○職員団体の登録に関する条例施行規則

平成12年1月26日

公委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、様式第2号によるものとする。

3 条例第2条第2項第2号に規定する書類は、様式第3号によるものとする。

(届出書等の様式)

第3条 条例第4条第2項に規定する規約若しくは申請書の記載事項の変更又は解散の届出書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第4条第3項に規定する書類は、様式第5号によるものとする。

3 職員団体の加入による申請書の記載事項の変更の届出書には、様式第3号による書類を添付しなければならない。

(名簿の備付け)

第4条 職員団体(連合体にあっては、構成団体を含む。)は、当該団体の構成員の名簿を作成し、その所属及び職員でない者にあってはその職業並びに加入又は脱退の年月日を明らかにしておかなければならない。

(投票結果の保存)

第5条 職員団体は、規約の作成若しくは変更又は役員の選挙をした場合には、公平委員会から登録した旨の通知があるまでは、その投票の結果を保存しておかなければならない。

(法人の申出)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第54条の規定により職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出るには、様式第6号による書面によらなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出を受理したときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

3 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、第2条第1項に規定する申請書に第1項の書面を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第54条に規定する法人となる旨の申出があったものとみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録に関する条例施行規則

平成12年1月26日 公平委員会規則第7号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成12年1月26日 公平委員会規則第7号
平成13年4月2日 公平委員会規則第1号
平成19年5月17日 公平委員会規則第7号
令和3年11月29日 公平委員会規則第2号