○もとす広域連合日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱

平成13年4月2日

要綱第2号

もとす介護保険広域連合日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱(平成11年もとす介護保険広域連合告示第1号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 この要綱は、もとす広域連合職員定数条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第6号。以下「定数条例」という。)に定める職員以外の単純な業務に日日雇用される一般職の職員(以下「日日雇用職員」という。)の雇用、労働条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(雇用)

第2条 日日雇用職員は、選考により雇用するものとする。

2 日日雇用職員の雇用は、日日雇い入れて行うものとし、同一人を2日以上雇用する必要がある場合には、あらかじめ雇用を日日更新する予定期限を付するものとする。

3 前項に規定する予定期限は、雇用の初日の属する年度の範囲内で定めるものとする。

(日日雇用職員の種別)

第3条 日日雇用職員の種別は、次のとおりとする。

(1) 第1種日日雇用職員 事務又は技術の単純な補助業務に日日雇用される職員で雇用を日日更新する予定期限が1年以内のもの

(2) 第2種日日雇用職員 単純な肉体的労務に日日雇用される職員で雇用を日日更新する予定期限が1年以内のもの

(3) 第3種日日雇用職員 事務若しくは技術の単純な補助業務又は単純な肉体的労務に日日雇用される職員で雇用を日日更新する予定期限が2月以内のもの及び雇用日が1週間当たり1回程度に断続してくり返されるもの

(雇用手続)

第4条 日日雇用職員を雇用しようとするときは、所属長(本庁各課の長及び現地機関の長をいう。以下同じ。)は、日日雇用職員雇用協議書(様式第1号)を事務局長に雇用しようとする日前7日までに提出しなければならない。

2 事務局長は、前項における協議の結果を日日雇用職員雇用承認通知書(様式第2号)により所属長に通知するものとする。

3 日日雇用職員の雇用は、雇用通知書(様式第2号の2)を本人に交付して行うものとする。

4 所属長は、日日雇用職員の雇用の履歴を日日雇用職員台帳(様式第3号)により明らかにしておくとともに、就業の実績、有給休暇の取得状況とこれらに基づく賃金の支払いの状況並びにその他の勤務に係る状況等について明らかにしておかなければならない。

(再雇用)

第5条 日日雇用職員の雇用の日日更新予定期限後の再雇用は、第2条及び前条の規定を準用するほか次の各号に掲げる日日雇用職員の区分に応じ当該各号に定めるところによるものとし、再雇用に当たっての中断期間は必要ないものとする。

(1) 第1種日日雇用職員 再雇用は、その者が過去において第1種日日雇用職員として雇用された期間を通算して2年となるまでは、できるものとする。ただし、この者が第3種日日雇用職員として過去6月未満において雇用されていた場合は、当該雇用期間も通算するものとする。

(2) 第2種日日雇用職員 再雇用は、事務局長がやむを得ないと認める場合に限りできるものとする。

(3) 第3種日日雇用職員 再雇用は、その者が過去6月未満において第3種日日雇用職員として雇用された期間を通算して4月となるまでは、できるものとする。ただし、雇用日が1週間当たり1回程度に継続してくり返されるものの再雇用は、事務局長がやむを得ないと認める場合に限りできるものとする。

2 前項の規定による再雇用の場合又は広域連合長がやむを得ないと認める場合を除き、日日雇用職員であった者を雇用することはできないものとする。ただし、第3種日日雇用職員であった者で大学若しくは高等学校の昼間において授業を行う課程の学生若しくは生徒であるもの又は雇用の最終日から6月以上経過しているものを雇用する場合は、この限りでない。

(賃金)

第6条 基本賃金は所定の労働時間に対する報酬であって、割増賃金を除いたものをいう。

2 日日雇用職員の基本賃金は日額で支給するものとし、その業務の種類に応じ7時間45分の労働時間を基準として別表第1に定めるとおりとする。ただし、国庫補助事業等日日雇用職員の賃金単価が国等の基準により定められている場合には、同表の基本賃金によらず別に定めることができるほか、雇用予定者の事務経験の度合い又は一定の資格、免許若しくは技能を要する等の業務の場合には、基本賃金を増額又は減額することができる。この場合において、同表の基本賃金の額と著しく均衡を失しないようにしなければならない。

