○もとす広域連合文書規程

平成13年4月2日

訓令第8号

もとす介護保険広域連合文書規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 文書管理組織(第4条―第6条)

第3節 文書の種類等(第7条・第8条)

第2章 文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布(第9条―第13条)

第2節 文書の処理(第14条―第25条)

第3節 文書の施行(第26条―第31条)

第4節 未完結文書の取扱い(第32条)

第5節 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第33条―第40条)

第3章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その効率的な運用を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 広域連合において取り扱う書類及び各種記録(印刷物、図表、図面又は写真)をいう。

(4) 係 組織規則第4条及び同規則第15条から第17条までに規定する係をいう。

(5) 課長 組織規則第7条第1項に規定する課長、同規則第18条第1項に規定する機関名を冠した長及びこれに準ずるものをいう。

(6) 総括課長補佐 組織規則第10条第1項に規定する総括課長補佐、同規則第20条第1項に規定する総括園長補佐又は総括施設長補佐及びこれに準ずるものをいう。

(7) 係長 組織規則第8条第1項及び同規則第19条第1項に規定する係長及びこれに準ずるものをいう。

(文書による事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、正確に処理しなければならない。

3 文書は、即日処理を原則として迅速に取り扱わなければならない。

4 文書は、常に平易かつ明確に表現するように努めなければならない。

第2節 文書管理組織

(総務課長)

第4条 総務課長は、文書に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書の管理が適正かつ能率的に行われるよう指導及び改善に努めなければならない。

(課長)

第5条 課長は、当該課における文書事務が適正かつ円滑に行われるよう留意しなければならない。

(文書管理主任及び文書取扱主任)

第6条 課に文書管理主任及び文書取扱主任を置く。

2 文書管理主任は、事務局長が、総括課長補佐(総括課長補佐が置かれていない場合は上席の職員)のうちから指名する。

3 文書管理主任は、次の事務を処理するものとする。

(1) 文書を収受し、及び配布すること。

(2) 文書の案を審査すること。

(3) 文書事務の処理促進及び進行管理すること。

(4) 文書の整理、保安及び保存すること。

(5) 文書事務の改善について指導すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。

4 文書取扱主任は、課長が職員のうちから指名する。

5 文書取扱主任は、文書管理主任の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。

第3節 文書の種類等

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの

 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの

(3) 令達文書

 訓令 広域連合長が指揮監督の権限に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの

 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可、免許等の行政処分を行う場合に発するもの

(4) 往復文書

照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議

(5) 部内文書

復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺い、始末書及びてん末書

(6) その他の文書

式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等

(文書の記号及び番号)

第8条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令 記号はそれぞれ「もとす広域連合条例」、「もとす広域連合規則」、「もとす広域連合告示」及び「もとす広域連合訓令」とし、番号は総務課において、その種類ごとに、法規文書等番号簿(様式第1号)により一連番号を付けること。

(2) 達及び指令 記号はそれぞれ「もとす広域連合達」及び「もとす広域連合指令」の文字の次に課ごとに課名の記号(以下「各課等の記号」という。)を付したものとし、番号は課において、文書件名簿(様式第2号)又は文書件名補助簿(任意様式)により付けること。

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書で次に掲げるもの 記号は前号に定める各課等の記号とし、番号は同号に定めるところにより付けること。この番号において、同一事案に属する文書の番号は、当該事案の完結するまでは、原則として同一年度内に限り同一番号を用いること。

 許可、認可、認定、承認、証書の交付等に関する文書

 負担金、補助金、交付金等に関する文書

 証明に関する文書

 法令、要綱等の解釈及び運営に関する照会及び通達

 争訟に関する文書

 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書

 重要な通知、通達、届、陳情等で処理を要するもの及び文書取扱責任者が必要と認めるもの

2 文書の番号は、前項第1号に掲げる文書にあっては毎年1月1日を、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては毎年4月1日を起点として付けるものとする。

3 文書の番号は、第1項第1号に掲げる文書にあっては当該文書の施行の順序に従い、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては起案の順序に従って新たに番号を付けるものとする。ただし、収受した文書により起案する場合はその収受番号を持って付けるものとする。

第2章 文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布

(総務課における文書等の受領及び配布)

