○もとす広域連合老人福祉施設大和園養護老人ホームの契約入所に関する規則

令和5年10月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、もとす広域連合老人福祉施設大和園養護老人ホーム(以下「施設」という。)において、養護老人ホームの契約入所及び地域における公益的な取組の促進について(令和元年7月2日付け老高0702第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「国通知」という。)に基づく契約入所(以下「契約入所」という。)を行う場合の基準及び入所手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 契約入所の対象者は、国通知に掲げる者のうち、特に広域連合長が必要と認めた者とする。

(定員)

第3条 契約入所の入所定員は、施設の入所定員の20パーセントの範囲内とする。

(利用料等)

第4条 契約入所の利用料等は、別表に掲げるとおりとする。

(入所の申込み)

第5条 契約入所をしようとする者(以下「契約入所申込者」という。)は、養護老人ホーム契約入所申込書(様式第1号)を、広域連合長に提出するものとする。

(入所の判定)

第6条 広域連合長は、契約入所の申込みがあったときは、第2条に掲げる対象要件に適合することの可否について判定する。

(契約)

第7条 広域連合長は、前条の規定に基づく適合の判定をしたときは、契約入所申込者と書面により契約を締結するものとする。

(備付書類)

第8条 広域連合長は、前条の規定により入所させた者(以下「契約利用者」という。)につき、養護老人ホーム契約入所利用者台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(利用料の請求)

第9条 広域連合長は、毎月分の利用料について、翌月10日までに、契約入所利用料請求書(様式第3号)により、当該契約利用者に請求するものとする。

(身元保証人)

第10条 契約利用者は、入所時に身元保証人を定めなければならない。

2 身元保証人は、契約利用者の緊急事態等に対応するものとする。

3 身元保証人は、契約利用者に債務不履行があったときは、契約利用者の債務を負担するとともに、契約利用者の身柄及び所有物を引き受ける責任を負う。

4 前項の身元保証人の負担は、契約時の月額利用料金の3箇月分を限度とする。

5 身元保証人が負担する債務の元本は、利用者が死亡したときに確定するものとする。

6 身元保証人から請求があったときは、広域連合長は身元保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額及び損害賠償の額等、契約利用者の債務の額等に関する情報を提供するものとする。

7 身元保証人の住所又は氏名を変更したとき及び身元保証人が死亡等のために変更を要するときは、その旨を速やかに通知しなければならない。

(造作、模様替え等の制限)

第11条 契約利用者は、施設の居室について造作、模様替え等をしてはならない。

(原状回復の義務並びに費用の負担)

第12条 契約利用者は、施設及び備品について、契約利用者の責に基づき汚損、破壊若しくは減失したとき又は居室の原状を変更したときは、直ちに自己の費用により原状に回復し、又は施設が定める代価を支払わなければならない。

2 契約利用者は、本契約を解除又は終了した場合において契約利用者の居室を施設に明け渡すとき又は修理若しくは取替えを要するときは、その費用を契約利用者が負担しなければならない。

(居室の変更)

第13条 広域連合長は、契約利用者が次のいずれかに該当するときは、居室の変更をすることができる。

(1) 契約利用者の心身状態の変化等により、居室を変更することが適当と認められるとき

(2) 契約利用者からの申出等により、居室を変更することが必要と認められるとき

2 前項の居室の変更は、あらかじめ契約利用者に通知するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りでない。

(賠償責任)

第14条 天災、事変その他の不可抗力及び火災、盗難、暴動又は外出中の不慮の事故により契約利用者が受けた損害又は災難について、広域連合長及び施設は賠償責任を負わない。ただし、施設の故意又は重大な過失によるときは、この限りでない。

(長期不在)

第15条 契約利用者がその居室に15日以上不在となる場合は、契約利用者は、広域連合長に対しあらかじめその旨を届け出るとともに各種費用の支払、居室の保全及び連絡方法等について広域連合長と協議するものとする。

(立入り)

第16条 広域連合長は、契約利用者の緊急事態への対応、居室の保全、衛生、防犯、防火その他管理上の必要があると認められるときは、契約利用者の承認を得ることなく居室に立ち入ることができる。

(契約利用者からの契約解除)

第17条 契約利用者は、自ら契約を解除しようとするときは、契約終了を希望する日の15日前までに契約入所退所申出書(様式第4号)により広域連合長に申し出なければならない。

2 契約利用者が病気療養又は諸事情等により、長期間居室を不在とする場合は、第15条の規定にかかわらず、広域連合長、契約利用者及び身元保証人の間で協議の上契約を解除することができる。

3 契約利用者が契約解除の通知を施設に行わず居室を退所したときは、広域連合長が契約利用者の退所の事実を確認した翌日から起算して14日を経過した日をもって契約は解除されたものとする。

(広域連合長からの契約解除)

第18条 広域連合長は、契約利用者が次のいずれかに該当したときは、1箇月間の予告期間を置いて契約を解除することができる。

(1) 契約利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず又は虚偽の告知を行い、契約を継続しがたい事情が生じた場合

(2) 契約利用者による利用料の支払が、支払期日から3箇月以上遅延している場合

(3) 契約利用者の心身状況の変化に伴い、介護保険のサービスを受ける必要がある状態にもかかわらず、必要な介護保険のサービスを受けることができなくなった場合

(4) 契約利用者が、故意又は重大な過失により施設又は他の契約利用者等の生命、身体、財物及び信用等を傷つけた場合又は著しい不信行為その他契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

(5) 広域連合長が定めた利用料の変更等に同意できない場合

(6) 施設の滅失や重大な毀損等により契約入所の利用ができない場合又は施設が閉鎖した場合

2 広域連合長は、契約利用者に対し、施設からの契約解除通告に伴う予告期間中に契約利用者の移転先がない場合は、契約利用者、身元保証人その他関係者及び関係機関と協議し、契約利用者の移転先の確保につき協力するものとする。

(契約の終了及び処置)

第19条 契約入所の契約は、前2条による契約の解除又は契約利用者が死亡したときに終了する。

2 身元保証人は、契約の終了の日から15日以内に契約利用者の所有物を引き取り、居室を明け渡さなければならない。

3 明渡しの期日が過ぎてなお残置された所有物については、広域連合長において処分できるものとする。

4 契約利用者又は身元保証人が、居室を施設に明け渡さない場合は、契約終了日の翌日から起算して、明渡しの日までの利用料等を広域連合長に支払うものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

契約入所利用料

単位(円)

介護度

利用料(1日当たり)

食費(1食あたり)

1日当たりの利用料合計

1月あたりの利用料(30日の利用の場合)

朝食

昼食

夕食

介護度なし

要支援1

要支援2

2,000

315

630

500

1,445

3,445

103,350

要介護1

要介護2

3,000

4,445

133,350

要介護3

要介護4

要介護5

3,500

4,945

148,350

その他費用負担

単位(円)

電化製品

電気代相当分(1日当たり)

1月あたりの電気代(30日の利用の場合)

テレビ

50

1,500

冷蔵庫

50

1,500

その他電気器具(加湿器、扇風機、こたつ、電気毛布等)

50

1,500

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令和5年10月30日 規則第18号

(令和5年11月1日施行)