○もとす広域連合介護サービス等調査委員会設置条例施行規則

平成13年2月9日

規則第1号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(委員長)

第3条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(調査員)

第4条 委員会に委員を補佐し、必要な調査を行うため、もとす広域連合介護サービス等調査委員会調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席している委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(合議体)

第6条 委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という)で、職務を処理することができる。

2 合議体に長を1人置き、委員長をもって充てる。

3 合議体を構成する委員の定数は、3人とする。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 合議体の議事は、出席している委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところとする。

(申立て)

第7条 条例第8条に規定する申立ては、苦情申立書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が書面によることが困難な特別の事情があると認めるときは、口頭により申立てをすることができる。この場合において、調査員は、苦情申立書に代筆をしなければならない。

(調査の通知)

第8条 条例第10条第2項に規定する通知は、苦情調査通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 委員会は、申立てに対する弁明の機会を実施機関に与えることができる。

(意見の表明及び通知)

第9条 条例第11条第2項に規定する意見の表明及び申立人への通知又は同条第3項に規定する申立人への通知は、申立てを受け付けた日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

2 前項の意見の表明又は通知は、それぞれ是正意見表明通知書(様式第3号)又は苦情調査結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(是正措置及び報告)

第10条 条例第13条第1項の規定により実施機関が必要な是正措置を講じるときは、意見の表明を受けた日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する申立人への通知は、速やかに行わなければならない。

3 前2項の報告又は通知は、それぞれ是正等措置報告書(様式第5号)又は是正等措置報告通知書(様式第6号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第11条 委員又は調査員は、申立ての調査を行うときは、それぞれもとす広域連合介護サービス等調査委員会委員証(様式第7号)又はもとす広域連合介護サービス等調査委員会調査員証(様式第8号)を携帯しなければならない。

(運営状況の公表方法)

第12条 条例第14条に規定する運営状況の公表は、次の各号に掲げる事項を広域連合広報に登載して行うものとする。

(1) 申立ての受付件数及び苦情の概要

(2) 申立ての処理状況

2 実施機関が申立てに対する是正措置を講じず、又は報告を行わない場合において、必要と認めるときは、実施機関の名称を公表することができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、広域連合介護保険課において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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もとす広域連合介護サービス等調査委員会設置条例施行規則

平成13年2月9日 規則第1号

(平成13年4月2日施行)