○もとす広域連合職員等の旅費に関する条例

平成13年3月7日

条例第20号

もとす介護保険広域連合職員等の旅費に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第21条)

第3章 外国旅行の旅費(第22条―第22条の8)

第4章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに広域連合費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 広域連合が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何級の職務」という場合には、もとす広域連合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表(以下この項において「給料表」という。)による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者について任命権者が広域連合長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住(生活の根拠地となる地に旅行することをいう。以下同じ。)したときは、当該遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が広域連合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し実費弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定による旅行命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で広域連合の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項又は第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で広域連合の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、広域連合の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがこの変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料金及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第6条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、死亡手当、日額旅費及び旅行雑費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 支度料は、外国への出張において、定額により支給する。

6 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

7 死亡手当は、職員が外国旅行中第3条第2項第2号に該当する場合において、定額を支給する。

8 日額旅費は、内国旅行のうち第18条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、広域連合の規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、5級以下の職務にある者の例により旅行命令権者が広域連合長と協議して定める旅費とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、広域連合の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は広域連合費を支弁して旅行させる必要があると認める者

2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、旅行命令権者が広域連合長と協議して定める旅費とすることができる。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴収する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に規定する運賃

 広域連合長等については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては上級)の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 広域連合長等が、第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定を適用しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第17条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第17条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃又は船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第17条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて広域連合長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、広域連合の規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地以外の同一地域内旅行の実費)

第19条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第12条第13条又は第14条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第15条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第17条の3第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第22条の2 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 広域連合長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第22条の3 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、広域連合長等についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、5級以上の職務にある者については広域連合長等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、4級以下の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、広域連合長等についてはその階級内の中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 広域連合長等が、公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第22条の4 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等及び長時間にわたる航空路による旅行として広域連合の規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする7級又は6級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 7級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 広域連合長等及び特定航空旅行をする7級又は6級の職務にある者については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 広域連合長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第22条の5 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第22条の2第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第15条第2項及び第3項第16条第2項並びに第17条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第22条の6 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第22条の7 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第22条の8 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には死亡地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所属庁(所属の長の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第21条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第21条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第25条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、広域連合の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、解散した本巣老人福祉施設事務組合、本巣福祉医療施設事務組合、本巣衛生施設利用組合及び本巣郡町村造林組合(以下「組合」という。)の職員等であった者が施行日前に出発した旅行については、解散前の各組合の旅費に関する条例の規定によるものとする。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(もとす広域連合職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第3条の規定による改正後のもとす広域連合職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第15条―第17条関係)

内国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

広域連合長等

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

4級以上の職務にある者

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

3級以下の職務にある者

1,700円

8,700円

7,800円

1,700円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

広域連合長等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第22条の5、第22条の6、第22条の8関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

広域連合長等

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

4級以上の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

3級以下の職務にある者

5,300円

4,400円

3,600円

3,200円

16,100円

13,400円

10,800円

9,700円

4,800円

備考

(1) 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例による。

(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡料

区分

支度料

死亡手当

出張

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

広域連合長等

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

4級以上の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

460,000円

3級以下の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

400,000円

もとす広域連合職員等の旅費に関する条例

平成13年3月7日 条例第20号

(令和6年5月30日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成13年3月7日 条例第20号
平成18年2月17日 条例第3号
平成19年7月9日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第7号
平成29年2月27日 条例第4号
令和元年10月24日 条例第4号
令和2年2月12日 条例第1号
令和6年5月30日 条例第5号