○もとす広域連合職員被服貸与規則

平成14年9月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 広域連合長は、職員の勤務条件及び業務能率の向上を図るため、職員に対し、この規則の定めるところにより作業服、作業帽等(以下「被服」という。)を必要に応じ、貸与するものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「職員」とは、広域連合長の事務部局に勤務する常勤の職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。

2 この規則において「所属長」とは、もとす広域連合組織規則(平成13年もとす広域連合規則第2号)第7条に規定する課長及び第18条に規定する現地機関の長をいう。

(被服の品目等)

第3条 被服を貸与する職員、貸与する被服の品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間の計算は、被服を貸与した月の翌月から起算するものとする。

(貸与等)

第4条 広域連合長は、前条に定めるところにより、所属長を経て、職員に被服を貸与するものとする。ただし、業務の種類により貸与期間を変更し、若しくは被服の一部又は全部を貸与しないことができる。

2 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、貸与期間が満了したとき又は退職、休職若しくは転職したときは、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を返還しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定により返還された被服で使用に耐え得るものは、適宜使用期間を附して貸与するものとする。

4 貸与職員が死亡した場合における貸与被服又は返還された被服で使用に耐え難いものは、遺族又は本人に給与することができる。

(着用義務等)

第5条 貸与職員は、当該被服の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。

2 貸与職員は、貸与被服を貸与期間中、自己の責任において保管するとともに、その保全に留意しなければならない。

(被服貸与整理票等)

第6条 所属長は、被服貸与整理票(様式第1号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、被服管理簿(様式第2号)を作成し、被服の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(紛失等の届出)

第7条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかに所属長に理由を明らかにして届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、被服の型、規格その他被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

機関

職種

貸与品目

貸与数量

貸与期間

備考

老人福祉施設大和園

1

看護師

准看護師

理学療法士

夏医療服(上)

3着

3年


冬医療服(上)

1着

3年

医療服(下)

3着

3年

2

栄養士

衛生帽

3個

3年


衛生衣(上・下)

3着

3年


前掛け

3枚

3年


コックシューズ

1足

3年


3

生活相談員

介護支援専門員

夏介護服(上)

3着

3年


冬介護服(上)

1着

3年


介護服(下)

3着

3年


防寒着

1着

5年

4

介護職員

支援員

夏介護服(上)

3着

3年


冬介護服(上)

1着

3年


介護服(下)

3着

3年


半そでシャツ

4着

2年

入浴介助用

5

調理員

衛生帽

3個

2年


衛生衣(上)

夏冬各3着

3年


衛生衣(下)

3着

3年


前掛け

3枚

2年


前掛け 防水加工

1枚

5年


ゴム長靴

1足

5年


コックシューズ

2足

1年


療育医療施設

6

療育指導員

指導服(上)

2着

2年


衛生施設

7

衛生技術員

安全帽(ヘルメット)

1個

5年


作業服(上・下)

夏冬各1着

1年


安全靴

1足

1年


ゴム長靴

1足

1年


防寒着

1着

5年


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もとす広域連合職員被服貸与規則

平成14年9月11日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成14年9月11日 規則第7号
平成15年3月12日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第7号
令和3年10月1日 規則第10号