○もとす広域連合財政事情の作成及び公表に関する条例

平成11年6月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、広域連合長は、事故のやんだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 財産現在高

(3) 公債及び一時借入金現在高

(4) その他広域連合長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支又は財政の状況を明らかにするものとする。

3 広域連合長は、必要に応じ、「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付することができる。

(公表)

第4条 「財政事情」の公表は、もとす広域連合事務所前掲示場及び広域連合を組織する地方公共団体の公告式条例に定める掲示場に掲示してこれを行う。

2 前項の「財政事情」は、その掲示の日から6箇月間何人も広域連合長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、広域連合長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、広域連合の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

もとす広域連合財政事情の作成及び公表に関する条例

平成11年6月1日 条例第22号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第22号
平成13年3月7日 条例第11号
平成15年4月28日 条例第7号