第9条 総務課長は、文書又は物品(以下「文書等」という。)が到達したときは、これを受領し、次の各号に掲げる文書等の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書 文書件名簿に必要事項を記載し、直ちに主務課に配布すること。

(2) 電報 直ちに主務課に配布すること。

(3) 運送便による物品 文書件名簿に必要事項を記載し、直ちに主務課に配布すること。ただし、パンフレット等簡易な物品については、文書件名簿への記載を省略し、配布することができる。

(4) あて先が広域連合長名である文書 総務課で当該文書右下余白に受付日付印(様式第4号)を、右上余白に公文書公開処理印(様式第3号)を押した後、文書件名簿に必要事項を記載し、直ちに主務課に配布すること。

(5) 前各号に掲げる文書等以外のもの 直ちに各主務課ごとに仕分けして配布すること。

(6) 前各号の場合において、もとす広域連合あて等封筒のあて先のみでは配布先の明らかでないもの 開封して配布先を確認し、必要のあるものは封筒を添えて配布すること。

(郵便料金等文書の取扱い)

第10条 総務課長は、郵便料金の未納又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、郵便切手をもって必要な料金を支払い、受領することができる。

(文書の配布)

第11条 文書管理主任は、総務課において文書の配布を受けなければならない。

(配布を受けた文書の取扱い)

第12条 文書管理主任は、総務課長から文書の配布を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書は、直ちに名あて人に交付すること。

(2) 親展文書以外の文書は、当該文書の右下部余白に受付印(様式第4号)を押した後に次に定める手続をとること。

 第8条第1項第2号及び第3号に該当する文書は、文書件名簿に必要事項を記載し、当該文書に押印された受付印に記号及び番号を記入した上、必要なものは封皮を添えて課長の閲覧に供する。この場合において、年度内に相当数を収受する申請書、証明願い等については、文書件名補助簿を設けて処理することができる。

 以外の文書は、直ちに主務係長に交付する。

2 課長は、文書の供覧を受けたときは、直ちにこれを査閲し、自ら処理するものを除き、処理方針を指示して文書管理主任に返付しなければならない。

3 文書管理主任は、課長から文書の返付を受けたときは、処理方針を示して直ちに主務係長に交付しなければならない。

4 文書管理主任は、総務課長から配布を受けた文書のうちに自課の所管に属しないものがあるときは、直ちに当該文書を総務課長に返付しなければならない。

(各課に直接送達された文書等の取扱い)

第13条 各課に直接送達された文書等の取扱いは、当該文書が総務課長から配布を受けたものとみなして第12条の例により処理するものとする。

2 主務課に直接送達されたものに第9条各号に掲げる文書等がある場合は、主務課において当該各号に定める手続をとらなければならない。

第2節 文書の処理

(特に重要な文書の閲覧)

第14条 文書管理主任は、重要又は異例な文書については、課長の指示のある場合、事務局長の閲覧を受け、その指示のある場合は、直ちに広域連合長又は副広域連合長の閲覧を受けなければならない。

(文書の回覧)

第15条 文書の回覧は、当該文書の余白に「回覧」の文字を記載し、又は文書の上部に回覧印(様式第5号)を押して回覧を行うものとする。

2 文書の回覧は、次の各号に定めるとおり、原則として上司から部下の順により行わなければならない。

(1) 課内にあっては、上司、関係職員の順とする。

(2) 事務局内にあっては、事務局長、次長、主務課、関係課の順とする。

3 回覧文書には、第33条第3項に規定する文書分類表(以下「文書分類表」という。)により分類記号及び保存期間を記入しなければならない。

(例規文書)

第16条 主務係長は、供覧が完了した文書及び交付を受けた文書のうち、法令、訓令等の解釈及び運営方針に関する文書については、当該文書については、当該文書の余白に「例規」の文字を記載しなければならない。

(文書の起案)

第17条 文書の起案は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 原則として、起案用紙(様式第6号)を用いること。

(2) 用字・用語は、岐阜県公文書規程(昭和44年岐阜県訓令甲第1号)別表第2に準拠する。

(3) 文案は、岐阜県公文書規程の別表第3に準拠する。

(4) 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を付記し、及び関係書類を添付すること。

(5) 記載事項のうち重要な事項を訂正したとき(金額の訂正を除く。)は、その箇所に認印を押すこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める方法により、文書の起案を簡略化することができる。

