○もとす広域連合建設工事請負業者選定要綱

平成16年5月24日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、もとす広域連合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の資格を審査し、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(参加者の資格)

第2条 建設業者の資格審査は、前条に規定する建設業者で広域連合長の定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。ただし、特殊技術等を必要とするもの又は広域連合長が特に必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 もとす広域連合を組織する地方公共団体に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、もとす広域連合に提出された建設工事入札参加資格審査申請書とみなす。

(資格審査)

第3条 広域連合長は、前条の規定により建設工事入札参加資格審査申請書を提出した建設業者のうち次の各号のいずれかに該当する者については、入札に参加する資格を与えないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者については、その事実があった後もとす広域連合競争入札参加資格停止措置に関する要綱(平成16年もとす広域連合要綱第4号)第2条及び第3条の規定により資格停止処分を受け、その期間を経過していないもの

(2) 暴力団に関係すると認められる者で次に掲げるもの

 個人である有資格業者又は法人である有資格業者の役員等が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

 有資格業者が業務に関し不正に暴力団関係者を利用し、又は使用したと認められるとき。

 有資格業者がいかなる名義をもってするかを問わず、不正に暴力団関係者に対し財産上の利益を与えたと認められるとき。

(3) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高のないもの

(有資格建設業者の級別格付)

第4条 広域連合長は、前条各号に該当する建設業者を除き審査の結果に基づき、別表第1により、A級、B級又はC級のいずれかに格付を行うものとする。

2 前項の格付は、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果、工事成績等を勘案して行うものとする。ただし、岐阜県において未審査の建設業者においては、岐阜県建設工事指名競争入札参加者選定要領の規定に準じ、もとす広域連合が算出した客観的審査事項の審査点数により格付を行うものとする。

3 前項の客観的審査事項については、岐阜県が行う経営審査基準による。

(資格審査結果の通知)

第5条 審査を申請した建設業者から請求があったときは、審査の結果を通知することができるものとする。

(期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書の取扱い)

第6条 もとす広域連合の定めた期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、これを受理しないものとする。ただし、広域連合長が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(格付の変更等)

第7条 広域連合長は、特に格付の調整の必要を認める場合については、格付の変更をすることができる。

2 広域連合長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、失格又は降級とすることができる。

3 前2項の規定により格付の変更等を行ったときに、関係業者から請求があったときは、その結果を通知することができるものとする。

(発注の基準)

第8条 建設業者に対する各等級別の発注の請負金額は、別表第2のとおりとする。

(指名業者の選定基準)

第9条 指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、格付された建設業者の中から前条の表の区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、指名者数の2分の1を超えない範囲内において上位1等級又は直近下位等級に格付された者の中から選定することができる。

2 工事の執行上前項の規定による選定が困難と認められるときは、上位等級に属する建設業者の中から選定することができる。

3 舗装工事については、舗装工事業者として認めた者の中から選定するものとする。

4 次に掲げる工事については、第1項及び第2項の規定によらないことができる。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害時における応急復旧工事

(3) 請負対象額が10万円以下の随意契約に係る工事

(4) その他広域連合長が特に必要があると認めた工事

(指名業者の選定の留意事項)

第10条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 当該工事に対する地理的条件

(2) 施行能力の現状把握

(3) 不誠実な行為の有無

(4) 第3条第2号に掲げる各事項の該当の有無

(指名業者選考委員会)

第11条 建設工事の請負業者を選定するために指名業者選考委員会を置く。

2 指名業者選考委員会の組織、運営その他については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

建設業者等級

土木一式工事

建築一式工事

電気・電気通信工事

管工事・その他の工事

A級

800点以上

800点以上

750点以上

720点以上

B級

700点以上799点以下

700点以上799点以下

650点以上749点以下

570点以上719点以下

C級

699点以下

699点以下

649点以下

569点以下

別表第2(第8条関係)

建設業者級別

土木一式工事

建築一式工事

請負対象額

請負対象額

A級

3,000万円以上

1億円以上

B級

500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上1億円未満

C級

500万円未満

3,000万円未満

建設業者級別

電気・電気通信工事

管工事

その他の工事

請負対象額

請負対象額

請負対象額

A級

1,500万円以上

1,500万円以上

1,500万円以上

B級

500万円以上1,500万円未満

500万円以上1,500万円未満

500万円以上1,500万円未満

C級

500万円未満

500万円未満

500万円未満

もとす広域連合建設工事請負業者選定要綱

平成16年5月24日 要綱第5号

(平成16年5月24日施行)