○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年もとす広域連合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により行うものとする。

(高齢者部分休業取得中の期末手当)

第5条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1の期間を除算する。

(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)

第6条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)