○もとす広域連合組織規則

平成13年4月2日

規則第2号

もとす介護保険広域連合組織規則(平成11年もとす介護保険広域連合規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 課及び事務分掌(第4条・第5条)

第2節 本庁の職(第6条―第13条)

第3章 附属機関(第14条)

第4章 現地機関

第1節 老人福祉施設大和園(第15条)

第2節 療育医療施設(第16条)

第3節 衛生施設(第17条)

第4節 現地機関の職(第18条―第23条)

第5章 補則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、もとす広域連合長(以下「広域連合長」という。)の統轄の下における補助機関の組織について、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織の設置及び廃止)

第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の種別)

第3条 補助機関を分けて本庁、附属機関及び現地機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により設置された事務局及び法第171条第5項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。

3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会、調査会等をいう。

4 現地機関とは、法第156条の規定により設置された機関及び法第155条の規定により本庁の事務を分掌させるため設置された事務所、出張所等の機関をいう。

第2章 本庁

第1節 課及び事務分掌

(課及び係の設置等)

第4条 もとす広域連合事務局設置条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第5号)第1条に規定する事務局に、別表第1の左欄に掲げる課及び中欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

(会計管理者の補助組織)

第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、別表第2の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

2 前項の係においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、広域連合長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。

第2節 本庁の職

(組織上の職)

第6条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を統轄し、職員を指揮監督する。

第7条 第4条に規定する課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を総轄し、所属職員を指揮監督する。

第8条 第4条及び第5条に規定する係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を総轄し、所属職員を指揮監督する。

(特別の職)

第9条 特に必要があるときは、事務局に次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐する。

第9条の2 第4条に規定する課に必要のあるときは、主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、その課の分掌事務又は重要事項に係るものを総括処理する。

第10条 第4条に規定する課に必要のあるときは、総括課長補佐及び課長補佐を置くことができる。

2 総括課長補佐及び課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

第11条 第4条に規定する課に必要のあるときは、主任主査を置くことができる。

2 主任主査は、上司の命を受け、その課の分掌事務を処理する。

第12条 第4条及び第5条に規定する係に必要のあるときは、主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、その係の分掌事務を処理する。

第13条 前条に規定するもののほか、主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、その担当分野の分掌事務を処理する。

第3章 附属機関

(名称等)

第14条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、調査会等の名称、所掌事務及び庶務をつかさどる課等は、別表第3のとおりとする。

第4章 現地機関

第1節 老人福祉施設大和園

(係の設置等)

第15条 もとす広域連合老人福祉施設大和園条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第6号)第2条に規定するもとす広域連合老人福祉施設大和園に、別表第4の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

第2節 療育医療施設

(係の設置等)

第16条 もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター条例(平成25年もとす広域連合条例第3号)第2条に規定するもとす広域連合療育医療施設幼児療育センター及びもとす広域連合療育医療施設休日急患診療所条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第8号)第2条に規定するもとす広域連合療育医療施設休日急患診療所に、別表第5の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

第3節 衛生施設

(係の設置等)

第17条 もとす広域連合衛生施設条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第10号)第2条に規定するもとす広域連合衛生施設に、別表第6の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

第4節 現地機関の職

(組織上の職)

第18条 現地機関にそれぞれの機関名を冠した長を置く。

2 現地機関の長は、上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第19条 第15条から第17条までに規定する係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を総轄し、所属職員を指揮監督する。

(特別の職)

第19条の2 第15条から第17条までに規定する施設に必要のあるときは、主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、その施設の分掌事務又は重要事項に係るものを総括処理する。

第20条 第15条から第17条までに規定する施設に必要のあるときは、総括園長補佐、総括施設長補佐、園長補佐及び施設長補佐を置くことができる。

2 総括園長補佐、総括施設長補佐、園長補佐及び施設長補佐は、上司の命を受け、園長又は施設長を補佐する。

第21条 第15条から第17条までに規定する施設に必要のあるときは、主任主査を置くことができる。

2 主任主査は、上司の命を受け、その施設の分掌事務を処理する。

第22条 第15条から第17条までに規定する係に必要のあるときは、主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、その係の分掌事務を処理する。

