○もとす広域連合指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成20年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する法第23条の規定に基づく指導(以下「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
(指導対象事業者等)
第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者(法第78条の2に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の12に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(3) 指定介護予防支援事業者(法第115条の22に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(指導の実施)
第3条 指導は、介護保険課の職員が行う。
(指導の方針)
第4条 指導は、介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適切な運用を求めることを目的とする。
2 前項の指導を効率的かつ効果的に実施するため介護保険制度の現状を踏まえ、指導基準を策定する。
(指導の方法)
第5条 指導は、すべてのサービス事業者等を対象とする。
2 指導は、重点的かつ効率的に行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象選定を行うものとする。
(1) 集団指導
サービス事業者等を一定の場所に集めて介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容について講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導
実施計画を策定の上、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行う。
ア 事前資料
広域連合長は、実地指導に際して、あらかじめ指導の対象となるサービス事業者等から事前資料の提出を求めるものとする。
イ 指導通知
広域連合長は、指導の対象となるサービス事業者等に対して、実施日の2週間前までに、指定地城密着型サービス事業等に係る実地指導通知書(様式第2号)により、次に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。
(ア) 指導の対象となるサービス事業者等の名称
(イ) 指導の根拠規定
(ウ) 実施日時及び場所
(エ) 指導担当者
(オ) サービス事業者等の出席者
(カ) 準備すべき書類等
ウ 指導方法
指導基準等に基づき行い、指導の終了時、その結果についてサービス事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うとともに、指定地域密着型サービス事業等に係る実地指導結果報告書(様式第3号)を作成するものとする。
エ 指導結果の通知
広域連合長は、実地指導の結果を指定地域密着型サービス事業等に係る実地指導結果通知書(様式第4号)により、サービス事業者等に通知するものとする。
オ 改善報告書の提出
カ 実地指導は、サービス事業者等のうち必要と認めるものについて、概ね3年に1回実施する。
(実地指導から監査への変更)
第6条 実地指導中において、次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第26号)
この告示は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。