○もとす広域連合老人福祉施設大和園養護老人ホームにおける指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の運営に関する規則
令和7年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年条例第77号)第216条並びに岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年条例第78号)第203条の規定に基づき、もとす広域連合老人福祉施設大和園養護老人ホームにおける指定特定施設入居者生活介護事業所及び指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するために必要な事項を定め、もって要介護状態又は要支援状態にある利用者への適切な特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(以下「特定施設入居者生活介護等」という。)の提供に資することを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 もとす広域連合老人福祉施設大和園養護老人ホーム
(2) 所在地 岐阜県本巣市曽井中島1156番地4
(運営の方針)
第3条 事業所は、特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、特定施設サービス計画に基づき、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の必要な日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うとともに、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、そのものの心身の状況等に応じて、適切な援助に努めるものとする。
2 事業所は、介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の必要な日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業所は、安定的かつ継続的な事業運営に努めるものとする。
4 事業所は、事業を運営するに当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係市町村、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(兼務)
事業所の職員管理、業務管理その他事業の統括に関すること。
(2) 生活相談員 1人以上(兼務)
ア 利用申込みに係る調整に関すること。
イ 利用者及びその家族等の生活等に係る相談及び助言に関すること。
ウ 利用者及びその家族からの苦情への対応に関すること。
(3) 看護職員 1人以上
ア 利用者の看護、医療及び健康管理に関すること。
イ 利用者の健康管理上必要な事項の介護職員への指示に関すること。
(4) 機能訓練指導員 1人以上(兼務)
利用者の心身の状況に合わせた機能訓練の指導に関すること。
(5) 介護職員 9人以上(兼務) 1人以上は常勤
ア 利用者の心身の状況に合わせた食事、排せつ、入浴その他必要な日常生活上の介護サービスの提供に関すること。
イ 提供したサービスの記録作成に関すること。
(6) 計画作成担当者 1人以上(兼務)
特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画の作成に関すること。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じその他の職員を置くことができる。
3 管理者は、支障のない限り、他に併設する施設の管理者も兼ねることができる。
(入居定員及び居室数)
第5条 養護老人ホームの定員のうち、特定施設入居者生活介護等の定員は30名とする。
2 養護老人ホームの居室数のうち、特定施設入居者生活介護等の居室数は30室とする。
(事業の内容)
第6条 特定施設入居者生活介護等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画の作成
(2) 週2回以上の入浴
(3) 自立に向けた排せつの援助及び心身の状況に合わせた適時のおむつ交換
(4) 離床及び着替えの介助、整容その他日常生活上の世話
(5) 心身の状況、嗜好等を考慮した食事の提供
(6) 機能訓練、レクリエーション及び季節に応じた行事の実施
(7) 日常の健康管理及び健康診断の実施
(8) 利用者及びその家族からの相談、苦情等への対応、助言等
(9) 口腔衛生の管理
(10) その他心身の状況に応じた自立支援及び日常生活の充実に向けた援助
(利用料その他の費用の額)
第7条 特定施設入居者生活介護の利用者は、利用料として、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例第209条第1項又は第2項の規定により算定又は設定された額を支払わなければならない。
2 介護予防特定施設入居者生活介護の利用者は、利用料として、岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例第201条第1項又は第2項の規定により算定又は設定された額を支払わなければならない。
3 利用者は、前2項に規定する額のほか、次に掲げる費用の額を支払わなければならない。
(1) 食事の提供に要する費用
ア 朝食 315円
イ 昼食 630円(おやつを含む。)
ウ 夕食 500円
(2) 居住に要する費用
従来型個室 1日につき1,231円
(3) テレビの利用に要する費用
ア 事業所が用意し、貸出しを行ったとき 1日につき100円
イ 利用者が持込みをしたとき 1日につき50円
(4) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要するもの 実費
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 実費
(利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続)
第8条 利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 事業者は、利用者から居室の変更希望の申出があった場合は、居室の空き状況により変更が可能かどうかを判断する。
(2) 事業者は、利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う場合は、利用契約書に基づき利用者の意思の確認を行い、利用者及びその家族と協議の上、決定するものとする。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第9条 事業所は、利用者との間で契約を締結し、契約書を作成しなければならない。この場合において、事業所は、重要事項説明書を用意し、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
2 利用者は、特定施設入居者生活介護等の提供を受けるに当たり、契約書及び重要事項説明書を熟知の上、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 決められた場所以外での喫煙の禁止
(2) 外泊及び外出の際の職員への届出
(3) 飲食物の無断持込みの禁止
(4) 故意による器物の破損及び損傷の禁止
(5) その他契約書及び重要事項説明書の記載事項
(緊急時等における対応方法)
第10条 事業所は、あらかじめ緊急時等における連絡体制を整え、利用者の容体が急変したときは、速やかに主治の医師又は協力医療機関へ連絡し、看護職員及び嘱託医師による迅速かつ適切な処置を行うとともに、当該利用者の家族、関係市町村等、その他の関係機関に速やかに連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を設け、緊急事態に備えるものとする。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火体制の万全を期するため防火管理者を置き、消防計画を作成し、消防署に届け出るものとする。
2 事業所は、消防計画に基づき、防災訓練を実施するものとする。
3 事業所は、消防設備について、法令に基づく定期点検を実施するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、事業所は、地震等の非常事態の発生に備え、あらかじめ連絡体制を整えるとともに、定期的に避難訓練等必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合の手続)
第13条 サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。
3 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、当該利用者及び家族に説明するものとする。
(苦情の処理)
第14条 利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3 関係機関等からの問合せ又は調査に関しては、速やかに対応し報告するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、第4条に規定する職員の資質向上を図るための研修の機会を確保する等、良質な特定施設入居者生活介護等の提供に向け常に業務体制の整備に努めるものとする。
2 事業所の会計は、もとす広域連合老人福祉施設特別会計において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。