○もとす広域連合会計規則

平成13年4月2日

規則第13号

もとす介護保険広域連合会計規則(平成11年もとす介護保険広域連合規則第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第19条)

第2節 支出(第20条―第37条)

第3節 振替収支及び更正(第38条―第40条)

第3章 指定金融機関等(第41条―第54条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第55条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第56条―第59条)

第2節 取得(第60条―第61条)

第3節 出納、保管及び処分(第62条―第70条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第71条―第75条)

第7章 雑則(第76条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 もとす広域連合の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 広域連合長又は広域連合長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 広域連合長又は広域連合長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けた者をいう。

(7) 課等の長 課長、現地機関の長、議会書記長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(出納員等の任命の手続)

第3条 広域連合長の行う出納員及びその他の会計職員の任命は、会計管理者の内申により行うものとする。ただし、滞納処分の執行及び未納金の整理のために出張を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられなくても、その歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合で申立てのための費用として提供された現金を含む。)の収納に関する事務を担任する会計職員を命ぜられたものとする。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、法令、条例、契約等により歳入を収納しようとするとき、又はその他の歳入が決定し、収納を要するものがあるときは、調定調書兼収入命令書(様式第1号)により調定しなければならない。調定後において、調定漏れその他の理由により当該調定金額を変更又は取消しを必要とするときも同様とする。

2 収入調定者は、令第169条の4第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において債権金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該金額について調定しなければならない。

3 前2項の規定により調定をする場合は、令第154条第1項の規定により当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤ってないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査しなければならない。

(事後調定)

第5条 収入調定者は、納付前に調定が困難な歳入については、会計管理者から領収済通知書の送付を受けた後速やかに調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第6条 納入調定者は、前2条の規定により調定したときは、調定調書兼収入命令書により会計管理者に通知し、納入義務者に対し納税通知書又は納入通知書(様式第2号)(以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 前項の規定による納入通知書は、令第154条第3項の規定により、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納付期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載しなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

3 前項ただし書の口頭、掲示その他の方法による歳入又は令第154条第2項の規定による地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納付書によるものとする。

4 法令又は条例、契約等に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(納入通知書の再交付)

第7条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、再発行である旨を記載した納入通知書を作成し、交付しなければならない。

(誤納金又は過納金)

第8条 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入の戻出をしようとするときは、納入義務者に還付の内訳を通知し、戻出命令書(様式第3号)により戻出しなければならない。

(会計管理者等の現金の収納)

第9条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添え現金(現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては「証券納付」と表示した領収証書。以下本条において同じ。)を納入義務者に交付し、領収済通知書等を収入調定者に送付しなければならない。

2 第3条ただし書の規定による会計職員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、帰庁後直ちに収納金引継書(様式第4号)に現金を添えて会計管理者等に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する領収証書は、所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる収入については、記録紙又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納するものは、その記録紙

(2) 入場料その他これらに類する収入は、入場券等で金額が表示されたもの

第10条 会計管理者等は、前条の規定により現金を収納したとき、会計職員から収納金の引継ぎを受けたとき、又は第14条本文の規定により収入調定者から滞納処分による歳入充当金の送付を受けたときは、速やかに現金払込書(様式第5号)に現金を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第11条 令第156条第1項第1号の規定による小切手の支払地は、指定金融機関等の加入している手形交換所の手形交換参加区域とする。

(不渡証券の取扱い)

第12条 会計管理者は、第45条の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の納付を受けたときは、不渡証券報告書(様式第6号)により収入調定者に通知し、納入義務者に対し納付証券不渡通知書(様式第7号)に納付書を添えて送付しなければならない。

(口座振替)

第13条 指定金融機関等は、納入義務者からあらかじめ口座振替の方法による納付の届出を受けている場合は、納入通知書の提出により口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、口座振替によって収納したときは「口座振替」の旨を表示した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 指定金融機関等は、当該納入義務者の預金口座がなく、又は残高がないため口座振替ができないときは、直ちに納入義務者に納入通知書を返還し、その旨を通知しなければならない。

4 指定金融機関等は、フロッピー交換で口座振替を行う場合は、前3項の規定の限りでない。

(滞納処分による歳入の収納等)

