○もとす広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年6月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、もとす広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 広域連合長等の報酬は、別表のとおりとする。

2 広域連合長等には、その職に就いた当月分から、それぞれ報酬を支給する。

3 広域連合長等が、任期満了、辞職、失職の場合又は死亡した場合には、その当月分までの報酬を支給する。

4 広域連合長等には、重複して報酬を支給しない。

5 報酬の支給月は、3月とする。ただし、第3項の場合又は支給月に広域連合長等の職に就いた場合は、当該月の翌月とする。

(費用弁償)

第3条 広域連合長等が広域連合の会議及び広域連合議会の会議に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、もとす広域連合職員等の旅費に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第20号)中広域連合長等の旅費に関する規定を適用する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、広域連合長等に対する報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬年額

広域連合長

25,000円

副広域連合長

23,000円

もとす広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年6月1日 条例第18号

(平成19年7月9日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年6月1日 条例第18号
平成13年3月7日 条例第17号
平成15年2月14日 条例第2号
平成19年7月9日 条例第5号