○もとす広域連合建設工事以外の指名業者選定要綱

平成16年5月24日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、もとす広域連合における物品製造の請負及び物品の買入れ等についての指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な事項を定めるものとする。

(参加者の資格)

第2条 入札に参加させることができる者は、入札参加資格申請書(以下「資格申請書」という。)を提出し、入札指名人名簿に登載された者とする。ただし、特殊性のあるもの又は広域連合長が特に必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 もとす広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)が作成した入札指名人名簿は、もとす広域連合が作成した入札指名人名簿とみなす。

(資格申請書の受付)

第3条 広域連合長は、入札に参加しようとする者から、資格申請書及び次に掲げる添付書類を総務課に提出させるものとする。

(1) 法人にあっては登記簿謄本

(2) 営業概要書

(3) 納税証明書

(4) 使用印鑑届

(5) 印鑑証明書

(6) 法人にあっては代表者、個人にあってはその者の身元証明書

(7) 法人にあっては貸借対照表及び損益計算書

2 資格申請書等の記載内容について、関係書類の提示及び説明を求めることができる。

(資格申請書記載事項の変更届)

第4条 入札指名人名簿に登載された者で次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに入札参加資格審査申請書記載事項変更届を広域連合長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所又は営業所

(3) 法人にあっては代表者氏名、個人にあってはその者の氏名

(4) 使用印鑑

(名簿の抹消及び追加)

第5条 資格申請書受付期限経過後における入札指名人名簿登載業者の抹消及び追加登載の取扱いは、次によるものとする。

(1) 次の者は、入札指名人名簿から抹消する。

 資格基準に抵触し、資格を喪失した者

 入札資格申請書等の重要な事項について虚偽の記載をし、又は記載を怠った者

 書面により辞退する旨申出があった者

(2) もとす広域連合が定めた期間後に提出された資格申請書は、これを受理しないものとする。ただし、広域連合長が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項第1号の規定により、入札指名人名簿から抹消したときは、該当者に通知するものとする。

(指名業者選定基準)

第6条 指名業者の選定は、入札指名人名簿に登載された者のうち、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 指名に際し、経営状態の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約不履行のおそれがないと認められる者であること。

(2) 製造の請負契約について、その性質上特殊な技術機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(3) 物品の購入等において、銘柄を指定する必要がある場合においては、当該銘柄に係る物品を供給できる者であること。

(4) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。

(5) 特殊物品の場合にあっては、その物品の供給の実績がある者に行わせる必要があると認められる場合は、当該実績を有する者であること。

(6) 個人である有資格業者又は法人である有資格業者の役員等が暴力団関係者でないと認められる場合及び暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していないと認められるとき。

(7) 有資格業者が、業務に関し不正に暴力団関係者を利用し、又は使用していないと認められる者であるとき。

(8) 有資格業者が、いかなる名義をもってするかを問わず、不正に暴力団関係者に対し財産上の利益を与えていないと認められる者であるとき。

(指名業者選考委員会)

第7条 建設工事以外の業者を選定するために指名業者選考委員会を置く。

2 指名業者選考委員会の組織、運営その他について必要な事項は、別に定める。

(随意契約時の選定)

第8条 随意契約による業者の選定については、この要綱に準ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

もとす広域連合建設工事以外の指名業者選定要綱

平成16年5月24日 要綱第6号

(平成16年5月24日施行)