○もとす広域連合職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成16年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、もとす広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第14号)第4条及びもとす広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第7号)第2条の規定に基づき、特別の業務に従事する職員の勤務時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 特別の勤務に従事する職員の1週間の所定勤務時間は、1月(毎月1日から月末までをいう。)ごとに平均して、1週間当たり38時間45分以内とし、勤務時間等は、別表のとおりとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職種

勤務区分

勤務時間

通称

週休日

老人福祉施設大和園

介護職員

看護師

准看護師

生活相談員

支援員

介助員

調理員

早番1番勤務

午前5時から午後1時45分まで

A―1

4週間毎の期間につき8日とし園長の定める日

午前5時15分から午後2時まで

A―2

午前5時30分から午後2時15分まで

A―3

午前5時45分から午後2時30分まで

A―4

早番2番勤務

午前6時から午後2時45分まで

B―1

午前6時15分から午後3時まで

B―2

午前6時30分から午後3時15分まで

B―3

午前6時45分から午後3時30分まで

B―4

早番3番勤務

午前7時から午後3時45分まで

C―1

午前7時15分から午後4時まで

C―2

午前7時30分から午後4時15分まで

C―3

午前7時45分から午後4時30分まで

C―4

日中勤務

午前8時から午後4時45分まで

D―1

午前8時15分から午後5時まで

D―2

午前8時30分から午後5時15分まで

D―3

午前8時45分から午後5時30分まで

D―4

遅番1番勤務

午前9時から午後5時45分まで

E―1

午前9時15分から午後6時まで

E―2

午前9時30分から午後6時15分まで

E―3

午前9時45分から午後6時30分まで

E―4


遅番2番勤務

午前10時から午後6時45分まで

F―1


午前10時15分から午後7時まで

F―2


午前10時30分から午後7時15分まで

F―3

午前10時45分から午後7時30分まで

F―4

遅番3番勤務

午前11時から午後7時45分まで

G―1

午前11時15分から午後8時まで

G―2

午前11時30分から午後8時15分まで

G―3

午前11時45分から午後8時30分まで

G―4

遅々番勤務

午後1時30分から午後10時15分まで

L

夜間勤務

午後4時45分から翌日午前9時45分まで

M

深夜勤務

午後10時15分から翌日午前7時まで

O

もとす広域連合職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成16年3月26日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月26日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第8号
平成21年5月28日 規則第6号
平成22年3月30日 規則第4号