超える大きさの公文書については、A3判用紙を超える大きさの用紙を用いて作成することができるものとし、請求者の希望により、多色刷りで作成した物を交付することができるものとする。

3 フィルム(映画フィルム及びスライドを含む。次項において同じ。)の場合の閲覧等による公開は、実施機関が保有する専用機器を用いて映写したものの視聴又は用紙に印刷した物の閲覧とする。

4 フィルムの場合の写し等の供与による公開(写真フィルム、スライドフィルム及びマイクロフィルム等による公開をいう。)は、用紙に印刷した物の交付又は録音テープ、ビデオテープその他の電磁的記録媒体のうち複写が可能なものによる写しの交付とする。

5 電磁的記録が録音テープ、録音ディスク、ビデオテープ及びビデオディスクの場合の閲覧等による公開は、実施機関が保有する専用機器による聴取又は視聴とする。

6 電磁的記録が録音テープ、録音ディスク、ビデオテープ及びビデオディスクの場合の写し等の供与による公開は、録音カセットテープ(記録時間が120分の物とする。)又はビデオカセットテープ(VHS用で記録時間が120分の物とする。)に複写した物による供与とする。

7 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力できる電磁的記録の閲覧等による公開は、実施機関が保有する専用機器及びプログラムにより用紙に出力した物又は再生したものの閲覧又は視聴とする。

8 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力できる電磁的記録の写し等の供与による公開は、実施機関が保有する専用機器及びプログラムにより用紙に出力した物の写しの交付とする。ただし、実施機関が保有する専用機器又はプログラムを用いて磁気ディスク等(当分の間、3.5インチフロッピーディスク、3.5インチ光磁気ディスク(記憶容量が230メガバイト又は640メガバイトの物とする。)又は光ディスク(記憶容量がCD―R700メガバイトまでの物とする。)とする。以下同じ。)に複写することができるものについては、当該複写した物を供与することができることとし、用紙に出力した物の写しの交付及び磁気ディスク等に複写した物の供与のいずれも可能である場合は、原則用紙に出力した物の写しの交付によるものとし、特に請求者の希望がある場合には、磁気ディスク等に複写した物の供与によることができるものとする。

9 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができない電磁的記録の場合の閲覧等による公開は、実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて再生したものの閲覧、視聴又は聴取とする。

10 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができない電磁的記録の場合の写し等の供与による公開は、磁気ディスク等に複写した物の供与(実施機関が保有する専用機器及びプログラムにより複写することが可能であるものに限る。)とする。

11 前各項までに規定するもののほか、やむを得ない場合でかつ広域連合長が特に認める場合は、広域連合長が認める方法により公開できるものとする。

(写し等の供与における経費)

第20条 請求者からの公開請求により、公文書の写し等を供与する場合、受付窓口の職員は、当該写し等の供与に要する費用として、当該写し等の作成に要する実費(規則別表に掲げる額)を請求者から徴収しなければならない。ただし、審査請求に対する裁決等により一部公開決定処分を取り消し、又は変更した場合に、当該取消又は変更により公開される公文書の写し等の交付を求められた場合において、取消前又は変更前の当該公文書の写し等を交付しているとき(その旨確認できるときに限る。)は、当該公文書の写し等の供与に要する費用の徴収は行わない。

2 受付窓口の職員は、請求者に公文書の写し等を供与する際に、費用を請求者から現金又は納入通知書(納付書)兼領収証書(もとす広域連合会計規則(平成13年もとす広域連合規則第13号)様式第2号)により徴収するものとする。

3 公文書の写し等の供与に要する費用として徴収する収入は、一般会計の諸収入の款の雑入の項の歳入とする。ただし、特別会計のみを取り扱う現地機関等については、当該特別会計の歳入とする。

(郵送による写しの交付)

第21条 公開決定における写しの交付は、公文書公開決定通知書又は公文書一部公開決定通知書により指定の場所で行うため、原則として郵送による写しの交付は実施しないところであるが、特段の事情が認められる場合に限り、行うこととする。

