○もとす広域連合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年8月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、もとす広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第8号。以下「条例」という。)及びもとす広域連合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年もとす広域連合規則第10号)に定めるもののほか、もとす広域連合が定年前再任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で任命権者が定める。

(任期)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から、条例第2条に規定する定年退職日までとする。ただし職務遂行上の必要がある場合又は採用予定者に特別の事由があると任命権者が認めた場合は、この限りでない。

(勤務条件等)

第4条 定年前再任用短時間職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当する職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

3 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いとして任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表適用職員

年齢60年に達する日の属する年度の末日の職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

定年前再任用短時間勤務職員の職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

(2) 給与条例別表第1に掲げる医療職給料表適用職員

年齢60年に達する日の属する年度の末日の職務の級

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員の職務の級

1級

2級

(3) 技能労務職給与規則別表第1に掲げる給料表適用職員

年齢60年に達する日の属する年度の末日の職務の級

1級

2級

3級

定年前再任用短時間勤務職員の職務の級

1級

4 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、もとす広域連合職員等の旅費に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第20号)の定めによる。

5 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、一般職の職員の例によるものとする。

(選考の申込み)

第5条 定年前再任用を希望する職員は、任命権者の指定する日までに、定年前再任用選考申込書(様式第1号)及び定年前再任用同意書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(選考)

第6条 任命権者は、前条の規定による定年前再任用選考申込書が提出されたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 定年前再任用前の人事評価の全体標語その他勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性

(5) 職員の配置状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 任命権者は、前項の規定による選考を行い、定年前再任用の採用を内定し、又は不採用を決定したときは、定年前再任用内定通知書(様式第3号)又は定年前再任用不採用決定通知書(様式第4号)により、定年前再任用を希望する職員に通知するものとする。

(内定の取消し)

第7条 任命権者は、前条第2項の規定による採用の内定を受けた職員(以下「定年前再任用内定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用内定者として適当でない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、定年前再任用することが困難な理由があるとき。

2 任命権者は、前項の規定により定年前再任用内定者の内定を取り消すときは、定年前再任用内定取消通知書(様式第5号)により当該定年前再任用内定者に通知するものとする。

(辞退)

第8条 定年前再任用内定者は、定年前再任用を辞退するときは、定年前再任用辞退届(様式第6号)を任命権者に提出するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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もとす広域連合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年8月24日 訓令第4号

(令和5年8月24日施行)