3 日日雇用職員の労働1時間当たりの賃金の額は、前項の基本賃金を7時間45分で除して得た額とする。

4 1日の所定労働時間が7時間45分未満の日日雇用職員の基本賃金は、第2項の規定にかかわらず同項に規定する額を7時間45分で除して得た額に当該日日雇用職員の1日の所定労働時間数を乗じて得た額とし、当該日日雇用職員の労働1時間当たりの賃金の額は、前項の額と同額とする。

(基本賃金の減額)

第7条 所定の雇用日において所定の労働時間の一部又は全部を労働しないときは、前条第3項若しくは第4項の規定による労働1時間当たりの額に労働しない時間数を乗じて得た額を基本賃金から減額して支給し、又はその労働しない日の基本賃金は、支給しない。この場合において、減額の基礎とする時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上の時は切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

第8条 削除

(割増賃金)

第9条 所定の労働時間外に労働することを命じられた日日雇用職員に、所定の労働時間以外に労働した全時間に対して、労働1時間につき第6条に規定する労働1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(1) 1週間の総労働時間が38時間45分までの時間数 100分の100

(2) 1週間の総労働時間が38時間45分を超える時間数 100分の125

(3) 1週間の総労働時間が38時間45分までの状態での深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)の時間数 100分の125

(4) 1週間の総労働時間が38時間45分を超える状態での深夜の時間数 100分の150

2 前項の規定は、第13条第3項の場合には適用しない。

3 所定の労働時間として夜間における労働を命じられた日日雇用職員に、深夜に労働した全時間に対して、労働時間1時間につき第6条に規定する労働1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

4 通勤のため交通機関又は自動車その他交通用具を使用することを常例とする日日雇用職員には、使用距離に応じて別表第2に定める額を割増賃金として支給することができる。

(賃金の支給日)

第10条 賃金の支給時期は、日日雇用職員の種別に応じて次のとおりとする。

(1) 第1種日日雇用職員及び第2種日日雇用職員 賃金の計算期間は、毎月月末までの期間とし、この賃金は、翌月15日までに支給するものとするが、これらの支給日が雇用日に当たらないときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い雇用日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 第3種日日雇用職員 雇用の日日更新予定期限が1月以内の者にあっては所属長が定める日とし、同期限が1月を超える者にあっては前号の規定を準用する。

(手当)

第11条 日日雇用職員には、賃金のほかいかなる手当も支給しない。

(費用弁償)

第12条 日日雇用職員が公務のため旅行したときは、もとす広域連合職員等の旅費に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第20号)の規定に基づき行政職給料表1級の職務にある者の例により旅費を支給する。

(雇用日等)

第13条 日日雇用職員は、次の各号に掲げる日日雇用職員の区分に応じて当該各号に定める日について雇用するものとする。

(1) 第1種日日雇用職員 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日並びに1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日並びに12月29日から31日まで以外の日。ただし、業務の性質上土曜日を雇用日とする必要がある業種については、所属長はあらかじめ事務局長と協議の上当該業種を指定するとともに当該所属長においては月曜日から金曜日までの間に非雇用とする日を定めるものとする。

(2) 第2種日日雇用職員 1月当たりの雇用日数が21日以内となるよう所属長が定める日。ただし、業務の性質上これにより難い場合は、1週間当たりの労働時間が38時間45分以内となるよう所属長が定める日

(3) 第3種日日雇用職員 所属長が定める日

2 所属長は、日日雇用職員を前項各号に定める日以外の日に雇用してはならず、1週間あたりの労働時間が38時間45分以内と定められている第2種日日雇用職員を所定の労働時間外に労働させてはならない。

3 所属長は、やむを得ない事情の発生により第1項各号に定める日以外の日に日日雇用職員を雇用する必要が生じた場合においては、前項の規定にかかわらず同日に代わる非雇用とする日を直近において確保した上で第1項各号に定める日以外の日に日日雇用職員を雇用することができる。

(労働時間等)

第14条 日日雇用職員の労働時間は、1日7時間45分以内とし、休憩時間については、定数条例に定める職員の例に準じて所属長が定める。

(年次有給休暇)

