○もとす広域連合事務決裁規程

平成13年4月2日

訓令第1号

もとす介護保険広域連合事務決裁規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、もとす広域連合長(以下「広域連合長」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長又は広域連合長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 広域連合長の補助機関が広域連合長の権限に属する事務を常時広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 課長等 もとす広域連合組織規則(平成13年もとす広域連合規則第2号)第7条に規定する課長及び同規則第18条に規定する現地機関の機関名を冠した長をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の決裁を得て、専決者又は広域連合長の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が計画、人事又は予算を伴うもの及び他の課に関連するものは、それぞれ関連のある課に合議又は通知しなければならない。

(広域連合長の決裁事項)

第4条 広域連合長の決裁事項とされるものの基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

広域連合長の決裁事項とされるものの基準

(1) 広域連合の広域計画、総合調整及び運営に関する基本方針の確立その他特に重要なものの執行に関すること。

(2) 広域連合議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算編成及びその他の議案の決定に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の異動に関すること。

(6) 特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

(7) 訴訟及び異議の申立てに関すること。

(8) 表彰及び儀式に関すること。

(9) 特に重要な契約の締結に関すること。

(10) 財務に関する事務のうち、広域連合議会の議決を要する事務に関すること。

(11) 不動産、物件の取得、交換及び処分に関すること。

(12) 起債に関すること。

(13) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(14) 重要な事項の公表に関すること。

(15) 重要な許可及び認可に関すること。

(16) 重要な指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(17) 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関すること。

(18) 組織市町分収林の管理運営に関すること。

(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分の認定のための審査判定及び調査員の指導等に関すること。

(副広域連合長の専決事項)

第5条 副広域連合長の専決事項とされるものの基準は、次の各号に掲げる事務のうち重要と認められるものとする。

(1) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター及び居宅介護支援事業所の設置、管理及び運営に関すること。

(2) 幼児療育センターの設置、管理及び運営に関すること。

(3) 休日急患診療所の設置、管理及び運営に関すること。

(4) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

2 副広域連合長が担任する事務等については、広域連合長が別に定める。

(共通的専決事項)

第6条 本庁及び現地機関において共通に所掌される事務で副広域連合長、事務局長及び課長等の専決事項とされるものの基準のうち、収入及び支出に関する事務に係るものは、別表第1に定めるとおりとし、収入及び支出に関する事務以外の事務に係るものは、別表第2に定めるとおりとする。

(個別的専決事項)

第7条 本庁及び現地機関において個別に所掌させる事務で副広域連合長、事務局長及び課長等の専決事項とされるものの基準は、別表第3のとおりとする。

(類推による専決)

第8条 別表第3に定められていない事項については、第4条から前条までに定める基準を類推して決裁又は専決するものとする。

(専決権の留保)

第9条 次の各号の1に該当するときは、第5条から前条までの規定にかかわらず上司の専決又は広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が、特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が、異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が、別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第10条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において承知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条 決裁権者が不在により、決裁することができない場合に代決することができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。この場合において、それぞれに規定する者が2人以上あるときは、職務の級が高い者から順に行うものとし、職務の級が同じであるときは、号給の高い者から順に代決を行うものとする。

代決権者

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

広域連合長

副広域連合長

事務局長

次長(次長を置かない場合にあっては、総務課長)

副広域連合長

事務局長

次長(次長を置かない場合にあっては、総務課長)

当該事項を所掌する課長等

事務局長

次長(次長を置かない場合にあっては、総務課長)

当該事項を所掌する課長等


課長等

当該事項を所掌する主幹、総括課長補佐、総括園長補佐又は総括施設長補佐

当該事項を所掌する課長補佐、園長補佐又は施設長補佐

当該事項を所掌する主任主査又は係長

(代決権の留保)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 第9条各号に該当すると認められるとき。

(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を考慮して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第13条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認められるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対して後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第4号)

この規程は、公表の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年訓令第3号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年3月10日から適用する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

共通的専決事項とされるものの基準

(1) 収入等に関する事務

専決者

専決事項

副広域連合長

事務局長

課長等

備考

国庫、県支出金等の交付申請及び実績報告

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円未満


土地建物の無償譲受

評価額

50万円未満




物品の無償譲受

評価額

50万円未満




公有財産の処分

取得価格

20万円未満




不用物品の処分

取得価格

10万円以上

取得価格

5万円以上10万円未満

取得価格

5万円未満


寄附金の採納

50万円未満




使用料及び手数料の減免




収入科目の更正




不納欠損処分




納入通知書及び督促状の発行




(2) 支出負担行為及び支出命令に関する事項(予算の定める債務負担行為の執行を含む。)

専決者

専決事項

副広域連合長

事務局長

課長等

備考

1 報酬




2 給料




3 職員手当




4 共済費




5 災害補償費




6 恩給及び退職年金




7 報償費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満


8 旅費




9 交際費




10 需用費

(燃料費、光熱水費及び賄材料費)




10 需用費

(食糧費)

20万円以上

5万円以上20万円未満

5万円未満


10 需用費

(上記を除く。)

300万円以上

30万円以上300万円未満

30万円未満


11 役務費

(通信運搬費)




11 役務費

(通信運搬費を除く。)