第23条 前条に規定するもののほか、主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、その担当分野の分掌事務を処理する。

第5章 補則

(職員の職)

第24条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、別表第7のとおりとする。

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(もとす広域連合職員被服貸与規則の一部改正)

2 もとす広域連合職員被服貸与規則(平成14年もとす広域連合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、この規則による改正前のもとす広域連合組織規則の規定中、収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課名

係名

分掌事務

総務課

企画係

1 広域計画に関すること。

2 重要施策の調査、企画及び総合調整に関すること。

3 議会に関すること。

4 儀式及び表彰に関すること。

5 公告式に関すること。

6 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

7 争訟に関すること。

8 組織及び職員の定数に関すること。

9 職員の研修に関すること。

10 職員の福利厚生及び職員団体に関すること。

11 選挙管理委員会に関すること。

12 監査委員に関すること。

13 公平委員会に関すること。

14 広報及び公聴に関すること。

15 文書の収受、発送及び保管に関すること。

16 組織市町(もとす広域連合を構成する市町をいう。以下この表において同じ。)分収林の管理運営に関すること。

17 広域行政の推進に関すること。

18 事務局内の連絡調整に関すること。

19 情報公開及び個人情報保護に関すること。

20 その他他の課に属さない事項に関すること。

財政係

1 財政計画に関すること。

2 予算の編成及び執行に関すること。

3 補助金及び起債に関すること。

4 財政事情の公表に関すること。

5 財産管理に関すること。

6 公印の管理に関すること。

7 課の予算及び決算に関すること。

8 用度に関すること。

9 契約に関すること。

10 職員の人事、給与及び服務に関すること。

11 その他財務関係事務に関すること。

介護保険課

保険係

1 介護保険事業計画に関すること。

2 介護保険料率に関すること。

3 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

4 介護保険料の減免に関すること。

5 介護保険料の督促及び滞納処分に関すること。

6 資格管理に関すること。

7 受給者管理に関すること。

8 保険給付に関すること。

9 特別給付等に関すること。

10 保健福祉事業等に関すること。

11 介護サービス等調査委員会に関すること。

12 介護相談員に関すること。

13 サービス事業者等に関すること。

14 組織市町の高齢者保健福祉計画との調整に関すること。

15 介護保険に関する国・県の交付金及び補助金に関すること。

16 課の予算及び決算に関すること。

17 その他介護保険及び在宅介護支援に関すること。

認定係

1 介護認定審査会に関すること。

2 介護認定訪問調査に関すること。

3 介護認定に係る主治医に関すること。

4 介護認定に係る指定医に関すること。

5 介護認定結果の通知に関すること。

6 要介護・要支援の認定及び更新に関すること。

7 その他介護認定事務に関すること。

8 障害支援区分認定審査会に関すること。

9 障害支援区分認定調査に関すること(組織市町の事務に属するものを除く。)

別表第2(第5条関係)

係名

分掌事務

会計係

1 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

2 小切手の振出に関すること。

3 財産の記録管理に関すること。

4 物品の出納保管に関すること。

5 支出負担行為の確認に関すること。

6 決算に関すること。

7 歳入歳出外現金に関すること。

8 指定金融機関等に関すること。

9 出納員及び会計職員に関すること。

10 収納に関すること。

11 係の予算及び決算に関すること。

12 その他の会計に関すること。

別表第3(第14条関係)

名称

所掌事務

庶務をつかさどる課等

もとす広域連合情報公開審査会

もとす広域連合情報公開条例(平成16年もとす広域連合条例第3号)第24条に規定する情報公開等についての審査請求に関する調査審議、情報公開に関する重要事項の審議及び実施機関に対する意見の表明に関すること。

総務課

もとす広域連合個人情報保護審査会

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及びもとす広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年もとす広域連合条例第1号)第45条に規定する保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求に関する調査審議、個人情報保護に関する重要事項の審議及び実施機関に対する意見の表明に関すること。

