○もとす広域連合介護認定審査会規程

平成11年9月30日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織及び会議(第3条―第8条)

第3章 合議体(第9条―第14条)

第4章 その他(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、もとす広域連合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の円滑な運営を図るため、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第5項及び第6項並びに第32条第4項及び第5項に規定する事項のほか、これに附帯する事項を処理する。

第2章 組織及び会議

(組織)

第3条 審査会は、法第15条第2項の規定により、もとす広域連合長が任命する委員をもって組織する。

(会長及び会長職務代理者)

第4条 審査会に会長1人及びその職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 前項の互選は、委員に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

4 会長職務代理者は、会長の指名によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。

7 会長及び会長職務代理者は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

(会議の通知)

第5条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを審査会の委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、会議の日前5日までにしなければならない。

(議長の権限)

第6条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(採決の方法)

第7条 採決は、起立又は挙手による。

(議事録)

第8条 議事録には、議長及び審査会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に附した議案の題目

(4) 議決事件及び賛否の数

(5) 議事の要領

(6) その他会長において必要と認めた事項

第3章 合議体

(合議体)

第9条 審査会に審査及び判定の案件を取り扱うための合議体を置く。

2 合議体は、委員のうちから会長の指名する者をもって構成する。

(合議体の長及び合議体の長職務代理者)

第10条 合議体に合議体の長1人及びその職務を代理する者(以下「合議体の長職務代理者」という。)1人を置く。

2 合議体の長は、委員の互選によりこれを定める。

3 前項の互選は、委員に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

4 合議体の長職務代理者は、合議体の長の指名によりこれを定める。

5 合議体の長は、合議体を代表し、合議体の所掌事務を総括する。

6 合議体の長に事故があるときは、合議体の長職務代理者がその職務を代理する。

7 合議体の長職務代理者に事故があるときは、合議体の長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

8 合議体の長及び合議体の長職務代理者は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

(合議体の会議)

第11条 合議体の長は、合議体の会議を招集しようとするときは、合議体の会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを合議体に所属する委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、合議体の会議の日前5日までにしなければならない。

3 会長及び会長職務代理者は、オブサーバーとして会議に参加し、意見を述べることができる。

4 合議体の長が特に必要と認めた場合は、会長及び会長職務代理者は、会議に参加し、判定に加わることができる。

(合議体の議長の権限)

第12条 合議体の長は、議長となり、議事を整理する。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。

(合議体の議事録)

第14条 議事録には、議長及び合議体において定めた1人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 合議体の会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 合議体の会議に附した議案の題目

(4) 議決事件及び賛否の数

(5) 議事の要領

(6) その他合議体の長において必要と認めた事項

第4章 その他

第15条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

もとす広域連合介護認定審査会規程

平成11年9月30日 訓令第8号

(平成28年12月28日施行)