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


12 委託料

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


13 使用料及び賃借料

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


14 工事請負費

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満


15 原材料費

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円未満


16 公有財産購入費

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


17 備品購入費

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


18 負担金、補助及び交付金

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


19 扶助費




20 貸付金

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円未満


21 補償、補填及び賠償金

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


22 償還金利子及び割引料

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


23 投資及び出資金

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


24 積立金




25 寄附金




26 公課費




27 繰出金




支出科目の更正




ただし、単価契約を締結した物品の支出負担行為及び支出命令については、課長等の専決事項とする。

(3) 収入命令

専決者

専決事項

副広域連合長

事務局長

課長等

備考

収入等の調定

300万円以上

20万円以上300万円未満

20万円未満


振替及び更正命令




戻入及び戻出命令




収入命令




別表第2(第6条関係)

共通的専決事項とされるものの基準

収入及び支出以外に関する事務

専決者

専決事項

副広域連合長

事務局長

課長等

備考

休暇、欠勤、遅刻及び早退の承認


課長等

所属職員


勤務を要しない時間の指定及び指定の変更




出張命令及びその復命


職員の出張(県外出張)

所属職員の出張(県内出張)

海外出張を除く。

超過勤務、夜間勤務及び休日勤務命令



所属職員


管理職員特別勤務の指示


課長等



協業命令


課等相互の協業命令

課内相互の協業命令


宿日直勤務の命令




文書による照会、回答、通知及び報告

重要なもの

比較的重要なもの

定例的又は軽易なもの


定例的な調査、報告及び進達




定例的な許認可、通知、照会、申請、回答及び報告




法令及び条例に基づいて行う諸証明




行事及び会議の開催

重要なもの

比較的重要なもの

定例的又は軽易なもの


歳出予算の流用




予備費の充用




起債の借入手続




一時借入金の借入及び償還




行政財産の管理及びその使用許可




財産の賃貸借契約



更新に限る。

財産の貸付料の徴収




庁舎の管理




公印の保管




庁舎内の消防計画




庁用備品の管理




文書の収受、発送、編さん及び保存




工事施工伺書及び修繕施工伺書並びにその契約方法伺書

130万円以上

50万円以上130万円未満

50万円未満

130万円以上の場合は総務課と合議

工事契約における予定価格の決定

130万円以上

50万円以上130万円未満

50万円未満


工事契約における入札執行一覧表及び随意契約見積一覧表

130万円以上

50万円以上130万円未満

50万円未満

130万円以上の場合は総務課と合議

物品等購入伺書及び委託業務伺書並びにその契約方法伺書

80万円以上

50万円以上80万円未満

50万円未満

80万円以上の場合は総務課と合議

工事以外の契約における予定価格の決定

80万円以上

50万円以上80万円未満

50万円未満


工事以外の契約における入札執行一覧表及び随意契約見積一覧表

80万円以上

50万円以上80万円未満

50万円未満

80万円以上の場合は総務課と合議

契約の締結




工事の着工及び完成に関する届出及びその他工事に関する届出




工期の延長

130万円以上

50万円以上130万円未満

50万円未満


工事の監督職員及び検査職員の任命

130万円以上

50万円以上130万円未満

50万円未満


工事以外の監督職員及び検査職員の任命

80万円以上

50万円以上80万円未満

50万円未満


工事の出来高及び完成検査結果の報告

130万円以上

50万円以上130万円未満

50万円未満


工事以外の出来高及び完成検査結果の報告

80万円以上

50万円以上80万円未満

50万円未満


別表第3(第7条・第8条関係)

個別的専決事項とされるものの基準

(1) 総務課に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

課長等

備考

広域連合に関する基礎資料の作成



主要事業の進行管理



要覧の編集及び発行



広報誌の編集及び発行



テレビ及びラジオによる広報の企画



例規集の編さん及び追録の発行



公告書類の掲示



財産の管理



公印の管理



財産台帳の整備



競争入札参加者の資格審査及び指名人名簿の作成



職員の衛生管理



職員の研修



時間外勤務、特殊勤務等の処理



タイムカード及び休暇整理簿の管理



職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定並びに額の決定



公有財産損害共済及び自動車損害賠償責任保険の手続



(2) 介護保険課に関する事項

専決者

専決事項

事務局長

課長等

備考

介護保険料の賦課



介護保険料の徴収猶予の承認及び取消し



介護保険料の還付金

10万円以上50万円未満

10万円未満


介護保険料に係る交付要求



介護保険料に係る滞納処分の停止



介護保険料に係る徴収の嘱託及び受託



介護保険料に係る換価代金及び交付等に係る金銭の充当



介護保険被保険者証の交付



第三者行為の伴う損害賠償の請求



要介護、要支援の認定及び更新



(3) 老人福祉施設に関する事項

専決者

専決事項

副広域連合長

事務局長

課長等

備考

対象老人の措置、措置変更又は利用調整及び措置解除




介護サービスの契約




対象老人の葬儀




(4) 療育医療施設に関する事項

専決者

専決事項

副広域連合長

事務局長

課長等

備考

幼児療育センターの入所及び退所の決定




指導料の決定




(5) 衛生施設に関する事項

専決者

専決事項

副広域連合長

事務局長

課長等

備考

利用手数料の決定




もとす広域連合事務決裁規程

平成13年4月2日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年4月2日 訓令第1号
平成14年10月9日 訓令第4号
平成15年4月28日 訓令第3号
平成16年1月27日 訓令第1号
平成16年3月16日 訓令第4号
平成17年9月15日 訓令第11号
平成18年7月13日 訓令第12号
平成23年3月24日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年5月9日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第2号