○もとす広域連合職員服務規程

平成13年4月2日

訓令第9号

もとす介護保険広域連合職員服務規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基準)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(人事記録カードの提出等)

第3条 新たに職員となった者は、人事記録カード(様式第1号)に必要な事項を記入して、これを提出しなければならない。

2 職員は、人事カード記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するにたる書類を添えて、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

3 職員の人事記録カードは、総務課長が保管する。

(職員証)

第4条 職員は、職員証(様式第2号)を常に所持しなければならない。

2 職員証は、新たに職員となった者が辞令の交付を受け、もとす広域連合職員の服務の宣誓に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第10号)に基づき宣誓をした後に交付するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、書換えの交付申請書に職員証を添えて広域連合長に提出しなければならない。

4 職員は、職員証を亡失し、又はき損したときは、再交付の申請書を広域連合長に提出しなければならない。

5 職員は、退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から職員証を返還させなければならない。

6 職員は、いかなる理由があっても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤カード)

第5条 職員は、出勤したときは、直ちに、出勤カード(様式第3号)に自ら刻印しなければならない。

(欠勤、遅参及び早退届)

第6条 職員は、欠勤、遅参又は早退をしようとするときは、あらかじめ欠勤等届(様式第4号)を提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(供述許可の申請)

第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の申請及び届出)

第9条 職員(次項に掲げる職員を除く。)は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第6号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)は、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事届(様式第6号)を広域連合長に提出しなければならない。

(職務専念義務免除の申請)

第9条の2 職員は、もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第11号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第6号)に免除を必要とすることを証する書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。ただし、もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成11年もとす介護保険広域連合規則第7号。以下「職専規則」という。)第2条第6号に該当する場合その他広域連合長が特に認める場合は、この限りでない。

2 職員は、職専規則第2条第6号から第9号までの規定に該当し、職務に専念する義務の免除の承認を受けた場合において、承認を受けた業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度、職務専念義務免除届(様式第6号の2)を広域連合長に提出しなければならない。

(退庁)

第10条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に収めておかなければならない。

2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、もとす広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第9号)第38条に規定する時間外勤務等命令簿により行うものとする。

第11条の2 職員の出張は、広域連合長又は広域連合長から出張に関する命令の権限を委任された者(以下「出張命令権者」という。)もとす広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成13年もとす広域連合規則第11号)第5条の規定による旅行命令簿により発する旅行命令によらなければならない。

(復命)

第12条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに復命書(様式第7号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第13条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(事務引継)

第15条 職員が転勤、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(様式第8号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(火気取締り)

第16条 総務課長は、各課ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に課内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 所属長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その課内の火気を点検し、窓及び施設の施錠並びに消灯を行った後、施設の鍵を当直者に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌朝午前8時30分まで

(当直命令)

第22条 広域連合長が当直を置く必要があると認めた場合は、所属長は、月分当直命令簿(様式第9号)により毎月分の当直勤務を割り当て、毎月始め5日前までに各係長を経て、本人に当直命令を発しなければならない。

2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 庁舎の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 保管の依頼を受けた文書及び物品に関すること。

(4) その他臨機の措置をとること。

(収受文書等の取扱い)

第24条 当直者は、収受した文書等を次により取り扱わなければならない。

(1) 文書物品取扱簿(様式第10号)に登載し、勤務終了後庶務係又は次番者に引き継ぐこと。

(2) 文書物品取扱簿に登載したもののうち、電報、速達その他急施を要するものは、速やかに関係者に連絡すること。

(災害発生の場合の措置)

第25条 当直者は、庁舎若しくはその付近に火災その他の非常災害若しくは非常事態が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、上司に急報するとともに臨機の措置をとらなければならない。

(当直の引継等)

第26条 当直者は、次に掲げる帳簿等を前番者又は庶務係から引き受け、勤務終了後庶務係又は次番者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(様式第11号)

(2) 文書物品取扱簿

(3) 発送簿

(4) 送達簿

(5) 電信略符号表

(6) 庁舎の錠及びかぎ

2 当直者は、第21条第2項の規定にかかわらず、前項の引継ぎを終わるまでは、継続して勤務しなければならない。

(退職願)

第27条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第12号)を広域連合長に提出しなければならない。

(非常の際の処置)

第28条 職員は、庁舎若しくはその付近に火災その他非常の事変が発生したとき、又はそのおそれがあることを発見し、若しくはその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の処置をとらなければならない。

(出勤簿等の整理保管)

第29条 所属長は、毎日出勤カードを調査し、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる印を押印し、整理しなければならない。

(1) 年次休暇の場合 年休

(2) 病気休暇の場合 病

(3) 特別休暇の場合 特

(4) 欠勤 欠

(5) 遅参 遅

(6) 早退 早

(7) 出張 出

(8) 研修 研

(9) 日曜日 日

(10) 休日 休

(11) 年末年始休暇の場合 年末又は年始

(12) もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けて職務に従事しない場合 職専

(13) もとす広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年もとす広域連合条例第7号)の規定により勤務を要しない時間の指定を受けた場合 指定

(適用除外)

第30条 この規程の規定の全部又は一部を適用することについて、広域連合長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。

(書類の経由)

第31条 職員がこの規程の規定により広域連合長に提出する申請書等は、所属長を経由して総務課長に送付しなければならない。

(委任)

第32条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第3号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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もとす広域連合職員服務規程

平成13年4月2日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成13年4月2日 訓令第9号
平成15年4月28日 訓令第3号
平成17年3月30日 訓令第5号
平成18年7月13日 訓令第13号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成21年5月28日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第7号