○もとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年2月26日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ若しくはロに規定する、第1号訪問事業又は第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス(以下、それぞれ「介護予防訪問介護相当サービス」、「介護予防通所介護相当サービス」という。)を実施するに当たり、それぞれの事業に係る基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(基準)

第3条 介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスの基準は、法第115条の45の5第2項及び施行規則第140条の63の6の規定により、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準に相当する基準とする。

2 前項の基準を適用するに当たり、旧基準第37条第2項及び第106条第2項中、「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

この告示は、平成28年3月28日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

もとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業介護予防訪問介護相当サービス及び介…

平成28年2月26日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成28年2月26日 告示第5号
令和2年3月30日 告示第16号