○もとす広域連合地域間格差是正に係る交通費支給事業実施要綱

平成12年7月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、特別地域加算が行われる地域において、介護サービスを提供する事業者の参入が懸念されるにあたり、事業者に対して交通費を支給することにより、当該地域への参入を促進し地域間の格差の是正を図り、もって当該住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象地域)

第2条 事業の対象地域は、本巣市の特別地域加算が行われる地域とする。

(対象サービス)

第3条 事業の支給対象となるサービスは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問リハビリテーション

(4) 訪問看護

(5) 居宅療養管理指導

(6) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(居宅へ訪問する場合に限る。)

(7) 夜間対応型訪問介護

(8) 小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る。)

(9) 看護小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る。)

(10) 居宅介護支援

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防訪問入浴介護

(13) 介護予防訪問リハビリテーション

(14) 介護予防訪問看護

(15) 介護予防居宅療養管理指導

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る。)

(17) 介護予防支援

(18) 介護予防訪問介護相当サービス

(19) 介護予防ケアマネジメント

(対象事業者)

第4条 この要綱により交通費の支給を受けることができる事業者は、前条の各号に掲げるサービスを提供する事業者とする。ただし、対象地域内に所在する事業者は、除く。

(交通費の額)

第5条 交通費の額は、別表のとおりとする。

(交通費の請求手続等)

第6条 交通費の支給を受けようとする事業者は、交通費支給請求書(別記様式)に当該月分のサービス提供証明書及びその他連合長が必要と認める書類を添えて、連合長に提出しなければならない。

2 前項の請求書については、1月を単位として翌月の10日までに連合長に請求するものとする。

3 連合長は、第1項の請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、前項に定める請求月の末日までに交通費を支給するものとする。

(交通費の返還)

第7条 連合長は、事業者が偽りその他不正の手段により交通費の支給を受けたときは、既に交付した交通費の全部又は一部を返還させなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年要綱第1号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年要綱第4号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に提供されたサービスに係る交通費については、なお従前の例による。

(平成16年要綱第1号)

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

(平成20年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年告示第19号)

この告示は、平成28年3月28日から施行する。

(平成30年告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

対象地域

交通費(1回当たり)

備考

本巣市の特別地域加算が行われる地域(根尾地区を除く。)

470円

支給額は当該月のサービス提供回数(居宅への訪問回数)に左欄の金額を乗じた金額とする。ただし、居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては、訪問回数にかかわらず、一律に提供回数を1回として計算をする。

根尾地区

940円

画像

もとす広域連合地域間格差是正に係る交通費支給事業実施要綱

平成12年7月28日 要綱第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成12年7月28日 要綱第3号
平成13年4月2日 要綱第1号
平成15年3月12日 要綱第4号
平成16年1月27日 要綱第1号
平成20年2月22日 告示第8号
平成28年3月24日 告示第19号
平成30年3月30日 告示第23号
令和3年10月1日 告示第54号