第14条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第8号)により充当の手続をとり、充当計算書(様式第9号)により納入義務者に通知するとともに歳入充当決定書に現金を添え、会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときは、これを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第10号)を徴さなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第15条 第4条から第10条までの規定は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)が徴収又は収納する場合にこれを準用する。この場合において、収納受託者は収納金の払込みをしたときは、その都度、委託収納金計算書(様式第11号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納受託者は、広域連合長が交付するその身分を証する証票(様式第12号)を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを呈示しなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。

(誤払金又は過払金の戻入)

第17条 収入調定者は、支出済となった歳出の誤払又は過払となった金額を当該支出した経費に戻入をしようとするときは、戻入命令書(様式第13号)を作成し、会計管理者に送付するとともに、返納通知書(様式第14号)を返納義務者に送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により返納の通知がなされた返納金について出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(歳入金の繰越し)

第18条 収入調定者は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰越し、収入未済額繰越通知書(様式第15号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌々年度に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合においては、前項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損の手続)

第19条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、不納欠損処分通知書(様式第16号)により広域連合長の承諾を受けるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合、その事実を明らかにした不納欠損処分内訳書(様式第17号)を添付しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第20条 支出命令者は、支出をしようとするときは、支出命令書(様式第18号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第19号)(以下「支出命令書」という。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書には、次の各号の書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした明細書を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第21条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の範囲内であるか。

(3) 支払方法は正当であるか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

(所得税額等の控除)

第22条 支出命令者は、給料その他の給与支給の際、所得税、市町村民税、県民税及び市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)の控除をするときは、支出命令書にその控除額を記載しなければならない。

2 前項の規定は、報酬等の支給に当たって、各種社会保険料の被保険者負担分その他法令の規定による控除金の控除を要する場合について準用する。

(印及び小切手帳の保管等)

第23条 会計管理者は支払に使用する印及び小切手帳を、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第24条 会計管理者は、その振り出す小切手に令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手払)

第25条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第20号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第26条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたとき、10万円以下のものにあっては支出命令書と支払依頼書(様式第21号)を指定金融機関の派出所(以下本条において「派出所」という。)に回付し、その回付をもって会計管理者から指定金融機関に対する支払の通知に代え、派出所において支払わせるものとする。ただし、債権者から10万円を超える現金による支払を求められたときは、10万円以下のものと同様に支払わせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により派出所をして支払をしたときは、回付した支出命令書等と引換えに、その日の各会計ごとの支払金額を券面金額とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、これを当該指定金融機関に引き渡すものとする。

3 第1項の規定により派出所に支出命令書等を回付するときは、所定欄に支払方法、支払番号等を記載し、かつ、会計管理者及び取扱者の印を押すものとし、派出所は、その支払が終了したときは、所定欄に支払印を押さなければならない。

(隔地払)

第27条 会計管理者は、隔地(本広域連合の区域以外の区域をいう。)の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払場所を指定した送金依頼書(様式第22号)を添え、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して送金の手続をとらせ、かつ、債権者に送金通知書(様式第23号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関と協議して定めておくものとする。

3 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第28条 会計管理者は、令第165条の2の規定により、指定金融機関及び指定代理金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替支払請求書(様式第24号)により口座振替による支払請求を受けたときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替をしようとするときは、指定金融機関に対し支出命令書等に小切手を添えて口座振替依頼書(様式第25号)を送付して振替の手続をとらせ、かつ、債権者に口座振替案内書(様式第26号)を送付しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により会計管理者から口座振替の依頼を受けたときは、振込票(様式第27号)により債権者の指定する口座へ振り込まなければならない。ただし、フロッピー交換をする場合の取扱いについては、この限りでない。

4 指定金融機関又は指定代理金融機関は、口座振替をしたときは、口座振替済通知書(様式第28号)により、その旨を会計管理者に報告するものとする。この場合の債権者の領収書は、口座振替済通知書をもってこれに代えることができる。

(資金前渡)

第29条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 直営で施行する工事、物品の製造又は造林に要する経費