(1) 例文処理 同一文例(以下「例文」という。)によって処理することができる定例的かつ多数にわたる事案を処理する場合に、あらかじめ総務課長の承認を得て所定の登録を受け、当該事案が発生したときに作成する起案文書には単に伺い及び例文によって処理する旨だけを記載するもの

(2) 決裁印処理 軽易な事案について照会、依頼、督促その他の処理をする場合に、当該文書の上部に決裁印(様式第7号)を用いて処理するもの

(3) 余白処理 配布された文書の内容を多く訂正をすることなく他へ移ちょうするような場合に、処理案を訂正箇所の上部に朱書きで補正して処理するもの又は内容が軽易な事案について、文書の余白に処理案を朱書して処理するもの

(4) 帳簿処理 定例的又は軽易な事案の処理をする場合に、一定の帳簿を用いて処理するもの

(5) 直接処理 文書の保存上支障がないと認められる場合に、複写物その他の印刷物を用いて処理するもの

3 起案文書には、第33条第3項に規定する文書分類総括表(以下「文書分類総括表」という。)により分類記号及び保存期間を記入しなければならない。

(文書左横書き)

第18条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) その他縦書きが適当と認められるもの

(文書の発信者名)

第19条 文書の発信者名は、広域連合長名を用いなければならない。ただし、往復文書、事務局内文書又はその他の文書で軽易なものについては副広域連合長名、事務局長名若しくはこれらに相当する補職名又は広域連合名を、特に軽易なものについては課長名を用いることができる。

2 前項ただし書の規定により広域連合長名以外のものを発信者名として用いる場合は、原則として補職名のみを記載し、氏名の記載を省略することができる。

(決裁区分等の表示)

第20条 起案文書には、次の区分により決裁区分を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の決裁区分欄の該当文字を○で囲むことによってするものとする。

(1) 広域連合長 もとす広域連合事務決裁規程(平成13年もとす広域連合訓令第1号)に基づく決裁者が広域連合長の場合

(2) 副広域連合長 もとす広域連合事務決裁規程に基づく決裁者が副広域連合長の場合

(3) 事務局長 もとす広域連合事務決裁規程に基づく決裁者が事務局長の場合

(4) 課長等 もとす広域連合事務決裁規程に基づく決裁者が課長等の場合

2 起案文書には、施行上の注意その他必要な事項を表示しなければならない。

3 起案文書には、文書分類表による分類記号及び保存期間を記入しなければならない。

(文書の回議)

第21条 文書の回議は、次の各号に定めるとおり、原則として部下から上司の順により行わなければならない。

(1) 課内にあっては、関係職員、上司の順とする。

(2) 事務局内にあっては、主務課、関係課、次長、事務局長の順とする。

2 文書管理主任は、文書の回議を受けたときは、当該文書の審査を行い、起案用紙の所定欄に認印を押さなければならない。

3 文書の回議先は、回議の迅速化を図るため、必要かつ最小限とし、当該文書の写しを送付し、又は当該文書の趣旨を口頭で伝えることによって回議に代えることができるときは、回議を省略するものとする。

4 文書の回議を受けた関係課の文書管理主任は、原則として係長以上の職にあるものに回議するにとどめ、回議の促進に努めなければならない。

5 事務を代決したものは、決裁権者の後閲を要すると認められる文書については、「要後閲」の文字を記載しなければならない。

6 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者と協議しなければならない。

7 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき、又は廃案となったときは、その旨を回議した課に通知しなければならない。

8 回議を受けた者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載し、その認印を押さなければならない。

9 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に当該文書を回付しなければならない。

(重要文書等の回議)

第22条 回議をする文書でその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処置を要するものについては、持ち回って決裁を受けなければならない。

(法規文書等の審査)

第23条 条例、規則、訓令等の事案は、関係課長に回議した後総務課長に回議し、法令審議委員会の審議を受けなければならない。

2 前項に定めるものを除くほか、公示文書の起案文書は、関係課長に回議した後、総務課長に回議しなければならない。ただし、第17条第2項第1号の規定により例文によって処理するものについては、この限りでない。

(緊急事案等の処理)

第24条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る時間がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。

2 特に軽易な事案については、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。

(決裁済文書の取扱い)

