○もとす広域連合地域支援事業実施要綱

平成21年3月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(地域支援事業の目的及び種類)

第2条 地域支援事業は、もとす広域連合(以下「広域連合」という。)の介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

2 地域支援事業の種類は次のとおりとする。

名称

種類

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

第1号訪問事業

第1号通所事業

第1号生活支援事業

第1号介護予防支援事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

包括的支援事業

社会保障充実分事業

総合相談支援事業・権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

任意事業

介護給付費等費用適正化事業

家族介護支援事業

その他の事業

(実施主体)

第3条 地域支援事業の実施主体は、広域連合とし、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号生活支援事業のうち法第115条の45の3第1項に基づき指定事業者が実施するもの、並びに第1号介護予防支援事業を除く。)、任意事業のうち家族介護支援事業及びその他の事業は、広域連合を組織する市町(以下「組織市町」という。)に事務委託するものとし、第1号介護予防支援事業及び包括的支援事業は、法第115条の46及び第115条の47の規定により組織市町又は組織市町が指定した社会福祉法人(以下「社福法人」という。)に事務委託するものとする。

(調整)

第4条 組織市町は、法第115条の46の規定によりそれぞれの区域に設置された地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び前条の規定により事務委託を受けた介護予防・日常生活支援総合事業等を一体的に運営若しくは実施又は調整するものとする。

2 組織市町は、センターの公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図るため所要の措置を講ずるものとする。

3 広域連合は、組織市町又は社福法人に事務委託した地域支援事業の実施状況を報告させ、その調査を行い、組織市町間の調整を図るとともに、必要な指示を出すものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日から介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)が施行される日(平成21年5月1日)の前日までの間、第1条中「第115条の44」とあるのは「第115条の38」と、第3条中「第115条の46」とあるのは「第115条の40」と、第4条第1項中「第115条の45」とあるのは「第115条の39」と読み替えるものとする。

(平成24年告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第6号)

この告示は、平成28年3月28日から施行する。

もとす広域連合地域支援事業実施要綱

平成21年3月27日 告示第23号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成21年3月27日 告示第23号
平成24年3月27日 告示第13号
平成27年3月31日 告示第17号
平成28年2月26日 告示第6号