○もとす広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給額及び支給対象者)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

(支給の方法)

第3条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の額が月額で定められているものについては、給料の支給方法に準じて支給する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給額

支給を受ける者

老人福祉業務手当

日額 515円

現に、老人福祉施設大和園の入所者又は利用者に対する看護、診療の補助、健康指導等の業務に従事した看護師又は准看護師

日額 840円

次に掲げる職員

ア 現に、老人福祉施設大和園の入所者又は利用者に対する介護等の業務に従事した介護職員

イ 現に、老人福祉施設大和園の養護老人ホーム入所者に対する家事又は生活の援助等の業務に従事した支援員

ウ 現に、老人福祉施設大和園の入所者又は利用者に対する自立支援のための指導、援助等の業務に従事した生活相談員

日額 805円

現に、老人福祉施設大和園の入所者又は利用者のための食事の調理、配膳等の業務に従事した調理員

月額 18,000円

現に、老人福祉施設大和園居宅介護支援事業所において、居宅介護支援計画の作成業務に従事した介護支援専門員

し尿処理業務手当

日額 700円

現に、衛生施設において、し尿処理の業務に従事した衛生技術員

備考

1 この表の日額の支給については、現に勤務した1日(深夜勤務(勤務時間が午後10時から翌日午前7時までの勤務をいう。)の場合は勤務1回をいう。以下同じ。)の時間数(以下「1日の実勤務時間数」という。)が6時間以上となる場合に適用する。

2 1日の実勤務時間数が4時間以上6時間未満となる場合には、当該勤務に係る特殊勤務手当の支給額は、この表の日額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該勤務に係る給与期間中の特殊勤務手当の支給額の合計に1円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 1日の実勤務時間数が4時間未満となる場合には、当該勤務に係る特殊勤務手当は支給しない。

4 給与条例第11条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には、この表に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

もとす広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月7日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年3月7日 条例第3号
平成14年2月12日 条例第3号
平成15年2月14日 条例第4号
平成19年2月16日 条例第3号
平成22年2月15日 条例第2号
平成27年2月20日 条例第8号
平成30年2月26日 条例第3号