(2) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(3) 官公署以外に払い込む保険料

(4) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測しがたい軽微な経費

2 資金前渡しの額は、必要最小限度のものとし、常時必要とするものにあっても1月分を超えてはならない。

(資金前渡の請求)

第30条 資金前渡を受けようとするときは、資金前渡請求書(様式第29号)により請求しなければならない。

(資金前渡の精算)

第31条 資金前渡を受けた者は、その支払が終了したときは、速やかに精算報告書(様式第30号)に証拠書類を添えて精算しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは、追給するものとする。ただし、その資金の前渡を受けた日から1月を経過することとなるときは、あらかじめ会計管理者の承認を受けなければならない。

(概算払)

第32条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(4) 損害賠償に係る経費

(概算払の精算)

第33条 概算払を受けた者は、その債権確定後、資金前渡の精算の例により速やかに精算しなければならない。

(前金払)

第34条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるのは、訴訟費とする。

(前金払の精算)

第35条 前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは、資金前渡の精算の例により速やかに精算しなければならない。

(繰替払の精算)

第36条 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払をしたときは、その収納金に係る領収済通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定により送付を受けたときは、第38条に定める振替の方法により収支の移転をしなければならない。

(支出事務の委託)

第37条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「支払委託」の印を押し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支出受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第31号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第38条 収入調定者又は支出命令者は、次の各号に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、振替命令書(様式第32号)を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の基金への編入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第39条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、収入更正命令書(様式第33号)又は支出更正命令書(様式第34号)を会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第40条 会計管理者は、前2条の規定により振替命令書、収入更正命令書又は支出更正命令書の送付を受けたときは、速やかに指定金融機関に公金振替依頼書(様式第35号)を送付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の営業時間外における事務取扱い)

第41条 指定金融機関等は、本広域連合の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱いの要求があったときは、その指定した場所に出張して、その事業を取り扱わなければならない。

(印鑑の届出)

第42条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第43条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(公金の収納等)

第44条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また、同様とする。

2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書等を取りまとめ、公金収納日計表(様式第36号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 前2項の場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、同項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第45条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(隔地払)

第46条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第27条の規定により、会計管理者から送金依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは直ちに領収書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。

(口座振替)

第47条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第28条第2項の規定により、会計管理者から口座振替依頼書の送付を添えて小切手の交付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとらなければならない。

(振替済の報告)

第48条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第40条の規定により、公金振替依頼書の送付を受けたときは、振替の手続をとり、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第49条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越として振り替えなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同項に規定する小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で第51条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第50条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ又は納付)

第51条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(様式第37号)又は送金取消報告書(様式第38号)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第52条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあっては、第49条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書、現金払込書及び委託収納金計算書

(2) 支払済の小切手及び公金振替依頼書

(3) その他の収支証拠書類

(帳簿の備付け)

第53条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日々の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 隔地払の収支を登記すべき帳簿

2 前項の帳簿様式及び記入の方法は、会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。

(収支対照表)

第54条 指定金融機関は、毎月末日現在で収支対照表(様式第39号)2通を作成し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者から要求があったときは、その指定の日現在でこれを作成し、送付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の区分)

第55条 歳入歳出外現金及び本広域連合の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 所得税

 県税及び市町村民税

 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品の会計年度所属区分)

第56条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第57条 物品は、次の種別に分類し、区分整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐える物(動物類を含む。)

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物(軽易な備品の取扱い)

第58条 1個若しくは1組の取得価格又は見積価格が2万円未満の備品は、次の各号に定めるものを除き、消耗品と同一の取扱いをすることができる。

(1) (台)類・椅子類

(2) 公印類

(3) 条例、法規等の台本

2 課等の長は、前項の規定により消耗品の取扱いとする備品については、適正な管理を行わなければならない。

(物品出納の意義)

第59条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのは納とする。

第2節 取得

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第60条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後速やかに当該物品に物品取得票(様式第40号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りではない。

(寄附による物品の取得)

