○もとす広域連合行政不服審査会条例

平成28年2月26日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、もとす広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、もとす広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 もとす広域連合長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認める場合

(2) 職務上の義務に違反し、適格性を欠くと認める場合

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(手数料)

第9条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

(手数料の納付)

第10条 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受ける際に納付しなければならない。

(手数料の減免)

第11条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等(法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人をいう。次項において同じ。)は、同項の規定による交付を求める際に、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(準用)

第12条 前3条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課企画係において処理する。

(その他運営に関する事項)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(もとす広域連合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 もとす広域連合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種類

供与する写し等

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し

(単色刷り)

1枚につき10円

乾式複写機による写し

(多色刷り)

1枚につき100円

マイクロフィルム

印刷機に出力したもの

1枚につき10円

電磁的記録

録音カセットテープその他媒体に複写したもの

当該複写に要した額

備考

1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。

2 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

もとす広域連合行政不服審査会条例

平成28年2月26日 条例第1号

(平成28年11月1日施行)