○もとす広域連合介護サービス等調査委員会設置条例

平成12年10月31日

条例第9号

(設置)

第1条 もとす広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険に関する住民の苦情等を公正かつ迅速に処理し、住民の権利及び利益を擁護するとともに介護保険制度の適正な運営を図るために、もとす広域連合介護サービス等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護給付等対象サービスをいう。

(2) 実施機関 広域連合又は介護サービスを提供するサービス事業者等をいう。

(苦情申立ての範囲等)

第3条 この条例により苦情を申立てること(以下「申立て」という。)ができる対象事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 介護保険資格管理に関する事項

(2) 介護保険料賦課徴収に関する事項

(3) 介護サービスの利用及び給付に関する事項

(4) その他介護保険に関する事項

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、申立てることができない。

(1) 現に裁判所において係争中の事項及び既に裁判所において判決等のあった事項

(2) 現に法又は審査請求を行っている事項及び審査請求に対する裁決を経て確定している事項

(3) 要介護等の認定の結果に関する事項

(4) この条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項

(5) 申立ての事項が自己の利害にかかわらない事項

(6) 虚偽その他正当な理由がない事項

(7) その他調査又は審査することが適当でないと認められる事項

(申立ての資格)

第4条 この条例により申立てができる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 介護保険の被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の配偶者又は3親等以内の親族

(3) 本人と同居している者

(4) その他広域連合長が特に必要と認める者

(委員会の職務)

第5条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 住民からの申立てを受け付けること。

(2) 第10条及び第11条の規定による調査、審査、通知及び意見の表明を行うこと。

(3) 第13条の規定による実施機関からの報告を受けること。

(4) 申立ての処理状況について、毎年度広域連合長に報告すること。

(5) 苦情等を公正かつ迅速に処理するため合議体を設けることができる。

(組織)

第6条 委員会の委員は5人以内とし、人格が高潔で、福祉、法律等に関し優れた識見を有する者のうちから広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員の責務)

第7条 委員は、住民の権利及び利益を擁護するため、公平かつ適切に努めなければならない。

2 委員は、広域連合と有機的な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(申立ての方法)

第8条 申立ては、委員会に対し、規則で定めるところにより行わなければならない。

(申立ての期間)

第9条 前条の申立ては、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、委員会が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第10条 委員会は、申立てを受け付けたときは、実施機関に対し、関係書類の提出及び事情の説明を求めるなど必要な調査をすることができる。

2 委員会は、前項の規定により調査を行うときは、実施機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、委員会が行う調査に積極的に協力しなければならない。

(審査及び是正を求める意見の表明)

第11条 委員会は、前条第1項の調査に基づき、申立ての内容の適否について審査しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による審査の結果、申立てに理由があると認めるときは、実施機関に対し、是正を求める意見を表明するとともに、その旨を申立てをした者(以下「申立人」という。)に通知しなければならない。

3 委員会は、申立てに理由がないと認めるときは、申立人に対し、その旨を通知しなければならない。

(実施機関の責務)

第12条 実施機関は、委員会から前条第2項の規定による意見の表明を受けたときは、これを尊重し、誠実に対応しなければならない。

(是正措置)

第13条 実施機関は、第11条第2項の規定による意見の表明を受けたときは、必要な是正措置を講じるとともに、その内容を委員会に報告しなければならない。ただし、是正措置を講じることができない特別の理由があるときは、理由を付してその旨を委員会に通知しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による報告があったときは、その旨を申立人に通知しなければならない。

(運営状況の公表)

第14条 広域連合長は、この条例の運営状況について、規則で定めるところにより毎年度公表しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により公表するに当たっては、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、施行日前になされた行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てに係る申請、決定その他の手続については、なお従前の例による。

もとす広域連合介護サービス等調査委員会設置条例

平成12年10月31日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)