○もとす広域連合特別地域加算に係る利用者負担減額措置事業実施要綱

平成12年7月28日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、特別地域加算が行われる地域において要介護者、要支援者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者が、介護給付、予防給付又は介護予防・生活支援サービス事業を受けるに当たり、特別地域加算の個人負担分を助成することにより、地域間の個人負担の格差を是正し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 特別地域加算に係る利用者負担減額措置(以下「減額措置」という。)を受けようとする者は、もとす広域連合の被保険者で第3条の対象サービスを受ける者とする。

(対象サービス)

第3条 減額措置対象サービスは、次の特別地域加算対象サービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問リハビリテーション

(4) 訪問看護

(5) 居宅療養管理指導

(6) 福祉用具貸与

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(8) 夜間対応型訪問介護

(9) 小規模多機能型居宅介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 居宅介護支援

(12) 介護予防訪問入浴介護

(13) 介護予防訪問リハビリテーション

(14) 介護予防訪問看護

(15) 介護予防居宅療養管理指導

(16) 介護予防福祉用具貸与

(17) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(18) 介護予防訪問介護相当サービス

(減額対象額等)

第4条 減額措置対象額については、特別地域加算の個人負担分とする。

2 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知。以下この条において「軽減制度」という。)との関係については、まず軽減制度の適用を行い、その後、この減額措置を行うものとする。

3 高額介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業並びに高額医療合算介護サービス費、高額医療合算介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業との関係については、この減額措置の適用を行い、減額措置適用後において高額介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業並びに高額医療合算介護サービス費、高額医療合算介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の対象とする。

(事業者からの請求)

第5条 特別地域加算に係るサービス事業者が、第2条に規定する対象者にその者の介護保険被保険者証に記載された住所地で減額措置対象サービスを実施した場合は、減額措置費請求書(別記様式)を連合長に提出するものとする。

2 減額措置費請求書は、1月を単位として翌月の10日までに連合長に提出するものとし、サービスの種類に応じてサービス提供証明書、指定居宅介護支援提供証明書、指定介護予防支援提供証明書又はその他連合長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 連合長は、前項の請求書を受理したときは、提出された書類を点検し、受付月の月末までに減額措置費を事業者に支払うものとする。

(返還)

第6条 連合長は、事業者が偽りその他不正の手段により減額の措置の支給を受けたときは、既に交付した金額の全部又は一部を返還させなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 連合長は、この事業の実施にあたり、常に介護支援専門員等と密接な連携を図り、円滑な事業の遂行に努めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年要綱第1号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第8号)

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は、平成28年3月28日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

もとす広域連合特別地域加算に係る利用者負担減額措置事業実施要綱

平成12年7月28日 要綱第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成12年7月28日 要綱第2号
平成13年4月2日 要綱第1号
平成15年3月12日 要綱第3号
平成15年4月28日 要綱第8号
平成17年3月30日 要綱第4号
平成20年2月22日 告示第7号
平成21年3月27日 告示第27号
平成28年3月24日 告示第18号
令和3年10月1日 告示第50号