○もとす広域連合公共工事の入札及び契約に関する事項の閲覧要綱

平成16年5月24日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)により、もとす広域連合が発注する公共工事(以下「公共工事」という。)の発注の見通し及び入札並びに契約の過程及び内容に関する事項の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧事項)

第2条 公共工事の発注の見通し及び入札並びに契約の過程及び内容に関する事項の閲覧は、次によるものとする。

(1) 公共工事発注見通しに関する事項(様式第1号)

(2) 一般競争入札の参加資格者に関する事項(様式第2号)

(3) 指名競争入札の参加資格者に関する事項(様式第3号)

(4) 入札結果に関する事項(様式第4号)

(5) 契約の内容に関する事項(様式第5号)

(6) 随意契約を行った場合の契約者選定に関する事項(様式第6号)

(閲覧期間)

第3条 公共工事の発注の見通し及び入札並びに契約の過程及び内容に関する事項の閲覧期間は、公表後1年間とする。

(閲覧方法)

第4条 閲覧を請求する者は、閲覧請求受付簿(様式第7号)に必要事項を記入し閲覧するものとする。

2 広域連合長は、閲覧を請求する者の中に閲覧をさせることが適当でないと認める者については、閲覧を拒否することができる。

(閲覧場所)

第5条 閲覧場所は、総務課財政係とする。

(閲覧の除外)

第6条 第2条の閲覧は、予定価格が250万円未満の工事については、除外するものとする。

(事務処理等)

第7条 事業担当課長及び事業担当施設長は、閲覧事項を遅滞なく総務課長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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もとす広域連合公共工事の入札及び契約に関する事項の閲覧要綱

平成16年5月24日 要綱第9号

(平成16年5月24日施行)