○もとす広域連合休日急患診療所運営審議会規程

平成13年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第8号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、もとす広域連合休日急患診療所運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、広域連合長の諮問に応じ、もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 条例第3条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる者から広域連合長が委嘱する。

(1) もとす医師会において推薦された医師 3人

(2) もとす薬剤師会において推薦された薬剤師 2人

(3) 広域連合議会の議員 2人

(4) 救急関係機関の職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が前条各号に掲げる職又はその所属する団体を離れたときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長を務める。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、療育医療施設において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

もとす広域連合休日急患診療所運営審議会規程

平成13年10月1日 訓令第12号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 療育医療施設
沿革情報
平成13年10月1日 訓令第12号
平成17年6月24日 訓令第9号