○もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定通所介護及び第1号通所介護の事業の運営に関する規程

平成30年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第77号。第8条第1項において「指定居宅サービス等基準条例」という。)第97条及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして保険者が定めるもの(以下「第1号通所介護」という。)を実施するにあたり保険者が規定する事業に係る基準(第8条第1項において「保険者が規定する基準」という。)の規定に基づき、もとす広域連合老人福祉施設大和園に設置する指定通所介護事業所及び第1号通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び第1号通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するために必要な事項を定め、もって要介護状態又は要支援状態にある利用者への適切な通所介護及び第1号通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 もとす広域連合老人福祉施設大和園デイサービスセンター

(2) 位置 岐阜県本巣市曽井中島1156番地4

(運営の方針)

第3条 事業所は、通所介護の提供に当たっては、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行うものとする。

2 事業所は、第1号通所介護の提供に当たっては、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すとともに、利用者が要介護状態となることの予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った通所介護等の提供に努めるものとする。

4 事業所は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村等の保険者、他の居宅サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 常勤兼務1人

 事業所の職員管理、業務管理その他事業の統轄に関すること。

 通所介護計画及び第1号通所介護に係る計画(次号において「通所介護計画等」という。)の作成に関すること。

(2) 生活相談員 4人(内職種兼務3人)

 利用申込みに係る調整並びに通所介護計画等に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録管理に関すること。

 通所介護等についての自己評価及び改善に関すること。

 利用者及びその家族の生活等に係る相談及び助言に関すること。

 利用者及びその家族からの苦情への対応に関すること。

(3) 看護職員 3人(内職種兼務3人)

 利用者の看護、医療及び健康管理に関すること。

 利用者の健康管理上必要な事項の介護職員への指示に関すること。

(4) 介護職員 13人(内職種兼務3人)

 利用者の心身の状況に合わせた食事、排せつ、入浴その他必要な日常生活上の介護サービスの提供に関すること。

 提供したサービスの記録作成に関すること。

 利用者の送迎に関すること。

(5) 機能訓練指導員 4人(内兼務職種3人)

利用者の心身の状況に合わせた機能訓練指導に関すること。

(6) 栄養士 兼務1人

 利用者の心身の状況に合わせた食事を提供するための栄養管理に関すること。

 調理員の指導に関すること。

(7) 調理員 13人(内兼務11人)

栄養士の指示に基づく調理に関すること。

(8) 事務員 4人(内兼務3人)

介護報酬の請求その他事業の実施に当たり必要な事務処理に関すること。

2 管理者は、支障のない限り、他に併設する施設の管理者を兼ねることができる。

3 生活相談員、看護職員及び事務員は、支障のない範囲内において、利用者の送迎にあたることができる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日は、1月1日から12月31日までとする。

2 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分とし、通所介護等を提供する通常の時間帯(送迎に要する時間を除く。以下この項及び第8条第2項第1号において「通常サービス提供時間帯」という。)は、午前9時15分から午後4時30分までとする。ただし、管理者が認めた場合には、通常サービス提供時間帯を超えて通所介護等の提供を行うことができるものとする。

(利用定員)

第6条 通所介護等の利用定員は合わせて、1日につき54人とする。

(通所介護等の内容)

第7条 通所介護の内容は、送迎、入浴介助、食事の提供、食事、排せつ等の介護、生活等に関する相談及び助言、栄養改善サービス(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の6の注9に規定する栄養改善サービスをいう。)及び口腔機能向上サービス(同基準別表の6の注10に規定する口腔機能向上サービスをいう。)の提供、健康状態の確認その他の利用者に必要な日常生活上の世話並びに機能訓練とする。

2 第1号通所介護の内容は、送迎、入浴介助、食事の提供、食事、排せつ等の介護、生活等に関する相談及び助言の実施又は運動器機能向上サービス(地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の別紙地域支援事業実施要綱の別添1の2のハに規定する運動器機能向上サービスをいう。)、栄養改善サービス(同要綱の別添1の2のニに規定する栄養改善サービスをいう。)若しくは口腔機能向上サービス(同要綱の別添1の2のホに規定する口腔機能向上サービスをいう。)の提供並びに健康状態の確認その他の利用者に必要な日常生活上の支援とする。

(利用料その他の費用の額)

第8条 利用者は、利用料として、指定居宅サービス等基準条例第94条第1項若しくは第2項又は保険者が規定する基準の規定により算定又は設定された額を支払わなければならない。

2 利用者は、前項に規定する額のほか、次に掲げる費用の額を支払わなければならない。

(1) 通常サービス提供時間帯を超える通所介護の提供に必要な費用(前項の規定により利用料の支払いの対象となる費用を除く。) 1時間につき1,000円

(2) 食事の提供に要する費用

 朝食 315円

 昼食 630円(おやつを含む。)

 夕食 500円

(3) 前2号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 実費

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、もとす広域連合の区域とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条 事業所は、利用者との間で契約を締結し、契約書を作成しなければならない。この場合において、事業所は、重要事項説明書を用意し、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

2 利用者は、通所介護等の提供を受けるに当たり、契約書及び重要事項説明書を熟知のうえ、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 決められた場所以外での喫煙の禁止

(2) 外出の際の職員への届出

(3) 飲食物の無断持ち込みの禁止

(4) 故意による器物の破損及び損傷の禁止

(5) その他契約書及び重要事項説明書の記載事項

(緊急時等における対応方法)

第11条 事業所は、あらかじめ緊急時等における連絡体制を整え、利用者の容体が急変したときは、看護職員による迅速かつ適切な処置を行うとともに、当該利用者の主治医及び家族、関係市町村等の保険者その他の関係機関に速やかに連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第12条 事業所は、防火体制の万全を期するため防火管理者を置き、消防計画を作成し、消防署に届け出るものとする。

2 事業所は、消防計画に基づき、防災訓練を実施するものとする。

3 事業所は、消防設備について、法令に基づく定期点検を実施するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、事業所は、地震等の非常事態の発生に備え、あらかじめ連絡体制を整えるとともに、定期的に避難訓練等必要な措置を講ずるものとする。

(虐待防止に関する事項)

第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(苦情の処理)

第14条 利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。

3 関係機関等からの問合せ又は調査に対しては、速やかに対応し報告するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 事業所は、第4条に規定する職員の資質向上を図るための研修の機会を確保する等、良質な通所介護等の提供に向け常に業務体制の整備に努めるものとする。

2 第4条に規定する職員のうち臨時又は非常勤の職員にあっても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に準じて取り扱うものとする。

3 事業所の会計は、もとす広域連合老人福祉施設特別会計において処理する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定通所介護及び指定介護予防通所介護の事業の運営に関する規程(平成18年もとす広域連合訓令第8号)に基づき提供された通所介護の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第20号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定通所介護及び第1号通所介護の事業の運営に関す…

平成30年3月30日 告示第21号

(令和5年10月2日施行)