総務課

もとす広域連合行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条から第79条までの規定による審査請求に係る調査審議に関すること。

総務課

もとす広域連合公務災害補償等認定委員会

もとす広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第16号。以下この表において「公務災害補償条例」という。)第3条第3項の規定による公務災害の認定についての実施機関に対する意見の表明に関すること。

総務課

もとす広域連合公務災害補償等審査会

公務災害補償条例第18条第2項に規定する公務災害の認定等についての不服申立てに関する審査、裁定及び実施機関に対する通知に関すること。

総務課

もとす広域連合障害支援区分認定審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第26条第2項に規定する審査判定業務に関すること。

介護保険課

もとす広域連合介護認定審査会

介護保険法(平成9年法律第123号)第38条第2項に規定する審査判定業務に関すること。

介護保険課

もとす広域連合介護サービス等調査委員会

もとす広域連合介護サービス等調査委員会設置条例(平成12年もとす介護保険広域連合条例第9号)の規定によりその権限に属する事項の審査及び調査又はこれらに係る実施機関に対する意見の表明に関すること。

介護保険課

もとす広域連合休日急患診療所運営審議会

広域連合長の諮問に応じ、休日急患診療所の運営に関する重要事項を審議すること。

療育医療施設

別表第4(第15条関係)

係名

分掌事務

経営管理係

1 施設の運営、企画及び広報に関すること。

2 施設の使用に関すること。

3 施設の維持管理に関すること。

4 文書の収受、発送及び保管に関すること。

5 公印の管理に関すること。

6 施設の予算及び決算に関すること。

7 人事、給与、研修、福利厚生、議会、監査等本庁所管事務の補助に関すること。

8 本庁との連絡調整に関すること。

9 その他老人福祉施設に関することで、他の係に属さない事項に関すること。

総合相談サービス係

1 施設利用者及びその家族等の相談援助、連絡調整、利用契約等に関すること。

2 養護老人ホーム入所調整委員会及び特別養護老人ホーム入所検討委員会に関すること。

3 施設のサービス評価に関すること。

4 居宅介護支援事業に関すること。

5 老人介護支援センターに関すること。

給食係

1 入所者及び利用者の献立作成及び栄養管理に関すること。

2 給食用物資の購入及び管理に関すること。

3 給食用設備の管理に関すること。

4 調理に関すること。

5 衛生管理に関すること。

6 栄養ケアマネジメントに関すること。

生活支援係

1 養護老人ホーム入所者の生活支援に関すること。

2 養護老人ホーム短期入所施設利用者の生活支援に関すること。

3 その他養護老人ホーム入所者及び養護老人ホーム短期入所施設利用者の処遇に関すること。

4 養護老人ホーム入所者の看護全般及び健康管理等に関すること。

生活介護1係

1 特別養護老人ホーム入所者の日常生活上の介護に関すること。

2 介護事故予防等のリスクマネジメントに関すること。

3 その他特別養護老人ホーム入所者の処遇に関すること。

4 特別養護老人ホーム入所者の看護全般及び健康管理等に関すること。

生活介護2係

1 特別養護老人ホーム入所者の日常生活上の介護に関すること。

2 特別養護老人ホーム短期入所施設利用者の日常生活上の介護に関すること。

3 特別養護老人ホーム短期入所施設利用者の送迎に関すること。

4 介護事故予防等のリスクマネジメントに関すること。

5 その他特別養護老人ホーム入所者及び特別養護老人ホーム短期入所施設利用者の処遇に関すること。

6 特別養護老人ホーム入所者の看護全般及び健康管理等に関すること。

7 特別養護老人ホーム短期入所施設利用者の看護全般及び健康管理等に関すること。

生活介護3係

1 特別養護老人ホーム入所者の日常生活上の介護に関すること。

2 介護事故予防等のリスクマネジメントに関すること。

3 その他特別養護老人ホーム入所者の処遇に関すること。

4 特別養護老人ホーム入所者の看護全般及び健康管理等に関すること。

デイサービス係

1 デイサービスセンター利用者の生活支援及び介護に関すること。

2 デイサービスセンター利用者の送迎に関すること。

3 デイサービスセンター利用者の看護全般及び健康管理等に関すること。

認知症デイサービス係

1 認知症デイサービスセンター利用者の生活支援及び介護に関すること。

2 認知症デイサービスセンター利用者の送迎に関すること。

3 認知症デイサービスセンター利用者の看護全般及び健康管理等に関すること。

別表第5(第16条関係)

