○もとす広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減措置実施要綱

平成13年10月15日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する市町村の組合を含む。)又は社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者の利用者負担を軽減した場合において、もとす広域連合がその費用の一部を助成することにより、介護サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(社会福祉法人等の申出)

第2条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、岐阜県知事に対してその旨の申出を行うとともに、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置の実施申出書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。

(軽減の対象費用)

第3条 軽減の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、もとす広域連合の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として広域連合長が認めた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者で利用者負担の割合が100分の5以下の者を除く(ユニット型個室の居住に要する費用について軽減する場合は、当該要介護旧措置入所者も対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。)

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第5項第1号に規定する市町村民税世帯非課税者であって、年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の申請)

第5条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号の1)を広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理するにあたり、必要があると認めるときは、収入申告書(様式第2号の2)の提出を求め、又は職員に事情聴取させることができる。

(軽減の決定及び確認証)

第6条 広域連合長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに、軽減の可否を決定し、その旨を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 広域連合長は、軽減の承認を決定したときは、速やかに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号の1。ただし、生活保護受給者については、様式第4号の2)を軽減対象者に交付するものとする。

3 前項の確認証の有効期間は、軽減の適用年月日から最初に到来する7月31日までの1年以内とする。

(軽減の程度)

第7条 軽減の程度は、第3条に規定する対象費用の額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日及び令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条本文に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)とし、居住費にかかる利用者負担については全額とする。

(その他の低所得利用者負担対策との適用関係)

第8条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との適用関係は、まず、この支援措置の適用を行い、その後、本軽減措置を適用するものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係は、本軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の制度のみを適用し、本軽減措置の適用はしないものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係は、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本軽減措置の適用を行うものとする。

(助成)

第9条 広域連合長は、軽減を行った社会福祉法人等に対し、社会福祉法人等が軽減した総額(もとす広域連合の被保険者に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する対象費用に係るものに限る。以下同じ。)に対する1パーセントを超えた部分の2分の1を助成するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について全額助成するものとする。

2 助成額の算定については、事業者又は施設を単位として行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関と協議の上、広域連合長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成14年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成22年度までにおける軽減の程度の特例)

2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの軽減の程度は、第7条の規定にかかわらず、28パーセント(老齢福祉年金受給者にあっては、53パーセント)とする。

(平成23年告示第24号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年告示第31号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第28号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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もとす広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減措置実施要綱

平成13年10月15日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成13年10月15日 要綱第5号
平成14年4月30日 要綱第4号
平成17年11月24日 訓令第15号
平成21年3月27日 告示第30号
平成23年5月17日 告示第24号
平成25年3月1日 告示第10号
平成25年7月29日 告示第31号
平成26年6月13日 告示第28号
平成27年3月31日 告示第16号
平成29年5月9日 告示第14号
令和3年3月30日 告示第19号