○もとす広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年12月27日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬の額)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める額は、別表第1に規定する給料表に対し、別表第2の職別号給基準表に定める給料表、級及び号給を適用した給料月額(以下「基準月額」という。)次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を21で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、休日急患診療所に勤務する看護師については日額15,000円、休日急患診療所に勤務する受付事務については日額12,300円を支給する。ただし、1月2日及び1月3日の勤務については、休日急患診療所に勤務する看護師については日額22,500円、休日急患診療所に勤務する受付事務については日額18,450円を支給する。

(号給の決定)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する岐阜県の地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)の見直しにより、最低賃金を下回ることとなった場合は、最低賃金が見直された月から当該職務の級における最低賃金を下回らない最低の号給を決定された号給とみなす。

2 経験年数(もとす広域連合の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を別表第2に定める職別号給基準表の基礎号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 3

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が19時間以上29時間未満である月からなる経験年数 2

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が9時間30分以上19時間未満である月からなる経験年数 1

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が9時間30分未満である月からなる経験年数 0

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊の技術、経験等を必要とする職に会計年度任用職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、各条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第7条 条例第7条第1項及び第7条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

(3) その他任命権者が別に定める者

(勤務1月当たりの報酬額の算出)

第8条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 基準日以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)

(2) 時間額により報酬を支給する場合 基準日以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第7条の2第1項第2号に規定する割合は、もとす広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第9号)第60条に規定する勤務期間による割合に次項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 前項の成績率は、当該会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の46以下

(報酬の支給)

第10条 条例第8条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められた会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた会計年度任用職員 翌月15日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 条例第9条第3号の時間額による報酬において、規則で定める額は、第3条第1項第3号の規定により計算して得た額とする。

(報酬の減額)

第12条 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いについては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(報酬からの控除)

第13条 条例第11条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 岐阜県市町村職員共済組合の貸付金償還金及び同組合徴収金

(2) 団体保険料

(3) 本人希望の預貯金

(4) その他広域連合長が適当と認めるもの

(通勤に係る費用の区分等)

第14条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号)第15条第2項各号に定める額を21日で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、1月の勤務日数を乗じて得た額とする。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員として任用されていた者及び法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条第2項及び第5条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のもとす広域連合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

イ 医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300


41

263,100


42

264,000


43

264,800


44

265,600


45

266,400


46

267,100


47

267,800


48

268,400


49

269,000


ウ 医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

188,600

227,400

2

190,700

228,700

3

192,800

230,000

4

194,900

231,300

5

196,900

232,500

6

198,900

233,600

7

200,900

234,600

8

202,700

235,600

9

204,500

236,700

10

206,400

237,900

11

208,300

239,200

12

210,400

240,500

13

212,100

241,800

14

214,100

243,100

15

216,300

244,400

16

218,400

245,600

17

220,500

246,800

18

221,600

248,000

19

222,700

249,200

20

223,800

250,400

21

224,900

251,500

22

225,800

252,400

23

226,700

253,200

24

227,600

254,000

25

228,500

254,800

26

229,400

255,600

27

230,300

256,400

28

231,200

257,200

29

232,100

258,000

30

233,000

258,800

31

233,900

259,600

32

234,800

260,400

33

235,600

261,200

34

236,400

262,000

35


262,700

36


263,500

37


264,400

38


265,200

39


266,000

40


266,800

41


267,600

42


268,400

43


269,200

エ 単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

別表第2(第3条、第4条、第5条関係)

職別号給基準表

職種

適用する給料表

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

ア 行政職給料表

1級

1号給

1級

3号給

一般事務

ア 行政職給料表

1級

16号給

1級

25号給

療育医療事務

ア 行政職給料表

1級

22号給

1級

32号給

保健師等

イ 医療職給料表(1)

2級

20号給

2級

29号給

用務員

エ 単純労務職給料表

1級

14号給

1級

15号給

介護補助

ア 行政職給料表

1級

10号給

1級

29号給

介護職員(2級ヘルパー有資格者)

ア 行政職給料表

1級

11号給

1級

39号給

介護職員(介護福祉士有資格者)

ア 行政職給料表

1級

12号給

1級

44号給

介護職員(準常勤職員)

ア 行政職給料表

1級

55号給

1級

64号給

調理補助

エ 単純労務職給料表

1級

22号給

1級

42号給

調理員(調理士有資格者)

エ 単純労務職給料表

1級

24号給

1級

50号給

運転手

エ 単純労務職給料表

1級

22号給

1級

36号給

准看護師

イ 医療職給料表(1)

1級

25号給

1級

49号給

看護師

イ 医療職給料表(1)

2級

16号給

2級

39号給

機能訓練指導

ウ 医療職給料表(2)

2級

20号給

2級

43号給

栄養士

ウ 医療職給料表(2)

1級

10号給

1級

25号給

栄養士(管理栄養士有資格者)

ウ 医療職給料表(2)

1級

16号給

1級

34号給

介護支援専門員

ア 行政職給料表

1級

40号給

1級

64号給

療育指導員

ア 行政職給料表

1級

15号給

1級

58号給

休日急患診療所レセプト事務

ア 行政職給料表

1級

20号給

1級

20号給

もとす広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年12月27日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月27日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第4号
令和3年9月30日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第7号
令和5年1月23日 規則第1号
令和5年6月8日 規則第17号
令和5年12月20日 規則第19号
令和6年5月30日 規則第6号
令和7年2月18日 規則第1号