第25条 決裁の完了した文書(以下「原議」という。)は、直ちに文書管理主任に返付しなければならない。

第3節 文書の施行

(文書の浄書)

第26条 文書管理主任は、原議の返付を受けたときは、当該原議に決裁年月日を記載した後、事務担当者をして速やかに浄書させなければならない。

2 浄書は、正確かつ明りょうに行い、浄書が完了したときは、浄書者が当該原議の所定欄に認印を押さなければならない。

3 浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、当該文書を施行する日とする。

(文書の照合)

第27条 浄書文書については、当該原議との照合を行い、照合が完了したときは、照合者が原議の所定欄に認印を押さなければならない。

(公印等の押印)

第28条 次の各号に掲げる文書を除き、浄書文書には公印及び契印を押さなければならない。

(1) 予算令達書(配当及び再配当に係るものを含む。)

(2) 事務局内者に対する往復文書

(3) 軽易な事案に関する往復文書

2 前項第3号の往復文書については、起案の際に当該起案用紙の「公印」欄の「要・不要」の文字を○で囲むことによって文書管理主任の承認を得なければならない。

3 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。

(文書の施行)

第29条 文書管理主任は、文書の施行をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手続により処理しなければならない。

(1) 郵便により施行する文書

 集中発送をする文書(小包、親展、書留、速達、配達証明、内容証明、特別送達等により発送する文書を除き、もとす広域連合を組織する地方公共団体等に対して一括取りまとめて発送するもの) 総務課に持参し、封筒に入れることなく、送付する相手方ごとに仕分けをし、文書発送箱に入れること。

 集中発送文書以外の文書(内容証明による文書を除く。) あて先を明記した封筒(小包、親展、書留、速達、配達証明又は特別送達により発送する文書にあっては、それらを表示したもの)に入れて総務課に持参し、文書発送箱に入れること。

 内容証明による文書 主務課において発送すること。

(2) ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書(第7条第4号に規定する往復文書で軽易な事案に関するものに限る。) 主務課において発信すること。

(3) 使途により発送する文書 主務課において直接相手方に手渡すこと。

2 総務課長は、郵便により文書を発送しようとするときは、午前9時までに総務課へ郵便依頼書(様式第8号)を添付して届けられた文書に、総務課で作成した料金後納郵便差出票(様式第9号)を添えて、北方郵便局に差し出すこと。また、書留又は配達証明にする場合は、書留郵便物受領証を添えて差し出すこと。

第30条 前条第2項に定める時刻以降においては、郵便による文書の発送は、行わないものとする。ただし、緊急を要する文書であらかじめ総務課長の承認を得たものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による承認を得た文書は、総務課長又は主務課長から郵便料金に相当する額の郵便切手の交付を受け、主務課において発送するものとする。

(原議の整理)

第31条 文書管理主任は、文書の施行を完了したときは、原議の所定欄に文書の施行(発送)年月日を記入し、又は当該文書が文書件名補助簿に登載されている場合は、その所定欄に必要事項を記入しておかなければならない。

第4節 未完結文書の取扱い

(文書の整理等)

第32条 事務担当者は、処理中の文書を一定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。

2 文書管理主任は、処理中の文書について、必要に応じその処理経過が明らかになるように文書件名簿又は文書件名補助簿の所定欄を整理しておかなければならない。

第5節 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理)

第33条 文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明確にし、あらゆる事態に対処して臨機の処置がとれるよう整備しておかなければならない。

2 文書の整理は、ファイリング・システムによって行う。

3 前項のファイリング・システムを行うため、主務課長は、毎年度開始後、前年度の文書分類表(様式第10号)及び文書分類総括表(様式第11号)を調製しなければならない。

4 処理の完結した文書は、文書分類表の区分に従い、文書分類番号を付して該当のフォルダーに整理しなければならない。

5 主務課長は、文書分類表及び文書分類総括表の調整完了後は、当該分類表の写しを総務課長に提出しなければならない。

6 主務課長は、文書分類表及び文書分類総括表を文書とともに常に整理し、その所在及び管理状況等を明確にしておかなければならない。

(文書の保存期間)

