○もとす広域連合感謝状贈呈規程

平成25年6月14日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、もとす広域連合(以下「広域連合」という。)の振興に寄与し、その功績が他の模範となる個人又は団体に対して敬意を表するため、感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 感謝状は、もとす広域連合表彰規程(平成15年もとす広域連合訓令第2号)第2条の規定に基づく表彰に該当しない者又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、贈呈する。

(1) 広域連合のために自ら進んで5年以上ボランティア活動を行い、その功績が認められる者又は団体

(2) その他必要があると広域連合長が認める者又は団体

(候補者の内申)

第3条 各課及び現地機関の長は、所管する事務に関連し、前条の規定に該当すると認められる者又は団体(以下「候補者」という。)を内申しようとするときは、その都度感謝状贈呈候補者内申調書(様式第1号)を作成し、広域連合長に提出しなければならない。

(候補者の審査)

第4条 前条に規定する候補者の選考は、総務課長が行う。

2 総務課長は、提出された感謝状贈呈候補者内申調書の審査を行い、その都度感謝状贈呈内申名簿(様式第2号)を作成し、広域連合長に報告しなければならない。

(決定)

第5条 広域連合長は、前条第2項の報告に基づき、感謝状贈呈者を決定する。

(感謝状の贈呈)

第6条 感謝状の贈呈は、その都度行う。

(記録)

第7条 総務課長は、この告示により感謝状を贈呈された者又は団体を感謝状贈呈台帳(様式第3号)に登載し、保存するものとする。

(贈呈の特例)

第8条 この告示により感謝状贈呈者となった者がその贈呈前に死亡したときは、感謝状は、その遺族に贈呈する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

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もとす広域連合感謝状贈呈規程

平成25年6月14日 告示第25号

(令和3年10月1日施行)