○もとす広域連合衛生施設条例

平成13年3月7日

条例第10号

(設置)

第1条 もとす広域連合は、し尿並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に規定するし尿処理施設、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽に係る汚泥(以下「し尿等」という。)を処理するため、衛生施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 衛生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 もとす広域連合衛生施設

位置 岐阜県瑞穂市生津天王東町2丁目57番地

(技術管理者の資格)

第3条 一般廃棄物処理施設における技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。

(衛生施設の利用)

第4条 衛生施設を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は、もとす広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)の区域でし尿等を収集運搬する者で、次に掲げる者とする。

(1) 組織市町

(2) 組織市町の委託を受けた者

(3) 組織市町長から法第7条第1項の許可を受けた者

2 災害その他の理由により広域連合長が特に必要と認めたときは、衛生施設を利用することができる。

(利用手数料)

第5条 利用者は、し尿等1月あたり搬入総量の18リットルにつき6円20銭を乗じて得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課される地方消費税額に相当する額を加えた額を納付しなければならない。

2 広域連合長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、利用手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(利用制限等)

第6条 広域連合長は、利用者において、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、衛生施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 施設又は備品を損傷するおそれがあるなど衛生施設の維持管理に支障をきたすと認めたとき

(2) 詐欺その他不正の行為により利用手数料の徴収を免れたとき

(3) 正当な理由なく利用手数料を納付しないとき

(4) 関係職員の指示に従わなかったとき

(損害賠償)

第7条 衛生施設の施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

 

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

もとす広域連合衛生施設条例

平成13年3月7日 条例第10号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 衛生施設
沿革情報
平成13年3月7日 条例第10号
平成15年4月28日 条例第7号
平成16年1月27日 条例第1号
平成18年2月17日 条例第6号
平成23年2月21日 条例第3号
平成24年11月1日 条例第3号
平成26年2月21日 条例第4号
平成31年2月22日 条例第4号