第61条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、物品寄附申出書(様式第41号)により、総務課長を経て広域連合長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 総務課長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第62条 物品の出納の通知は、物品取得票、物品返納票(様式第42号)、所管替票(様式第43号)、物品廃棄票(様式第44号)、物品貸与票(様式第45号)又は物品廃貸取消票(様式第46号)を会計管理者に送付してこれを行う。ただし、第57条第2号に定める物品の出納の通知については、これを省略することができる。

(物品の請求等)

第63条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(様式第47号)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第64条 課等の長は、使用に供している物品を修繕しようとするときは、その内容を会計管理者に通知し、指示を受けなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第65条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては広域連合長の指定する職員において、1人の職員がもっぱら使用するものについてはその職員において保管の責めに任じなければならない。

(保管の方法)

第66条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 課等の長は、その保管に係る備品を使用に供したときは、備品シール(様式第48号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により備品シールが付けがたいときは、これに代わる適当な措置をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第67条 課等の長は、物品が不用になったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、物品返納票により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第68条 総務課長は、前条第2項の通知があった物品について、使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品廃棄票により会計管理者に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。

(貸付け)

第69条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本広域連合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

(貸付けの通知)

第70条 課等の長は、物品貸付けをしようとするときは、物品貸与票により会計管理者に通知しなければならない。ただし、広域連合長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、広域連合長の決裁を受けなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第71条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。ただし、コンピューター処理をする場合の取扱いについては、この限りでない。

(1) 税外収入調定簿(様式第49号)

(2) 過誤納金整理簿(様式第50号)

2 支出命令者は、過誤払金整理簿(様式第51号)を備え所定の事項を記載しなければならない。ただし、コンピューター処理をする場合の取扱いについては、この限りでない。

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。ただし、コンピューター処理をする場合の取扱いについては、この限りでない。

(1) 歳入簿(様式第52号)

(2) 歳出簿(様式第53号)

(3) 現金出納簿(様式第54号)

(4) 備品出納簿(様式第55号)

(5) 消耗品出納簿(様式第56号)

(6) 動物出納簿(様式第57号)

(7) 材料品出納簿(様式第58号)

(8) 借入品、寄託品出納簿(様式第59号)

(9) 資金前渡、概算払、前金払整理簿(様式第60号)

(10) 歳計外執行状況表(様式第61号)

(11) 有価証券整理簿(様式第62号)

4 課等の長は、購入した郵便切手、はがき及び印紙については、前項の規定にかかわらず、郵便切手受払簿(様式第63号)により、その出納を記録しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて、補助簿を設けることができる。

(物品出納の記載の特例)

第72条 次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、リーフレットその他これらに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(証拠書類)

第73条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。ただし、定例的な収支に係る証拠書類で、会計管理者が指定するものについては、この限りでない。

2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定調書兼収入命令書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、公金振替書又は口座振替依頼書を指定金融機関に交付し、振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替済通知書)。ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出命令書、支出負担行為決議書兼支出命令書

(3) 請求書

(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算報告書

(5) 繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(証拠書類の編集)

第74条 収支に係る証拠書類は、毎年度、会計別に整理することとし、収入の証拠書類にあっては歳入簿の順に、支出の証拠書類にあっては歳出簿の順に従い編集するものとする。

2 領収証書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え、主な科目に綴り、他の科目には、その金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。

(証拠書類の保管)

第75条 各課等の収支に係る証拠書類は、会計管理者が保管するものとする。ただし、当該証拠書類のうち、会計管理者が各課等において保管させることが適当であると認めたものについては、各課等において保管させることができる。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第76条 法第243条の2第1項後段の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第77条 会計管理者、出納員、第3条ただし書の規定による会計職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を広域連合長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納員の事務の引継ぎ)

第78条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情により担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。

3 令第125条の規定は、前2項の規定による事務の引継ぎの場合にこれを準用する。

(会計管理者の印章)

第79条 会計管理者は、領収証書等に使用するため会計管理者の印章(様式第64号)を作成しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、改正前の様式で作成済みの帳票は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により会計管理者が在職する間にあっては、この規則による改正前のもとす広域連合会計規則の規定中、会計管理者に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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もとす広域連合会計規則

平成13年4月2日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成13年4月2日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第13号
平成19年10月18日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第6号
平成29年7月12日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第5号