第34条 前条第2項の文書分類表に記載する完結文書の保管又は保存の期間(以下「保存期間」という。)の区分は、永年、10年、5年、3年及び1年とし、文書の区分ごとに、次の各号に定める基準により設定しなければならない。この場合において、保存期間の区分が永年の文書以外の文書については、保存期間の終期を定めなければならない。

(1) 永年

 条例及び規則の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で重要なもの

 国、県からの通知その他将来の参考となる重要なもの

 議会の会議録及び議決書等に関するもの

 訴訟、請願、和解及び異議申立等に関するもので重要なもの

 認可、許可及び契約に関するもので重要なもの

 職員の任免、賞罰等に関するもの及び人事記録カード

 財産及び公債に関するもの

 公印の作製及び管理に関するもの

 統計に関するもので重要なもの

 予算及び決算に関するもの

 もとす広域連合広域計画に関する文書で重要なもの

 もとす広域連合の沿革に関する文書及びもとす広域連合史編さんの参考となるもの

 その他永年保存を必要と認めるもの

(2) 10年保存

 許可証、認可証、証明書類等に類するもの

 工事の設計書その他工事に関する文書で重要なもの

 請願及び陳情に関する文書

 金銭及び物品の出納に関するもの

 補助金及び委託金に関するもの

 その他10年保存を必要と認めるもの

(3) 5年保存

 諸報告書類及び統計資料

 人事関係書類

 給与関係書類

 その他5年保存を必要と認めるもの

(4) 3年保存

 市町村等連絡会議に関するもの

 出張復命に関するもの

 その他3年保存を必要と認めるもの

(5) 1年保存

前各号以外の文書で1年保存を必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、主務課において原本を保存する文書については、適宜当該文書の保存期間を短縮することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間によるものとする。

4 完結文書の保存期間は、総務課長が別に定めるものを除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間は、当該文書を常用する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(保存の方法)

第35条 保存文書は、文書保存箱に収納して書庫に格納する。ただし、文書保存箱に収納できないものについては、主務課長が総務課長の意見を聴いて別に定めるものとする。

(書庫への搬入及び文書保存表の作成)

第36条 保存文書は、毎年度、書庫に搬入するものとする。ただし、完結文書の翌1年度は、それぞれ主務課において保管することができる。

2 保存文書を書庫へ搬入するときは、主務課において文書保存箱に収納の上、文書保存箱ごとに文書保存表(様式第12号)を2部作成し、その1部を総務課長に提出するものとする。

(書庫の管理)

第37条 書庫は、総務課長の指示に従い主務課長が管理し、出入りについてはそれぞれの指示に従わなければならない。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第38条 保存文書を閲覧しようとするとき、又は閲覧のため貸出しを受けようとするときは、文書を保管又は保存する主務課長の許可を受けなければならない。

2 保存文書の貸出しを受けようとするときは、保存文書貸出簿(様式第13号)に必要な事項を記入し、借受フォルダー(様式第14号)で借受者の氏名を表示しなければならない。

3 貸出しを受けた保存文書は、5日以内に返却しなければならない。ただし、主務課長が必要があると認めたときは、貸出期間を延長し、又は当該期間中であってもその文書の返却を求めることができる。

4 貸出しを受けた保存文書は、外に貸与してはならない。

(保存期間の延長)

第39条 主務課長は、文書保存箱に収納した保存文書のうち、保存期間の延長をする必要があると認めるときは、毎年3月31日までに総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該文書の保存期間を延長することができる。

(文書の廃棄)

第40条 保存期間が経過した文書は、主務課長が調査し、毎年度、廃棄手続をとらなければならない。ただし、必要があると認めるときは、総務課長の許可を得て廃棄の時期を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、1年保存の文書は、主務課長が廃棄することができる。

3 廃棄文書のうち秘密に属するものは、裁断又は焼却し、その他のものは他に利用されないように注意して処理しなければならない。

第3章 補則

(文書の庁外持ち出し禁止)

第41条 文書は、主務課長の許可を得ないで庁外に持ち出してはならない。

(委任)

第42条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に作成されている用紙は、この規程にかかわらず当分の間、使用することができる。

(平成15年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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もとす広域連合文書規程

平成13年4月2日 訓令第8号

(平成29年5月9日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年4月2日 訓令第8号
平成15年6月5日 訓令第7号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成29年5月9日 訓令第4号