○もとす広域連合障害支援区分認定審査会設置条例

平成18年5月10日

条例第10号

(設置)

第1条 もとす広域連合を組織する瑞穂市、本巣市及び北方町に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条及び第3条において「法」という。)第26条第2項に規定する審査判定業務を行うため、法第15条に規定する市町村審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 審査会の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 もとす広域連合障害支援区分認定審査会

位置 岐阜県本巣市下真桑1000番地

(審査会の委員の定数)

第3条 法第16条第1項の条例で定める審査会の委員の定数は、15人以内とする。

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、審査会の委員候補者の選定、これらの者の研修会等への参加その他審査会の設置のため必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年9月19日から施行する。

もとす広域連合障害支援区分認定審査会設置条例

平成18年5月10日 条例第10号

(平成29年9月19日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成18年5月10日 条例第10号
平成25年2月21日 条例第5号
平成29年7月26日 条例第5号