○もとす広域連合職員定数条例

平成11年6月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 もとす広域連合の職員の定数については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員で常時勤務に服するものをいう。ただし、臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。

(定数)

第3条 職員の定数は、110人とする。

2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くことができる。

(1) 他の地方公共団体等へ派遣された職員(当該他の地方公共団体等において給料を支給される職員に限る。)

(2) 給料の支給を受けていない職員

3 前項第2号に掲げる職員が復職、又は職務に復帰したときは、1年を超えない期間に限り、当該職員を定数の外に置くことができる。

(定数の配分)

第4条 前条の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

もとす広域連合職員定数条例

平成11年6月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年6月1日 条例第6号
平成13年3月7日 条例第12号
平成21年2月20日 条例第2号
平成26年2月21日 条例第1号
平成27年10月23日 条例第10号
平成29年2月27日 条例第2号
令和元年10月24日 条例第3号
令和2年2月12日 条例第1号