2 受付窓口の職員は、電話等により、請求者に複写する箇所と必要となる実費の金額を確認するとともに、後日、郵送する納入通知書(納付書)兼領収証書により、当該実費を納付し、返信用切手を送付することを依頼する。なお、公文書の写し等を受取人払いで郵送する場合には、あらかじめその旨を了承しておくものとする。

3 受付窓口の職員は、現金書留費用が納付されたときは、請求者に対し、公文書の写し等を郵送する。

(審査請求があった場合の事務処理手続)

第22条 公開決定等に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求書は、受付窓口において受け付け、当該審査請求書の写しを受付窓口において保管するとともに、当該審査請求書を担当課等へ送付する。

2 第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定に対して、当該第三者から審査請求があった場合には、原則として、行政不服審査法第25条第2項の規定により、公文書の公開の実施を職権で停止し、その旨を公開停止通知書(様式第3号)により請求者及び審査請求人に通知するものとする。その他の手続は、請求者からの審査請求に準じて行うものとする。

(担当課等における審査請求書の確認事項)

第23条 受付窓口は、次に掲げる審査請求書の記載事項の要件を確認する。

(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所も記載してあること。)

(2) 審査請求に係る処分の内容

(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(4) 審査請求の趣旨及び理由

(5) 処分庁の教示の有無及び内容

(6) 審査請求の年月日

2 前項に規定する要件のほか、受付窓口は、次に掲げる事項を確認する。

(1) 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がいる場合は、それぞれの資格の証明する書面(例えば、法人登記簿の謄本若しくは抄本、代表者若しくは管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し又は委任状)の添付

(2) 審査請求期間内(公開の可否決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内)の審査請求かどうかの確認

(3) 不服申立適格(公開の可否決定によって直接自己の権利利益を侵害されたものかどうか。)の有無

(担当課等における審査請求書の審査)

第24条 担当課等は、行政不服審査法に基づき、審査請求人が不服申立適格を有するか否か、審査請求が審査請求期間内に行われたものであるか否か等を審査し、審査請求が不適法であると認められるときは、当該審査請求について却下の決定を行う。

2 審査請求が補正をすることにより適法なものとなるときは、担当課等は、相当な期間を定めて、審査請求人に補正を命じなければならない。審査請求人がその期間内に補正に応じない場合には、担当課等は、当該審査請求について却下の決定を行う。

3 前2項の規定により審査請求について却下の決定を行った場合、担当課等は、裁決書を作成し、受付窓口へ送付する。受付窓口は、裁決書の謄本を審査請求人に送付するとともに、当該裁決書の写しを2部作成し、1部を担当課等へ送付し、1部を受付窓口で保管するものとする。この場合において、公開決定に対する第三者からの審査請求を却下する場合においては、当該第三者に対し、公文書の公開を実施する日の2週間前までに裁決書の謄本を送付するとともに、公文書を公開する日を通知する。

4 担当課等は、審査請求のあった公開決定等について再検討を行い、その結果、原処分を取り消し、又は変更して審査請求に係る公文書の全部を公開するときは、審査会に諮問することを要しない(公開決定等について、第三者が当該公文書の公開について反対の意思表示をしている場合を除く。)この場合において、担当課等は、必要に応じ関係課等と調整するほか、受付窓口へ協議するものとする。

5 担当課等は、前項の場合においては、遅滞なく審査請求に係る裁決書の謄本及び原処分を取り消す決定をした場合にあっては公文書公開決定通知書を、原処分を変更する決定をした場合にあっては公文書公開通知書(様式第4号)を作成し、受付窓口に送付し、受付窓口は、審査請求人に当該通知を送付するとともに、その写しを2部作成し、1部を担当課等へ送付し、1部を受付窓口で保管するものとする。

(審査会への諮問手続等)

第25条 担当課等は、審査請求を却下する場合及び前条第4項の場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

