○もとす広域連合談合情報対応調査委員会設置要綱

平成16年5月24日

要綱第7号

(設置)

第1条 もとす広域連合執行の入札運営について、談合情報等報告を受けた場合に、以後の対応について調査し、審議するためもとす広域連合談合情報対応調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1人及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、介護保険課長、老人福祉施設大和園長、療育医療施設長及び衛生施設長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議事を進行する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、公開しないものとする。

(意見聴取等)

第6条 委員会は、審議のため必要があると認められるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、総務課財政係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

もとす広域連合談合情報対応調査委員会設置要綱

平成16年5月24日 要綱第7号

(平成16年5月24日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成16年5月24日 要綱第7号