○地方自治法第180条第1項の規定による広域連合長の専決処分事項

平成11年7月12日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は広域連合長において専決処分することができるものとする。ただし、議会の開会中は、その議会の議決を経なければならない。

法律上広域連合の義務に属する損害賠償の額を1件100万円(自動車事故に係るものについては、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号に掲げる額の合計額に相当する額)以下において定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

この議決は、平成11年7月12日から実施する。

地方自治法第180条第1項の規定による広域連合長の専決処分事項

平成11年7月12日 議会告示第1号

(平成11年7月12日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年7月12日 議会告示第1号