○もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所条例

平成13年3月7日

条例第8号

(設置)

第1条 もとす広域連合は、休日等における救急を要する患者に対する診療を行い、住民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項の診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所

位置 岐阜県本巣郡北方町北方3219番地の25

(運営審議会)

第3条 診療所の運営に資するため、もとす広域連合療育医療施設に、もとす広域連合休日急患診療所運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、広域連合長が委嘱した10人以内の委員をもって組織する。

3 その他審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(診療)

第4条 診療所は、もとす広域連合を組織する地方公共団体の住民に対し、次の診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても行うことができる。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 処置及びその他の治療

(4) 療養の指導及び相談

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者は、別に条例で定めるところにより使用料及び手数料を納付しなければならない。

(診療科目)

第6条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。

(診療日)

第7条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休診することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

(2) 日曜日

(3) 1月2日、3日及び8月15日

(診療時間)

第8条 診療所の診療時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 診療所の施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所条例

平成13年3月7日 条例第8号

(平成13年4月1日施行)