○もとす広域連合議会公印規程

平成11年7月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、もとす広域連合議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、管理者等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、書記長(以下「管理者」という。)が行う。

2 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には施錠しておかなければならない。

3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の管理者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の作製、改刻等)

第4条 公印の管理者は、公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の押印を求めようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項については、もとす広域連合公印規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第3号)の規定を準用する。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年議会訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年議会訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

議会印

1

古印体

方24mm

正方形

書記長

議長印

2

古印体

方21mm

正方形

書記長

副議長印

3

古印体

方21mm

正方形

書記長

常任委員長印

4

古印体

方18mm

正方形

書記長

特別委員長印

5

古印体

方18mm

正方形

書記長

議会運営委員長印

6

古印体

方18mm

正方形

書記長

ひな形

1

2

3

4

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5

6


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もとす広域連合議会公印規程

平成11年7月12日 議会訓令第1号

(平成14年1月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年7月12日 議会訓令第1号
平成13年4月2日 議会訓令第1号
平成14年1月10日 議会訓令第1号