係名

分掌事務

総務係

1 施設の運営、企画及び広報に関すること。

2 施設の使用に関すること。

3 施設の維持管理に関すること。

4 文書の収受、発送及び保管に関すること。

5 公印の管理に関すること。

6 施設の予算及び決算に関すること。

7 休日急患診療所に関すること。

8 休日急患診療所運営審議会に関すること。

9 人事、給与、研修、福利厚生、議会、監査等本庁所管事務の補助に関すること。

10 本庁との連絡調整に関すること。

11 その他療育医療施設に関することで、他の係に属さない事項に関すること。

相談支援係

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第6項に規定する障害児相談支援事業(障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助)に関すること。

2 障害者総合支援法第5条第16項に規定する特定相談支援事業(基本相談支援及び計画相談支援)に関すること。

3 関係機関との連絡調整に関すること。

4 障害児相談支援事業及び特定相談支援事業の研修に関すること。

発達支援係

1 児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援事業に関すること。

2 児童発達支援計画の作成、見直し及びまとめに関すること。

3 保護者支援に関すること。

4 関係機関との連絡調整に関すること。

5 児童発達支援事業の研修に関すること。

6 幼児療育センターの広報に関すること。

別表第6(第17条関係)

係名

分掌事務

総務係

1 施設の運営、企画及び広報に関すること。

2 施設の使用に関すること。

3 施設の維持管理に関すること。

4 文書の収受、発送及び保管に関すること。

5 公印の管理に関すること。

6 施設の予算及び決算に関すること。

7 人事、給与、研修、福利厚生、議会、監査等本庁所管事務の補助に関すること。

8 本庁との連絡調整に関すること。

9 その他衛生施設に関することで、業務係に属さない事項に関すること。

業務係

1 し尿処理のための施設、設備及び備品の維持管理及び整備計画に関すること。

2 し尿処理施設の各種検査に関すること。

3 し尿処理施設の電気保安業務に関すること。

4 し尿処理のための物品の管理に関すること。

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)等の関係法令に基づくし尿処理の規制及び報告に関すること。

6 業務に係る研修に関すること。

別表第7(第24条関係)

1 単純な労務に雇用される者以外の職

(補職)

補職名

所掌事務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(命職)

職種

所掌事務

保健師

保健指導業務及び関係業務に従事する。

看護師

准看護師

看護若しくは診療の補助業務又は健康及び衛生の指導等の業務に従事する。

理学療法士

理学療法等の業務に従事する。

栄養士

栄養指導等の業務に従事する。

生活相談員

生活相談等の業務に従事する。

支援員

家事又は生活の援助等の業務に従事する。

介護支援専門員

ケアプラン作成等の業務に従事する。

介護職員

介護等の業務に従事する。

療育指導員

療育指導等の業務に従事する。

衛生技術員

し尿処理業務等に従事する。

2 単純な労務に雇用される者の職

職種

所掌事務

介助員

上司の命を受け、介護等の補助業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理及び配膳等の業務に従事する。

用務員

上司の命を受け、庁舎等の清掃、使送等の労務に従事する。

もとす広域連合組織規則

平成13年4月2日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成13年4月2日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第4号
平成15年3月12日 規則第3号
平成16年1月27日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年7月13日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第1号
平成22年1月25日 規則第1号
平成22年5月11日 規則第8号
平成23年3月24日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第3号
平成29年3月27日 規則第2号
平成31年2月22日 規則第4号
令和5年3月22日 規則第7号