○もとす広域連合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成16年10月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

電柱その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和61年政令第75号)別表第1に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年として計算する。

前号以外のもの

広域連合長が別に定める額


2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について、広域連合長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 広域連合長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

もとす広域連合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成16年10月29日 条例第5号

(平成16年10月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月29日 条例第5号