第15条 第1種日日雇用職員及び第2種日日雇用職員は、雇用の日日更新予定期限までの期間内に年次有給休暇を取得することができる。

2 第1種日日雇用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。

(1) 当初の雇用 雇用の日日更新予定期限までの期間が6月以内の場合は2日、6月を超え12月以内の場合は10日とする。

(2) 再雇用 前号に係る期間と再雇用の日日更新予定期限までの期間の合計期間が、6月以内の部分については前号の6月以内の場合の例により、6月を超え18月以内の部分については、前号の6月を超え12月以内の場合の例により、18月を超える部分については11日とする。この場合において前号の期間に対応する年次有給休暇の日数は、この号の年次有給休暇の日数の内数とする。

3 第2種日日雇用職員に係る年次有給休暇については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによる。

(育児休業)

第16条 育児のために休業することを希望する日日雇用職員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者のうち、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。

(1) 当初の雇用日から1年以上であること。

(2) 子が1歳6か月になるまでに予定雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

2 配偶者が日日雇用職員と同じ日から又は日日雇用職員より先に育児休業をしている場合、日日雇用職員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

3 次のいずれにも該当する日日雇用職員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。

(1) 日日雇用職員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること。

(2) 次のいずれかの事情があること。

 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

 日日雇用職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

4 育児休業をすることを希望する日日雇用職員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1月前(前項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前まで)に、育児休業申出書(様式第4号)を所属長に提出することにより申し出るものとする。

5 育児休業申出書が提出されたときは、所属長は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書(様式第5号)を交付する。

(介護休業)

第17条 要介護状態にある家族を介護する日日雇用職員のうち、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、介護を必要とする家族1人につき、のべ93日間までの範囲内で3回を上限として介護休業をすることができる。

(1) 当初の雇用日から1年以上であること。

(2) 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6月を経過する日までに予定雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

2 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

3 介護休業をすることを希望する日日雇用職員は、原則として、介護休業を開始しようとする2週間前までに、介護休業申出書(様式第6号)を所属長に提出することにより申し出るものとする。

4 介護休業申出書が提出されたときは、所属長は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書(様式第5号)を交付する。

(子の看護休暇)

第18条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する日日雇用職員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、第15条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、1時間単位で取得することができる。

(介護休暇)

第19条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする日日雇用職員は、第15条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 介護休暇は、1時間単位で取得することができる。

(育児・介護のための所定外労働の制限)

第20条 3歳に満たない子を養育する日日雇用職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する日日雇用職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

2 申出をしようとする者は、1回につき、1月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1月前までに、育児・介護のための所定外労働制限申出書(様式第7号)を所属長に提出するものとする。

(育児・介護のための時間外労働の制限)

第21条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する日日雇用職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する日日雇用職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、この要綱の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する日日雇用職員は育児のための時間外労働の制限及び介護のための時間外労働の制限を申し出ることができない。

(1) 当初の雇用日から1年未満の日日雇用職員

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の日日雇用職員

3 請求しようとする者は、1回につき、1月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書(様式第8号)を所属長に提出するものとする。

(育児・介護のための深夜業の制限)

第22条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する日日雇用職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する日日雇用職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、この要綱の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する日日雇用職員は深夜業の制限を申し出ることができない。

(1) 当初の雇用日から1年未満の日日雇用職員

(2) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する日日雇用職員

 深夜において就業していない者(1月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。

 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ、産後8週間以内でない者であること。

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の日日雇用職員

(4) 所定労働時間の全部が深夜にある日日雇用職員

3 請求しようとする者は、1回につき、1月以上6月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書(様式第9号)を所属長に提出するものとする。

(育児短時間勤務)

第23条 3歳に満たない子を養育する日日雇用職員は、申し出ることにより、第14条の所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とすることができる(1歳に満たない子を育てる女性日日雇用職員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)

2 前項の規定にかかわらず、1日の所定労働時間が6時間以下である日日雇用職員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。

3 申出をしようとする者は、1回につき、1月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1月前までに、育児短時間勤務申出書(様式第10号)により所属長に申し出なければならない。

(介護短時間勤務)

第24条 要介護状態にある家族を介護する日日雇用職員は、申し出ることにより、第14条の所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とすることができる。

2 介護のための短時間勤務をしようとする者は、利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書(様式第11号)により所属長に申し出なければならない。

(賃金の取扱い)

