○もとす広域連合情報公開審査会規則

平成17年1月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、もとす広域連合情報公開条例(平成16年もとす広域連合条例第3号)第33条の規定に基づき、もとす広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課企画係において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

もとす広域連合情報公開審査会規則

平成17年1月21日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年1月21日 規則第2号