○もとす広域連合つり銭取扱要領

平成17年4月21日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、もとす広域連合会計規則(平成13年もとす広域連合規則第13号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定により、出納員が納入義務者から現金の納付を受けるときのつり銭の交付の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納員に対するつり銭の交付)

第2条 会計管理者は、業務の執行上つり銭を必要とする出納員から申請があったときは、会計管理者が必要と認める額の現金を交付するものとする。

(交付期間)

第3条 つり銭の交付及び返還は、当該年度内に行わなければならない。

(交付手続)

第4条 つり銭を必要とする出納員は、つり銭交付申請書(様式第1号)により会計管理者に申請しなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請があったときは、金額及び使途等を審査し、つり銭の交付の決定をするものとする。

3 会計管理者は、前項の規定によりつり銭の交付の決定をしたときは、当該つり銭の使途に基づく歳計現金からつり銭資金会計へ当該金額を繰り替え、財務会計システムのつり銭資金会計より歳計現金の支出の例により現金の調達をするものとする。

4 第3項の歳計現金の支出の例による現金の調達とは、財務会計システムにより支出負担行為決議書兼支出命令書を作成し、当該財務会計システムに審査確認の登録をし、それに基づき作成された支払依頼書を指定金融機関の派出所(以下「派出所」という。)に交付し、派出所をして現金を調達させることをいう。

5 会計管理者は、第3項の規定により調達した現金とつり銭交付決定書(様式第2号)をつり銭保管証(様式第3号)と引換えに当該出納員に交付するものとする。

(交付を受けたつり銭の保管)

第5条 つり銭の交付を受けた出納員は、他の歳計現金の保管の例により安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(返納手続)

第6条 つり銭の交付を受けた出納員は、保管するつり銭が必要でなくなったとき又はその職を解かれたときは、直ちに、財務会計システムにより作成したつり銭資金会計の現金払込書(以下「払込書」という。)と現金を添えて会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、前項の返納があったときは、現金を確認した後、払込書と現金を添えて派出所に払い込み、当該出納員につり銭保管証を返却するものとする。

3 会計管理者は、第2項の規定により現金の払込みをしたときは、つり銭資金会計から当該つり銭の使途に基づく歳計現金に当該金額を繰り戻さなければならない。

(帳簿の備付け)

第7条 会計管理者は、つり銭の出納について、財務会計システムにより作成した現金出納簿を備えなければならない。

(補則)

第8条 第4条第4項による支出負担行為決議書兼支出命令書の債権者は会計管理者とし、その形態は窓口払いとする。また第6条第2項による払込書の払込者はつり銭を返納する出納員とする。

この訓令は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、この訓令による改正前のもとす広域連合つり銭取扱要領の規定中、収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

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もとす広域連合つり銭取扱要領

平成17年4月21日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)