2 担当課等は、審査会への諮問に当たり、受付窓口と協議し、公文書公開審査諮問書(規則様式第11号。以下「諮問書」という。)を作成し、次の書類を添付して、受付窓口に提出する。

(1) 審査請求書の写し

(2) 請求書の写し

(3) 公開決定等の通知書の写し

(4) 弁明書の写し

(5) 第三者に関する情報に係る意見聴取をした場合の当該第三者からの意見書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか参考資料

3 受付窓口では、諮問書の写しを保管し、審査会へ送付するものとする。

4 担当課等は、審査会に諮問した場合には、公文書公開審査諮問通知書(規則様式第12号)を作成し、受付窓口に提出する。受付窓口は、次に掲げるものに送付する。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る公開決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会への資料等の提出)

第26条 担当課等は、審査会から、条例第27条第1項の規定により公開決定等に係る公文書の提示又は同条第3項及び第4項の規定により資料等の提出若しくは知っている事実の陳述、説明等を求められた場合は、これに応ずるものとする。

(審査請求に対する決定等)

第27条 担当課等は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに審査請求に対する決定を行わなければならない。この場合、受付窓口に協議するものとする。

2 担当課等は、審査請求に対する決定をしたときは、審査請求に対する裁決書を作成し、受付窓口へ提出する。受付窓口は、審査請求人に対して裁決書の謄本を送付する。この場合において、原処分を取り消す決定をした場合にあっては、公文書公開決定通知書若しくは公文書一部公開決定通知書を作成し、原処分を変更する決定をした場合においては、公文書公開通知書若しくは公文書一部公開通知書(様式第4号)を作成して審査請求人に併せて送付する。

3 受付窓口は、審査請求に対する裁決書、公文書公開決定通知書等の写しを2部作成し、1部を担当課等へ送付し、1部を受付窓口で保管するものとする。

4 受付窓口は、担当課等が、公開決定に対する第三者からの審査請求を棄却する決定をする場合においては、当該第三者に対し、公文書の公開を実施する日の2週間前までに、裁決書の謄本を送付するとともに、公開を実施する日を通知する。また、審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書の公開を決定をする場合において、第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思表示をしているときは、当該第三者に対し、公文書の公開を実施する日の2週間前までに、裁決書の謄本を送付するとともに、公開を実施する日を通知する。審査請求に係る公開決定等を取り消し、当該公開決定等に係る公文書の公開決定をする場合には、受付窓口から当該第三者に対し、公文書の公開を実施する日の2週間前までに公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を通知する。

(検索資料の作成等)

第28条 条例第34条及び規則第12条に規定する公文書の検索資料は、総務課が編纂するもとす広域連合文書規定(平成13年もとす広域連合訓令第8号)に基づく、文書分類総括表の写しとする。

2 担当課等は、毎年度、前項で作成した検索資料を受付窓口に提出するものとする。

3 検索資料の閲覧については、次のとおりとする。

(1) 実施機関の窓口は、当該機関の公文書に係る検索資料を備え置くものとする。

(2) 受付窓口には、全ての実施機関の公文書に係る検索資料を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第29条 受付窓口は、毎年度終了後全ての実施機関における実施状況を取りまとめ、毎年6月に次の事項を告示し、また広域連合広報誌に掲載して公表する。

(1) 公文書の公開請求状況

(2) 公文書の公開の可否についての決定状況

(3) 公開しないこととした決定に対する審査請求の状況

(4) 前号の審査請求についての決定状況

(5) その他広域連合長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のもとす広域連合情報公開事務取扱要綱によりされた請求、処分その他手続については、この告示による改正後のもとす広域連合情報公開事務取扱要綱の相当規定によりされた請求、処分その他手続とみなす。

(令和3年告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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もとす広域連合情報公開事務取扱要綱

平成28年3月24日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月24日 告示第15号
令和3年10月1日 告示第54号
令和5年3月22日 告示第11号