○もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年6月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめに任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、広域連合長が定める場合

(条例の準用の特例)

第3条 この条例の規定にかかわらず、広域連合を組織する地方公共団体から広域連合に派遣された職員の職務に専念する義務の特例については、当該職員を派遣した地方公共団体の条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年6月1日 条例第11号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第11号
平成13年3月7日 条例第11号
平成15年4月28日 条例第7号