第25条 賃金の取扱いは次のとおりとする。

(1) 育児・介護休業をした期間については、支給しない。

(2) 第18条及び第19条の制度の適用を受けた日又は時間については、無給とする。

(3) 第22条から前条の制度の適用を受けた期間については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本賃金を支給する。

2 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。

(育児休業等に関するハラスメントの防止)

第26条 全ての日日雇用職員は第16条から第24条までの制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する日日雇用職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。

2 前項に規定する言動を行ったと認められる日日雇用職員に対しては、第28条第1項に基づき厳正に対処する。

(育児及び介護休業等に関する法令との関係)

第27条 日日雇用職員の育児及び介護休業等に関し、この要綱に定めのないことについては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他法令の定めるところによる。

(解雇等)

第28条 日日雇用職員が次のいずれかに該当するためその雇用の日日更新予定期限までの中途においてその者の意に反して解雇する場合の解雇は解雇通知書(様式第12号)を本人に交付して行うものとし、解雇の予告又は解雇予告手当の支給については、労働基準法第20条及び第21条の定めるところによる。

(1) 就業の実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

2 日日雇用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、同条に規定する期間は雇用できない。ただし、同法第81条の規定によって打切補償を行う場合、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下第32条において「労災補償法」という。)第19条に該当する場合及びもとす広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第16号。以下第32条において「公務災害補償条例」という。)においてその例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下第32条において「災害補償法」という。)第28条の3に該当する場合は、この限りでない。

3 日日雇用職員の雇用が日日更新予定期限に達した場合は、同人は当然退職するものとする。ただし、第1種日日雇用職員が日日更新予定期限までの中途において自己の都合により退職する場合においては、退職申出書(様式第13号)を徴した上で、退職通知書(様式第14号)を本人に交付するものとする。

4 第1種日日雇用職員を解雇した場合又は同職員が前項ただし書の規定により退職した場合は、所属長は7日以内に第1種日日雇用職員解雇・退職報告書(様式第15号)を事務局長に提出するものとする。

(服務規程の適用除外)

第29条 もとす広域連合職員服務規程(平成13年もとす広域連合訓令第9号)は、日日雇用職員には適用しない。

(秘密を守る義務)

第30条 日日雇用職員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(保険)

第31条 日日雇用職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより健康保険、国民年金、厚生年金及び雇用保険の被保険者とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令に同項の保険の適用を除外する規定のある場合又は同項の保険の被保険者とすることが妥当でないと認められる場合で法令に違反しないものであるときは、同項の規定を適用しない。

(公務災害補償等)

第32条 日日雇用職員の公務災害補償等については、労災補償法、災害補償法及び公務災害補償条例の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 本巣老人福祉施設事務組合、本巣福祉医療施設事務組合、本巣衛生施設利用組合又は本巣郡町村造林組合(以下「旧組合」という。)が雇用していた日日雇用職員の期間は、もとす広域連合が雇用していた日日雇用職員の期間とみなす。

3 この規則による改正前のもとす介護保険広域連合日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱又は旧組合日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成18年訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附 則(平成21年告示第41号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

附 則(平成25年告示第18号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第63号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(令和元年告示第24号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

業務の区分

基本賃金日額

1 事務又は技術の単純な補助業務

6,930円以内

2 主として屋外で従事する単純な肉体的労務

6,960円以内

3 主として屋内で従事する単純な肉体的労務

6,600円以内

4 高齢者介護の分野における介護その他技術的補助業務

9,200円以内

5 第6条第2項ただし書に規定する事務経験の度合い又は一定の資格、免許若しくは技能を要する等の業務

その職種に対応する賃金として一般に通用している金額を考慮し、事務局長が定める額

別表第2(第9条関係)

区分(片道)

通勤1日に対する金額

2km以上5km未満

100円

5km以上10km未満

200円

10km以上

300円

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もとす広域連合日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱

平成13年4月2日 要綱第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年4月2日 要綱第2号
平成18年7月13日 訓令第15号
平成18年11月21日 訓令第26号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成19年10月18日 訓令第12号
平成21年5月28日 告示第41号
平成22年1月25日 告示第2号
平成25年3月29日 告示第18号
平成28年12月28日 告示第63号
平成29年12月27日 告示第50号
平成31年1月29日 告示第3号
令和元年9月24日 告示第24号